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ご売却にかかる費用
ご売却にかかる諸費用と支払い時期
契約時に必要な諸費用
印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙税です。
不動産売買契約書の印紙代不動産売買契約書に貼る印紙 【契約書の記載金額】1,000万円超〜5,000万円以下 ・・・・ 1.5万円※5,000万円超〜1億円以下 ・・・・・・ 4.5万円※ 1億円超〜5億円以下 ・・・・・・・・ 8万円※ 平成25年3月31日までに作成されたものに適用されます。 【営業に関与しない受取書】
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仲介手数料(半金) | 不動産会社に支払う報酬です。 売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。 (参考)国土交通省告示に定める売買又は交換の媒介に関する報酬の限度額について 200万円以下の金額 =100分の5.25 200万円をこえ400万円以下の金額=100分の4.2 400万円をこえた金額 =100分の3.15 |
残代金時に必要な諸費用
登記費用 | 住所変更登記・抵当権抹消登記などの登録免許税、司法書士報酬がかかります。 (参考)住所等の変更登記申請の登録免許税は1件につき1,000円、抵当権抹消登記の申請の登録免許税は1件につき1000円です。なお、その他に司法書士の報酬額が加算されます。 |
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仲介手数料(残金) | 不動産会社に支払う報酬です。 売買契約締結時に半金、残代金決済時に残金を支払うのが一般的です。 |
残代金時に清算する費用(買主様より受領する諸費用)
固定資産税・都市計画税 | 不動産を所有すると毎年かかる税金であり、年間税額を引渡日にて清算します。 固定資産税・都市計画税はその年1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。 〔例〕1月1日を起算日とした場合の計算 8月31日付で引き渡し、年税額20万円の場合 売主の負担額・・・1月1日から8月30日まで242日 20万円×242日/365日=132,602円 買主の負担額・・・200,000円-132,602円=67,398円 ※ご注意 (1)納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため1月〜5月頃の残金(引渡し)においては、 (ア)納税通知書が届くまで精算を延期する。 (イ)前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する。 (ウ)前年度の税額をもとに精算して再精算しない。 という3つの方法がありますので、どの方法で精算するのか売主・買主間で予め取り決めておきます。 (2)また、(ウ)の方法の場合、3年に1度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年等は、前年度の税額と大きく異なるので特に注意が必要となります。 |
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各種精算金 | 固定資産税・都市計画税の他、管理費・修繕積立金など、年払い・月払いで先日付分を支払った費用各種を引渡日にて精算します。 なお、精算方法は上記固定資産税・都市計画税にて記載した内容と同様となります。 |
譲渡所得にかかる所得税・住民税
譲渡所得税 | 売却によって発生する譲渡益に対して所得税と住民税がかかります。 ※譲渡益に対して特別控除が認められる場合があります。 不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。 譲渡所得=売買代金※譲渡収入-(取得費用※建物は減価償却費控除後 + 取得に要した費用 +売却に要した諸経費) つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、 さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。 |
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お引越に必要な諸費用
引越し費用 | お客様お引越をお手伝いするサービスのひとつとして、お引越しやトランクルームのご紹介をしております。 充実したサービスを誇る提携引越し会社が、様々なご要望やご条件にスピーディーにお応えいたします。お見積もりは無料にて承っております。 |
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