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<title>トピックス</title>
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<title>【中古マンション価格天気図】</title>
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<issued>2010-09-03T12:43:56Z</issued>
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<summary type="text/plain">都市圏の価格上昇に一服感／東京カンテイ「中古マンション価格天気図」 （株）東京カ...</summary>
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<dc:subject>不動産関連ニュース</dc:subject>
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<![CDATA[<p>都市圏の価格上昇に一服感／東京カンテイ「中古マンション価格天気図」<br />
（株）東京カンテイは2日、2010年7月度の「中古マンション価格天気図」を発表した。</p>

<p><a href="http://www.kantei.ne.jp/release/PDFs/WR201007.pdf">中古マンション価格天気図</a></p>

<p>調査は、全国47都道府県のファミリータイプ中古マンションの流通価格を月ごとに集計し、価格変動を「天気マーク」で表示したもの。</p>

<p>　それによると7月は、全国47都道府県のうち価格の下落傾向を示す「雨」「小雨」の合計数が前月の23から21地域に、価格の上昇傾向を示す「晴れ」「薄日」の合計も12から11地域に、それぞれ減少し、「曇り」が最多となった。三大都市圏を中心とした10年初頭からの価格上昇傾向には一服感が見られるが、前年同期比では依然として高水準を維持、明らかな弱含みは見られない。</p>

<p>　首都圏では、千葉県で価格が下落、1都3県全てで「薄日」となった。近畿圏では、滋賀県が堅調に推移し、「薄日」となったが、その他の地域では価格が下落した。中部圏では、堅調に推移していた岐阜県で「薄日」から「曇り」に、愛知県でも「晴れ」から「薄日」になった。</p>

<p>　地方圏では、福岡県や沖縄県が堅調に推移しているが、その他の地域では価格推移にやや足踏み傾向が見られる。 </p>

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</p>]]>

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<title>【平均３４９０万円】新築購入価格</title>
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<modified>2010-07-01T09:52:14Z</modified>
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<summary type="text/plain">平成２０年住生活総合調査について昨日６月３０日国土交通省より発表されました。 平...</summary>
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<name>飯島</name>

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<dc:subject>不動産関連ニュース</dc:subject>
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<![CDATA[<p>平成２０年住生活総合調査について昨日６月３０日国土交通省より発表されました。</p>

<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000117809.pdf">平成２０年住生活総合調査結果</a></p>

<p>本調査は、全国の普通世帯の住宅及びまわりの住環境に対する評価、住宅改善計画の有無と内容、住宅建設又は住み替えの実態等を把握することにより、住宅政策の基礎的資料を得ることを目的としており、平成１５年までは「住宅需要実態調査」という名称で５年毎に継続的に実施してまいりました。</p>

<p>平成２０年調査は、調査内容の見直し・充実を図るとともに、住宅・土地統計調査との関係を整理し、「住生活総合調査」と名称を改め実施いたしました。</p>

<p>今般、平成２０年住生活総合調査の調査結果（確報）をとりまとめましたので、お知らせします。<br />
なお、速報は平成２１年１２月２８日に公表済みです。 </p>

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</p>]]>

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<title>（境界の紛争）売却・購入アドバイスいたします。</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/02/post_49.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:42Z</modified>
<issued>2006-02-10T08:27:52Z</issued>
<id>tag:www.iijima-kousan.com,2006:/topics//37.1464</id>
<created>2006-02-10T08:27:52Z</created>
<summary type="text/plain">境界についての相談というのは、非常に多いものです。 相談の内容については、境界線...</summary>
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<name>飯島</name>

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<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>境界についての相談というのは、非常に多いものです。</p>

<p>相談の内容については、境界線はどこなのか？と言うものが多いのです。</p>

<p>境界線というのは、ご存知のように目に見えないために、勝手な主張を繰り返し相隣関係を壊し、そして争いになるのです。</p>

<p>ここで、面白いのは、隣地の相手方と「こうしましょう。」・「ああしましょう」と言うような譲り合いは、全くなく、「所有権」について主張し合っている場合がほとんどなのです。</p>

<p>そして争いの具体的な内容としては、自分の土地の面積が少ない・自分の所有地を相手の工作物が越境している。・相手が自分のことしか考えていない。などです。</p>

<p>一旦こじれると収集などつくはずもなく、境界のことなど同でも良いことになってしまい、悪口の言い合いです。</p>

<p>こうなると筆界については、当事者間での合意によって解決することなど出来ません。</p>

<p>結果、裁判となります。</p>

<p>なんでも感情的にならずに対処することが大切でしょう。まず、お互いが各自の資料を持ち寄り、そのうえで話し合いを行い、現地を確認しながら対処することが大事ではないでしょうか？<br />
　<br />
トラブルとなっている境界の事を考えると難しいことかもしれませんが、冷静にならないと収集は難しくなると思います。<br />
　<br />
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<title>「はじめての原状回復」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/02/post_99.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:59Z</modified>
<issued>2006-02-10T07:53:33Z</issued>
<id>tag:www.iijima-kousan.com,2006:/topics//37.1514</id>
<created>2006-02-10T07:53:33Z</created>
<summary type="text/plain">これから、ご入居をむかえられる方に「原状回復」についてご説明させていただきます。...</summary>
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<name>飯島</name>

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<dc:subject>賃貸お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>これから、ご入居をむかえられる方に「原状回復」についてご説明させていただきます。</p>

<p>このブログでも原状回復について、何度か触れてきましたが、今回は初めて賃貸に入居される方を対象にご説明いたします。<br />
　<br />
そもそも原状回復とはどのようなことでしょうか？</p>

