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2008年04月04日

【住宅瑕疵担保履行法が施行されます。】

平成19年5月に公布されました「住宅瑕疵担保履行法」が平成20年4月1日から一部施行されました(保険法人に関する規定)。

この法律は、新築住宅の売主である宅建業者および請負人である建設業者に対し、瑕疵担保責任を確保するための措置を義務付けるものです。

 同法では、宅建業者に新築住宅販売の際の資力確保措置を平成21年10月1日以降引渡し物件に義務付けています。

保険加入を選択する場合には、保険法人による現場検査等の調査があり、実際には施行日(平成21年10月1日)以前から保険の申込み手続が必要となるなどの対応があります。

国土交通省では、別紙「住宅瑕疵担保履行」のポイント解説 -本法制定に伴って宅建業者に必要となる対応ーをまとめましたので、ご参照いただき、ご対応願います。

【関連サイト】
●飯島興産ホームページをご覧ください。
●社長コラム
●不動産コーディネーター