<p>たとえば、皆様が入居されるお部屋は気持ちよく入居できるよう、クリーニングされていて気持ちよく住める状態になっています。</p>

<p>これは、所有者がひとりで費用を出したのではないのです。</p>

<p>あなたの前に入居していた方と所有者が修復費用を調整のうえ、修復・修復・クリーニングしたからです。 </p>

<p>そして、あなたがそのお部屋を退去する際にも同じようにお部屋をきれいにする義務があるのです。 </p>

<p>その義務にもとづき、襖や、クロス(壁紙)などを修復しなければならないのです。</p>

<p>その修復費用のことを「原状回復費用」と言います。 </p>

<p>しれでは、原状回復はどこからきているのでしょうか？<br />
 <br />
答えは、民法です。（民法６１６条・５９７条１項・５９８条の準用）<br />
「賃借人は、明け渡しに際し、原状に回復させなければなりません。」</p>

<p>ここからが問題なのですが、「原状回復」とは 完全に入居時の状態に戻すこと（例えば新築入居したら、新築時の状態に戻す。）を表していることではありません。 </p>

<p>あなたが入居中に、自然損耗・自然の汚れなど、あなたの通常の使い方で発生した損耗、摩耗、増減等は含まれないのです。</p>

<p>しかし、壁、床をはがしてしまった場合など明らかにあなたの故意・過失が原因の場合は全額負担しなければならないでしょう。</p>

<p>そのほかには、襖を破ってしまった場合にはあなたの住まい方や使い方で、発生したり発生しなかったりする殴損等(通常の使用収益以外の住まい方等により発生した毀損)についてもあなたの負担とされます。</p>

<p>最後に、あなたの負担となる破損や、修理個所の場合であっても、明渡し時に想定される原状回復の状態よりもグレード・アップする部分については、あなたの負担とはなりません。</p>

<p>原状回復の費用は、敷金の返還の際に敷金より相殺されることになります。 </p>

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<title>（この時期の注意点）売却・購入アドバイスいたします。</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/02/post_48.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:42Z</modified>
<issued>2006-02-07T10:25:13Z</issued>
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<created>2006-02-07T10:25:13Z</created>
<summary type="text/plain">これから、３月にかけてどの不動産業者でもそうですが、３月の締めまでに１件でも多く...</summary>
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<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
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<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>これから、３月にかけてどの不動産業者でもそうですが、３月の締めまでに１件でも多くの契約を。と営業マンは急いできます。</p>

<p>営業マンはお客様を第一に考えて、どんな忙しいときでも説明は十分行うものなのですが、ついつい説明を忘れてしまうこともあるものです。</p>

<p>そして、契約後のトラブルで多いのが、「言った、言わない」の問題なのです。<br />
 <br />
先程、お話した忙しさのほかにも様々な要因はあります。ご注意いただくためにもお話いたしましょう。</p>

<p>何故、、「言った、言わない」の問題が起こると思われるでしょか。 <br />
　　　　　　　<br />
経験から原因は三つあるのだと思います。 <br />
　　　　　　　<br />
まず、最初は、受取り方の違いです。売主様・買主様そして不動産業者、それぞれの立場に立つものが、何かについて言ったり、聞いたりすればュアンスなどが微妙に違ってくるのです。<br />
 <br />
代表的なものが「あなたがそのように言ったではないですか！」と言うケースです。これは裏を返せば「あなたの言葉を私はこのように受取ったんだよ。｣と同じですよね。 <br />
　　　　　　　<br />
次に来るのは、性格から来るものでしょう。</p>

<p>人は、物事をすぐに忘れる動物です。その場では、確かにそう言ったのに、後から「私はそんなこと言ってません。｣と、本気で思っていることも非常に多いのではないでしょうか。 <br />
　　　　　　　<br />
そして最後に倫理が狂っているもの。 <br />
口からでまかせで最後には「どこにそのような証拠があるのですか。」などどうしようもないことをいう方がいるのも事実です。</p>

<p>些細なことであれば良いのですが、如何せん不動産は何千万円もするものです。</p>

<p>冒頭でもお話いたとおり、この時は営業マンも忙しくなっています。必ず、書面にて残しておくことをお勧めいたします。</p>

<p>どうか、気持ちよく不動産を購入できますように・・・・・・・・ご注意ください。　　　</p>

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<p><br />
　　　</p>]]>

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<title>「敷金・礼金・敷引」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/02/post_98.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:59Z</modified>
<issued>2006-02-07T07:48:41Z</issued>
<id>tag:www.iijima-kousan.com,2006:/topics//37.1513</id>
<created>2006-02-07T07:48:41Z</created>
<summary type="text/plain">賃貸シーズンを向かえ、賃貸はバタバタしております。 このような時期は、ご説明をし...</summary>
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<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
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<dc:subject>賃貸お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>賃貸シーズンを向かえ、賃貸はバタバタしております。</p>

<p>このような時期は、ご説明をしたと思っていてもつい忘れてしますケースもあるようです。</p>

<p>つい、忘れた。では済まないこともあると思います。これからお部屋を探す方のために、用語の意味について触れてみたいと思います。</p>

<p>まず今日は、みなさまご存知のことと思いますが、敷金・冷金・敷引についてです。</p>

<p>●敷金について<br />
敷金は、解約により物件を引き渡す際に全額返還されるべきのものです。未払賃料や修繕などがあればこれを控除したうえで返還されるものです。</p>

<p>●礼金について<br />
礼金は、家主へお礼として支払われるもので、退去時にも返還されません。<br />
最近。公的資金などを利用したマンションなどがありますが、公的資金を利用した物件では礼金の授受が禁止されています。</p>

<p>●敷引について<br />
敷引とは、入居者が退去時に返還される敷金からあらかじめ何％は償却しますと言うように返還されない旨約定したものです。</p>

<p>物件の退去時の際、借主の債務などにかかわらず、精算時にその一部を償却して、返その部分は還されない取扱いをしたものなのです。</p>

<p>退去時の返還分＝敷金－敷引分</p>

<p>原状回復ガイドラインでは、特約事項については、借主が契約するとき、十分な説明をし、暴利的でなく、客観的な金額を提示することが求められています。</p>

<p>また、退去時に敷引をした上で更に実費精算をすることは、許されておりません。</p>

<p>最近は少なくなってまいりましたが、敷引後に自然損耗分を含めた修繕費用を当たり前のように請求してくるところもあるようです。</p>

<p>契約をする際は必ず不動産業者に退去時にどのような精算をするのか、必ず確認をしてください。</p>

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<title>（付帯設備表）売却・購入アドバイスいたします。</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/02/post_47.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:40Z</modified>
<issued>2006-02-03T12:20:20Z</issued>
<id>tag:www.iijima-kousan.com,2006:/topics//37.1462</id>
<created>2006-02-03T12:20:20Z</created>
<summary type="text/plain">不動産の売買契約を締結する際に、付帯設備表と物件状況等報告書を売主から買主へ記入...</summary>
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<name>飯島</name>

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<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>不動産の売買契約を締結する際に、付帯設備表と物件状況等報告書を売主から買主へ記入のうえ、交付していただきます。</p>

<p>これから、不動産のご購入を考えている方、不動産の売却を考えている方にはあまりなじみがないと思いますのでここで簡単ではありますが、ご説明させていただきます。</p>

<p>まず最初に付帯設備表ですが、売買契約締結の際に、売主が買主に交付しなければならないものであり、簡単に言うと物件に付帯している設備についてその性能の現状を通知する一覧表のことです。</p>

<p>一戸建・マンションの場合、売買物件に付帯する照明器具、空調関係、収納関係、給湯関係、水周り、洗面所、トイレなどの各種の設備・器具について付帯の有無、故障・不具合、設備の状態などを記載するのです。</p>

<p>これらの設備・器具を総称して付帯設備というのです。</p>

<p>売買契約書では、付帯設備は売買対象に含まないという考え方が基本ですが、普通に考えて契約前の部屋の中を確認するのは、１度、せいぜい２度あたりでしょう。</p>

<p>その回数の中で正確にあの設備はあったとか、ないとか正確に覚えている人は少ないと思います。また、あの設備があると思って購入したのに、引渡し時に売主が持っていってしまったなど誤解を招く要素がいくつもあるものです。</p>

<p>その誤解を無くすためにも付帯設備表は必要なのです。</p>

<p>なお、この付帯設備表に記載された性能など事実と違った場合、売主は自己負担で設備を修理しなければなりません。ただし、引渡し後の性能については経過年数の問題により売主が保証する義務はない。</p>

<p>その次の物件状況報告書とは、土地・一戸建・マンション全てに関わる書類です。<br />
簡単に言うと付帯設備表記載以外の躯体の現況について報告したものです。</p>

<p>躯体についての、雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、給排水配管の故障などの現況と、周辺の状況(騒音その他)、町内会費、私道義務などについて報告する物件状況報告書を買主に提出するのは、売主の義務だと言えます。</p>

<p>あとでトラブルなどを招かないためには契約締結以前での確認が必要でしょう。</p>

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<title>「賃貸を扱う２つの性質」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/02/post_97.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:59Z</modified>
<issued>2006-02-03T11:30:45Z</issued>
<id>tag:www.iijima-kousan.com,2006:/topics//37.1512</id>
<created>2006-02-03T11:30:45Z</created>
<summary type="text/plain">この時期は、転勤・卒業などで賃貸物件が年間でも最も多い時期を迎えます。 また、そ...</summary>
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<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
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<dc:subject>賃貸お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>この時期は、転勤・卒業などで賃貸物件が年間でも最も多い時期を迎えます。</p>

<p>また、それにあわせる形で入居希望者も増える時期です。</p>

<p>皆様が賃貸物件をお探しになる際に窓口にするのは不動産会社だと思います。その不動産会社も大きく分けて２とおりあるのをご存知でしょうか。</p>

<p>まず２とおりのうち１つは、管理物件を多く持たず客付けを専門とする不動産業者（客付け会社）。もう１つは、管理物件のうち空いたお部屋を各不動産業者などへ情報をオープンにし、客付けをしてもらい、その後の管理全般を行う不動産業者（管理会社）です。</p>

<p>この２通りの不動産業者の大きな違いは、言葉は悪いかもしれませんが、物件を紹介して申込をもらってしまえばそれで終わりの客付け会社。</p>

<p>そして申込みをもらってからその後の手続き、入居後のアドバイス・苦情などの相談など退去に至るまでの管理を行う管理会社となるわけです。</p>

<p>しかし、初めて来られる方には、この不動産業者はどちらのタイプなのか非常にわかりにくい点でしょう。</p>

<p>当社の場合はどうかといいますと、後者の管理会社となります。※お客様への物件のご紹介は当然行っております。</p>

<p>一般的に管理会社は入居の際において条件が厳しい。という風潮があるようです。</p>

<p>その原因はといいますと当社を含む管理会社は、その後の管理を含めた退去までの流れにてお客様と接していきますので、申込の段階からオーナーの条件（出来ることと出来ないこと。）などを熟知している関係上、その点「これはできます。」・「これは出来ないようです。」など明確に答えることが厳しいような言い方ととらわれているようです。</p>

<p>しかし、逆に見るとはじめから、「大丈夫ですよ」と言って後から断られるより、はるかに良いと思います。</p>

<p>客付け会社と管理会社どっちが良くて、どっちがダメと言うつもりは全くないのですが、その不動産業者がどのような業務を行っているか確かめて見るのも大切なことだと思います。</p>

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<title>「解約予告」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/01/post_96.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:59Z</modified>
<issued>2006-01-31T14:53:01Z</issued>
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<created>2006-01-31T14:53:01Z</created>
<summary type="text/plain">いよいよ、新入生の入居シーズンが始まろうとしています。 1月で早くも十数件の申し...</summary>
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<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
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<dc:subject>賃貸お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>いよいよ、新入生の入居シーズンが始まろうとしています。</p>

<p>1月で早くも十数件の申し込みがあり、例年になく、動きが早いようです。</p>

<p>今日は、学生の方からこの時期によくある質問をお話してみたいと思います。</p>

<p>まず、なんと言ってもダントツなのが解約の件です。</p>

<p>この解約予告というのは、契約書の条文に謳われています。たとえば「２ヶ月前までに通知をするものとする。」というふうに記載されています。</p>

<p>それでは、この２ヶ月前までとはいつのことなのでしょう。</p>

<p>例を出してみますと、３月２０日に解約（＝退去を完了）すると１月２０日までに解約通知を提出しなければなりません。</p>

<p>逆に、１月３０日に解約通知を提出すると、１月２０日に退去しても３月３０日が解約期限となり、それまでの賃料は発生いたします。</p>

<p>最近、どこから仕入れた情報なのかわかりませんが、この解約予告が２ヶ月前というの長すぎると言われる方がおいでになりますが、とんでもない話なのです。</p>

<p>基本的に、賃貸借契約に解約予告はありません。いわゆる永久に継続されていくのです。その場合、誰が困るかといえば借主です。</p>

<p>それでは困るので、解約予告を設けて解約できるようにしているのです。</p>

<p>参考までに、居住系の賃貸借の予告は３ヶ月前まで多く用いられています。商業系の場合ですと、６ヶ月前が多いですね。</p>

<p>商業系の場合、一度借主が退去をすると、テナント誘致までに時間が必要との理由から６ヶ月前と長くなっているのです。</p>

<p>それにご注意いただきたいのが、これからご契約をされる契約書についてです。</p>

<p>毎年のように相談があるのですが、各大学の学生課を通して、不動産業者を介さずに契約している場合において、次のような条文があるのです。</p>

<p>「借主は退去する場合、３月○○日から３月○○日までに退去をしなければならない。万一、その時期の前に退去する場合には、２か月分の賃料を支払うものとする。」</p>

<p>これは、どのようなことかと言いますと１年のうちある一定の時期しか解約ができない。その他に解約をすると２か月分の賃料を貸主へ払わなければならないということです。</p>

<p>ちなみに、違法ではありません。後から知りませんでは通りませんのでご注意が必要です。</p>

<p>契約書の条文は、しっかりとした解釈が定められていますので、疑問に感じたら必ず、仲介を依頼した不動産業者か管理会社へ質問されることが良いでしょう。</p>

<p><a href="http://www.iijima-kousan.com/blog_soudan/">●不動産コーディネーター　飯島　誠のブログ</a><br />
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<entry>
<title>（売主様へ；重要事項説明書を明確に）売却・購入アドバイスいたします。</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/01/post_46.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:39Z</modified>
<issued>2006-01-31T14:16:48Z</issued>
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<summary type="text/plain">売買契約を締結される前に重要事項説明書の説明をさせていただきますが、どのような項...</summary>
<author>
<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
</author>
<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.iijima-kousan.com/topics/">
<![CDATA[<p>売買契約を締結される前に重要事項説明書の説明をさせていただきますが、どのような項目について説明がなされたか覚えていない方も多いようです。</p>

<p>不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。<br />
不動産を売却される場合、不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。</p>

<p>内容は以下のとおりとなりますので売却予定の方はご参考にしてください。</p>

<p><strong>【売却される方へ】</strong><br />
（１）媒介契約とは<br />
不動産の売却の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者又は売買の当事者双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当時者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。<br />
なお、媒介契約には①専属専任媒介契約書②専任媒介契約書③一般媒介契約書の３種類あり、お客様に選択していただきます。</p>

<p>（２）不動産売却の流れ<br />
不動産の売却は、おおむね「別表１不動産の売却」の手順を踏んで行われます。<br />
表１　不動産の売却<br />
１．物件調査（基礎的調査）　　２．価格査定　　３．媒介契約の締結と書面の交付<br />
４．売買の相手方の探索　　５．売買の相手方との交渉<br />
６．売買契約の締結と書面の交付　　７．決済、引渡し等<br />
※内容については、別表１をご参照下さい。<br />
なお、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は通常「表１　不動産の売却」ですが、各宅地建物取引業者又は媒介契約の内容によって異なる場合があります。媒介業務の具体的な内容については、媒介契約に先立って弊社の担当者にお尋ねください。</p>

<p>（３）媒介報酬（仲介手数料）について<br />
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます、なお、媒介報酬額は媒介契約書に定めます。</p>

<p>（４）不動産の売却に関連する行為について<br />
不動産を売却するに際して、下記のような手続きを、状況に応じて専門家や専門業者に依頼することがあり、媒介報酬とは別に費用が必要となります。各項目の内容については、弊社の担当者にご確認ください。<br />
表２　不動産の売却に関連する行為<br />
１．税務相談　　２．法律相談　　３．不動産鑑定評価　　４．測量<br />
５．表示登記に関する権利調査等　　６．登記　　７．ローンの設定<br />
８．住宅性能評価　　９．土壌汚染の詳細調査<br />
１０．リフォーム　　１１．保険　　等<br />
※内容については、別表２をご参照下さい。<br />
別表１　不動産売却の流れとその内容<br />
１．物件調査（基礎的調査）	<br />
売却予定不動産の基礎的調査を行います。なお、お客様からは、売却不動産の状況や権利関係について、申告等をしていただきます。</p>

<p>２．価格査定	<br />
物件調査に基づき、売却予定不動産の価格を査定し、提示いたします。</p>

<p>３．媒介契約の締結と書面の交付	ご売却をご決断されたら、正式に媒介のご依頼を宅地建物取引業<br />
者に発注していただくとともに、その証として媒介契約をご締結いただきます。<br />
媒介契約には、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するか等の違いにより「専属専任媒介契約書」・「専任媒介契約書」・「一般媒介契約書」の３種類があります。</p>

<p>４．売買の相手方の探索	<br />
宅地建物取引業者間のコンピューターネットワークである指定流通機構に、売却不動産情報を登録し、広く売却情報を発信します。また、広告やインターネット等に売却不動産を掲載して、購入相手を探索します。</p>

<p>５．売買の相手方との交渉	<br />
購入検討客から購入希望の提示があれば、ご依頼主である売主様と連絡をとりつつ、価格やその他条件について相手側と折衝を行います。</p>

<p>６．売買契約の締結と書面の交付	<br />
売主様と購入検討客との間で、価格やその他条件に関し合意に至れば、売買契約手続等を行います。売買契約書の内容は、宅地建物取引業者が売主様・買主様に対してご説明いたします。売買契約が締結されたら、買主様から手付金を収受することになります。<br />
また、売主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬（仲介手数料）の半金をお支払いいただくことになります。<br />
なお、契約に先立ち宅地建物取引業者自ら調査した結果や、売主様から聞き取りした結果をもとに、買主様に対し不動産の情報や契約の条件等を記載した「重要事項説明書」を用いて、売却不動産の情報や契約の概要について説明を行います。</p>

<p>７．決済、引渡し等	<br />
決済当日は、買主様からは売主様へ残代金のお支払いがあります。<br />
一方、売主様からは買主様に対し、所有権移転登記等のために必要書類が交付、及び売却不動産が建物の場合は玄関の鍵等をお渡ししていただきます。<br />
また、固定資産税等の諸費用の清算も行います。<br />
なお、買主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬（仲介手数料）の残りの半金をお支払いいただくこ　　とになります。</p>

<p>別表２　不動産の売却に関連する行為<br />
１．税務相談	<br />
高度または専門的な税務に係る相談等は、税理士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>２．法律相談	<br />
高度または専門的な法律に係る相談等は、弁護士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>３．不動産鑑定評価	<br />
購入不動産に係る専門的な鑑定評価等を必要とする場合は、不動産鑑定士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>４．測量	<br />
購入不動産について、土地の測量が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>５．表示登記に関する権利調査等	<br />
購入不動産について、土地の分筆登記申請、建物の表示、滅失登記申請が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>６．登記	<br />
購入不動産の所有権保存・移転登記等を、司法書士にご依頼いただくことになります。なお、ローン利用に伴い、購入不動産に抵当権の設定登記が必要な場合は、あわせて司法書士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>７．住宅性能評価	<br />
売却不動産について、住宅性能評価を取得する必要がある場合は、性能評価機関にご依頼いただく　ことになります。</p>

<p>９．土壌汚染の詳細調査	<br />
土壌汚染の調査が必要とされる場合は、専門の調査機関にご依頼いただくことになります。</p>

<p>10．リフォーム	<br />
売却不動産にリフォーム工事を実施する場合には、専門業者にご依頼いただきます。</p>

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<title>（重要事項説明書を明確にするために）売却・購入アドバイスいたします。</title>
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<modified>2006-08-11T10:20:39Z</modified>
<issued>2006-01-27T12:50:06Z</issued>
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<summary type="text/plain">売買契約を締結される前に重要事項説明書の説明をさせていただきますが、どのような項...</summary>
<author>
<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
</author>
<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.iijima-kousan.com/topics/">
<![CDATA[<p>売買契約を締結される前に重要事項説明書の説明をさせていただきますが、どのような項目について説明がなされたか覚えていない方も多いようです。</p>

<p>不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。</p>

<p>内容は以下のとおりとなりますので購入予定の方はご参考にしてください。</p>

<p><strong>【購入される方へ】</strong><br />
（１）媒介契約とは<br />
不動産の購入の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を購入しようとする者又は売買の当事者双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当時者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とします。<br />
なお、媒介契約は３種類ありますが、購入の場合は「一般媒介契約」を使用します。</p>

<p>（２）不動産購入の流れ<br />
不動産の購入は、おおむね「表１不動産の購入」の手順を踏んで行われます。<br />
表１　不動産の購入<br />
１．物件紹介　　２．売買の相手方との交渉<br />
３．媒介契約の締結と書面の交付	　４．重要事項の説明<br />
５．売買契約の締結と書面の交付　　６．決済、引渡し等<br />
※内容については、別表１をご参照下さい。<br />
なお、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は通常「表１　不動産の購入」ですが、各宅地建物取引業者又は媒介契約の内容によって異なる場合があります。媒介業務の具体的な内容については、媒介契約に先立って弊社の担当者にお尋ねください。</p>

<p>（３）媒介報酬（仲介手数料）について<br />
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます、なお、媒介報酬額は媒介契約書に定めます。</p>

<p>（４）不動産の購入に関連する行為について<br />
不動産を購入するに際して、下記のような手続きを、状況に応じて専門家や専門業者に依頼することがあり、媒介報酬とは別に費用が必要となります。各項目の内容については、弊社の担当者にご確認ください。<br />
表２　不動産の購入に関連する行為<br />
１．税務相談<br />
２．法律相談<br />
３．不動産鑑定評価<br />
４．測量<br />
５．表示登記に関する権利調査等<br />
６．登記	<br />
７．ローンの設定<br />
８．住宅性能評価<br />
９．土壌汚染の詳細調査<br />
10．リフォーム<br />
11．保険　　　等<br />
※内容については、別表２をご参照下さい。<br />
別表１　不動産購入の流れとその内容<br />
１．物件紹介	<br />
お客様の希望をお伺いし、希望に沿った物件をご紹介いたします。</p>

<p>２．売買の相手方との交渉	<br />
物件の現地見学等の結果、特定の物件を気に入り購入を検討する場合は、宅地建物取引業者を通じて、購入希望の条件を売主様に対し購入希望の条件を書面にて通知します。<br />
宅地建物取引業者は、買主様と連絡をとりつつ、価格やその他条件について相手方と折衝を行います。</p>

<p>３．媒介契約の締結と書面の交付	<br />
宅地建物取引業者に媒介依頼したい段階にいたれば、正式に媒介のご依頼を宅地建物取引業者に発注していただくとともに、その証として一般媒介契約をご締結いただきます。</p>

<p>４．重要事項の説明	<br />
宅地建物取引業者が自ら役所等で調査した結果や、売主様から聞き取りした結果をもとに、買主様に対し、不動産の情報や契約の条件等を記載した「重要事項説明書」を用いて、売却不動産の情報や契約の概要について説明を行います。</p>

<p>５．売買契約の締結と書面の交付	<br />
買主様と売主様との間で、価格やその他条件に関し合意に至れば、売買契約手続等を行います。売買契約書の内容は、宅地建物取引業者が売主様・買主様に対してご説明いたします。<br />
売買契約が締結されたら、買主様は売主様に手付金をお支払いいただきます。<br />
また、買主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬（仲介手数料）の半金をお支払いいただくことになります。</p>

<p>６．決済、引渡し等	<br />
決済当日は、買主様は売主様へ残代金をお支払いただきます。<br />
一方、売主様からは買主様に対し、所有権移転登記等のために必要書類が交付され、また購入不動産が建物の場合は玄関の鍵等を収受することになります。<br />
また、固定資産税等の諸費用の清算も行います。<br />
なお、買主様からは媒介契約に基づき、媒介報酬（仲介手数料）の残りの半金をお支払いいただくことになります。</p>

<p>別表２　不動産の購入に関連する行為<br />
１．税務相談	<br />
高度または専門的な税務に係る相談等は、税理士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>２．法律相談	<br />
高度または専門的な法律に係る相談等は、弁護士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>３．不動産鑑定評価	<br />
購入不動産に係る専門的な鑑定評価等を必要とする場合は、不動産鑑定士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>４．測量	<br />
購入不動産について、土地の測量が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>５．表示登記に関する権利調査等	<br />
購入不動産について、土地の分筆登記申請、建物の表示、滅失登記申請が必要な場合は、土地家屋調査士、測量士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>６．登記	<br />
購入不動産の所有権保存・移転登記等を、司法書士にご依頼いただくことになります。なお、ローン利用に伴い、購入不動産に抵当権の設定登記が必要な場合は、あわせて司法書士にご依頼いただくことになります。</p>

<p>７．ローン設定	<br />
買主様において、ローン等をご利用の場合は、契約後しかるべき時期までにローンの申込手続きを行っていただく必要があります。申込に当っては、各種の<br />
書類を手配・添付し、詳細な記載を要するローン申込書を金融機関にご提出いただきます。</p>

<p>８．住宅性能評価	<br />
購入不動産について、住宅性能評価を取得する必要がある場合は、性能評価機関にご依頼いただくことになります。</p>

<p>９．土壌汚染の詳細調査	<br />
土壌汚染の調査が必要とされる場合は、専門の調査機関にご依頼いただくことになります。</p>

<p>10．リフォーム	<br />
購入不動産にリフォーム工事を実施する場合には、専門業者にご依頼いただきます。</p>

<p>11．保険	<br />
大切な住まいと暮らしを守るため、万一の災害や事故に備えて保険に加入されることをお勧めします。ローンご利用の場合は、団体信用生命保険への加入が原則として必要です。</p>

<p>重要事項説明書について　（売買・交換用）</p>

<p>１．重要事項説明書とは<br />
お客様（買主様）が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が取引<br />
する不動産や取引条件等の重要な事項（これらの事項を総称して「重要事項」といいます。）について、<br />
十分にその内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで、売買契約を締結していただくことが必要です。</p>

<p>重要事項説明書は、購入しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。</p>

<p>宅地建物取引業法第３５条には、宅地建物取引業の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が揚げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。</p>

<p>２．重要事項説明の構成・項目<br />
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する<br />
内容は大別すると「Ⅰ　対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ　取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第３５条以外に、同法第３４条第２項および第３５条の２で説明が義務付けられている事項を、「Ⅲ　その他の事項」として併せて説明いたします。<br />
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞きいただき、十分ご理解のうえ、意志決定をして下さるようお願いいたします。</p>

<p>重要事項説明の構成・項目<br />
Ⅰ　対象となる建物に直接関係する事項<br />
　１　登記簿に記載された事項　（不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等）<br />
　２　都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要<br />
　３　私道に関する負担に関する事項<br />
　４　飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況<br />
　５　宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造　（未完成物件のとき）<br />
　６　（区分所有建物の場合）一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する<br />
　　　事項建物の設備の整備状況　<br />
  　７　当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か<br />
　８　住宅性能保証評価を受けた新築住宅である場合</p>

<p>Ⅱ　取引条件に関する事項<br />
　１　代金交換差金以外に授受される金銭<br />
　２　契約の解除に関する事項<br />
　３　損害賠償額の予定又は違約金に関する事項<br />
　４　手付金等の保全措置の概要　（宅地建物取引業者が自ら売主の場合）<br />
　５　支払金又は預り金の保全措置の概要<br />
　６　金銭の貸借のあっせん<br />
　７　割賦販売に係る事項</p>

<p>Ⅲ　その他の事項<br />
●　取引の態様<br />
●　供託所等に関する事項<br />
●　その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載<br />
別表　重要事項説明書で説明する内容</p>

<p>Ⅰ　対象となる宅地又は建物に直接関係する事項<br />
１　登記簿に記載された事項　（不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等）<br />
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項とします。重要事項説明書に添付する登記簿謄（抄）本または登記事項証明書もご確認ください。</p>

<p>２　法令に基づく制限の概要<br />
取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、公法上の制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を知らないままに取引きし、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。</p>

<p>３　私道に関する負担に関する事項<br />
取引対象の不動産に関連する私道に、何らかの負担がある場合や、利用制限を受ける場合に説明します。</p>

<p>４　飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況<br />
取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、利用できる諸施設等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定を説明します。</p>

<p>５　宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等　（未完成物件のとき）<br />
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。（完成時の新築物件等についても同様に説明します。）</p>

<p>６　（区分所有建物の場合）一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項建物の設備の整備状況　<br />
区分所有建物（マンション）の場合における一棟の建物、その敷地に関する権利の種類および内容、共用部分等に関する管理・使用に関する規約の定め等いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について説明します。</p>

<p>７　当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か<br />
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否か説明します。</p>

<p>８　住宅性能保証を受けた新築住宅である場合<br />
取引対象不動産が新築住宅である場合に、指定住宅性能評価機関による住宅性能評価書（設計住宅性能評価書・建設住宅性能保証）の交付を受けているまたは受ける予定か否かを説明します。</p>

<p>Ⅱ　取引条件に関する事項<br />
１　代金及び交換差金以外に授受される金銭<br />
手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金について、授受される金額を説明します。</p>

<p>２　契約の解除に関する事項<br />
手付解除、契約違反による契約の解除、融資利用の特約による解除等、契約の解約について説明します。</p>

<p>３　損害賠償額の予定又は違約金に関する事項<br />
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取決め等について説明します。</p>

<p>４　手付金等の保全措置の概要　（宅地建物取引業者が自ら売主となる場合）<br />
宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買で、一定額以上の手付金、内金等を買主様から受領する場合に義務付けられている保全措置について説明します。</p>

<p>５　支払金又は預り金の保全措置の概要<br />
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした売買代金、賃料、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。　　</p>

<p>６　金銭の貸借のあっせん<br />
買主様のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ローンが実行されないときの措置等を説明します。</p>

<p>７　割賦販売に係る事項<br />
割賦販売の場合に、割賦販売に関して所定の事項について説明します。</p>

<p>Ⅲ　その他の事項<br />
●取引の態様<br />
売買・交換・貸借の別及び媒介・代理・売主の別にして説明します。<br />
●供託所等に関する事項<br />
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所（法務局）に供託している営業保証金について説明するとともに、供託先の供託所等について説明します。<br />
●その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>「特約の有効性」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.iijima-kousan.com/topics/archives/2006/01/post_95.html" />
<modified>2006-08-11T10:20:58Z</modified>
<issued>2006-01-27T07:14:46Z</issued>
<id>tag:www.iijima-kousan.com,2006:/topics//37.1510</id>
<created>2006-01-27T07:14:46Z</created>
<summary type="text/plain">前回お話した原状回復費用に引き続き、契約書の特約の有効性についてお話いたしましょ...</summary>
<author>
<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
</author>
<dc:subject>賃貸お役立ち情報</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.iijima-kousan.com/topics/">
<![CDATA[<p>前回お話した原状回復費用に引き続き、契約書の特約の有効性についてお話いたしましょう。</p>

<p>まず、原状回復ガイドラインでは、特約事項を設ける場合は、下記の要件を満たすよう要求しています。</p>

<p>１．特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること。 <br />
２．賃借人（借主）が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。 <br />
３．賃借人（借主）が特約による義務負担の意思表示をしていること。 <br />
 <br />
通常借主様の負担分は次のものがあります。（※善管注意義務違反によるもの）<br />
①借主は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」でもって保管し使用する義務を負っています。<br />
②建物の手入れを怠ったもの、用法違反、不注意によるもの、通常の使用とはいえないものについては、借主の負担費用となります。 <br />
③借主負担の具体例（原状回復ガイドラインからの一部抜粋）</p>

<p>例としては、<br />
飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ</p>

<p>結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食</p>

<p>台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡</p>

<p>引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等の傷</p>

<p>ペットによる柱等の傷</p>

<p>借主の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち</p>

<p>風呂、トイレ等の水垢、カビ等</p>

<p>日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損</p>

<p>重量物をかけるたみにあけた壁等の釘穴、ビス穴で下地ボードの張替えが必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡</p>

<p>貸主の負担分は次のものがあります。（経年変化、通常の使用による損耗等）<br />
通常の住まい方で発生するもの、建物の構造により発生するもの、入居者確保のために行うものについては、貸主の負担費用となります。</p>

<p>貸主負担の具体例（原状回復ガイドラインからの一部抜粋）</p>

<p>家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡</p>

<p>テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ（電気ヤケ）</p>

<p>壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち</p>

<p>借主所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡</p>

<p>下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴</p>

<p>耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能</p>

<p>構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂</p>

<p>特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え</p>

<p>フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング</p>

<p>となります。</p>

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<title>（隣地境界）売却・購入アドバイスいたします。</title>
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<modified>2006-08-11T10:20:39Z</modified>
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<summary type="text/plain">インターネットの普及の影響なのでしょうか。 境界についてご相談を受けることが多く...</summary>
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<name>飯島</name>

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<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>インターネットの普及の影響なのでしょうか。<br />
境界についてご相談を受けることが多くなっているようです。<br />
境界についてもいろいろなものが掲載されていますので不安になるのも無理はないことです。</p>

<p>ここでは民法に掲載されている隣地境界をめぐるトラブルに対処方法についてご説明いたします。</p>

<p>１）隣地立入権 （民法２０９条）<br />
境界に塀や建物を造るため、または修繕するため、隣の敷地に立ち入る事はできます。ただし、承諾が必要です。）</p>

<p>２）塀 （民法２２３条）<br />
①塀は隣人と協力して造る事ができるが、その位置、材料、高さ、費用等協議が整わない時には、板または竹垣で高さ２ｍのものとします。その位置、保存の費用は折半により負担します。この場合には塀は共有ものとなります。<br />
ただし、一方が程度の良い塀（大谷石等）を希望した時には、他方が反対してもそれになるが、この場合程度を上げた人がその差額を負担します。ただし、その土地の習慣がある時はそれに従います。<br />
②必要以上に高い塀を造って隣人の日照を妨げる事は許されません。<br />
③その築に既に建築協定が出来ていて、たとえば塀は生け垣にするなど決めてあれば、それが優先されます。 </p>

<p>３）界標 （民法２２３条・２２４条）<br />
①界標は境界線を示す溜めに用いられ、普通は石材（長さ１ｍ弱、１０㎝角）を用いるのです。ただし、土地の習慣が優先します。<br />
②界標の費用　→隣地所有者と共同の費用で設置します。また、隣地所有者はそれに応ずる義務があります<br />
③費用負担の割合　→界標の設置保存は平等であるが、その為の測量の費用は土地の広狭に応じて負担します。 </p>

<p>４）竹木の切除権 （民法２３３条）<br />
隣の土地の竹や木で境界線を乗り越えて来た物に対しては、隣人はその所有者に枝を切り取らせる事ができます。 </p>

<p>５）距離保存権 （民法２３４・２３６条）<br />
①建物を建てる場合には、隣地境界線より５０㎝以上離さなければならない。ただし、これと違う習慣がある時には、それによります。<br />
もし、この規定に反して建築しようとしている場合は、隣の所有者はその建築をやめさせ、または変更させる事ができます。ただし、建築に着工してから１年以上たった時またはその建物が完成してしまった時では、損害賠償の請求しかできません。<br />
②防火地域又は準防火地域で外壁が耐火構造の場合は、隣地境界線に接して設ける事ができます。<br />
③第１種または第２種低層住居専用地域や地区計画の地域では、都市計画により敷地境界線より１ｍまたは１．５ｍの後退距離が定められる事があります。 </p>

<p>６）観望施設の制限 （民法２３５条）<br />
境界より１ｍ未満で他人の宅地を眺める事が出来るような窓や縁側を作る時には、目隠しを付けなければなりません。なお、この１ｍの距離は、窓または縁側の一番隣の土地に近い処から境界線までを直角に測った距離をいいます。</p>

<p>７）境界線付近の穴掘り （民法２３７条)<br />
①井戸・用水溜め・下水溜め・肥料溜めを掘る時→境界からの距離≧２ｍ必要<br />
②池・あなぐら・便所用の穴を掘る時→境界からの距離≧１ｍ必要<br />
③水を通す管を埋める・溝を掘る時→境界からの距離は境界線からそれらの深さの半分以上の距離が必要です。ただし、１ｍ以上離す必要はありません。 </p>

<p><a href="http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/011209_3_.html">詳しくは国土交通省公表資料へ</a></p>

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<title>「原状回復費用」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産</title>
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<summary type="text/plain">賃貸借契約の退去において原状回復費用についてトラブルが多いようです。 ここで現状...</summary>
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<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
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<dc:subject>賃貸お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>賃貸借契約の退去において原状回復費用についてトラブルが多いようです。</p>

<p>ここで現状回復とは何か。原状回復ガイドラインとは何か。ご説明させていただきます。</p>

<p>現状回復とは入居者が退去する際使用した部屋について修繕することをいいます。</p>

<p>誤解しないでいただきたいのが、入居の時と同じ状態に戻すということではなく、自然劣化については、修繕する必要がないということが常識となりつつあります。</p>

<p>国土交通省が作成した原状回復ガイドラインでは、「賃借人（借主）の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人（借主）の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人（借主）負担としました。</p>

<p>そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。 </p>

<p>原状回復は、賃借人（借主）が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化し、「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を区分して、賃貸人（家主）と賃借人（借主）の負担の考え方を明確にしました。 </p>

<p>原状回復ガイドラインとは<br />
敷金精算のトラブルが増加していることから、借主及び貸主の費用負担を裁判事例に基き、国土交通省が妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして作成したものです。</p>

<p>ガイドラインのため、法律ではありませんが、裁判になった場合、原状回復ガイドラインが重要なポイントとなります。</p>

<p>一番大切なことは契約時に不動産会社から居住中、退去時における費用負担について、よく説明を受け、双方納得した上で契約することです。（敷引と特約については不動産会社も取扱いを知らないケースが多いため特に注意が必要です。）</p>

<p>現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインが参考になります。</p>

<p>※全国賃貸☆安心できる不動産屋さん！ <web@dda.jp>より一部記載</p>

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<a href="http://www.iijima-kousan.com/tokusen/05aid/index.php">●一人暮らし応援サイト（賃貸サイト）</a></p>]]>

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<title>（成約情報公開）売却・購入アドバイスいたします。</title>
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<summary type="text/plain">以前ご紹介したとおり一般消費者向けに不動産取引の成約情報いわゆる成約価格を公表す...</summary>
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<name>飯島</name>

<email>info@cpl.jp</email>
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<dc:subject>売買お役立ち情報</dc:subject>
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<![CDATA[<p>以前ご紹介したとおり一般消費者向けに不動産取引の成約情報いわゆる成約価格を公表することについて具体的な情報が公表されましたのでお知らせいたします。</p>

<p>国土交通省によると　「不動産取引情報の提供のあり方に関する検討委員会」は、不動産取引の成約情報を平成１９年４月から一般消費者に向け情報提供をはじめるようです。</p>

<p>概要を見てみるとレインズシステムの月間１００件以上の成約データを確保できる地域を前提とし、種目・地域・間取・築年数で条件を絞り込むことのようです。</p>

<p>サンプル画面では、点グラフで表示されているが、果たして消費者が使いこなせるかどうかがポイント。</p>

<p>また成約データに関しても不動産会社が任意で行う（レインズに関しては、成約報告が業法上定められている）ため、信憑性が問われるかもしれません。</p>

<p>税務署がこれらのデータを国土交通省に提供すれば、多くの確かな成約情報が集まるのではないだろうか？</p>

<p>いずれにしても机上の空論で終わらなければよいのですが・・・・・。 </p>

<p>※全国賃貸☆安心できる不動産屋さん！ <web@dda.jp>より記載</p>

<p><a href="http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/011209_3_.html">詳しくは国土交通省公表資料へ</a></p>

<p><a href="http://www.iijima-kousan.com/blog_soudan/">●不動産コーディネーター　飯島　誠のブログ</a><br />
<a href="http://www.iijima-kousan.com/blog_tintai/">●飯島興産賃貸お役立ち情報（ブログ）</a><br />
<a href="http://www.iijima-kousan.com/tokusen/05aid/index.php">●一人暮らし応援サイト（賃貸サイト）</a></p>]]>

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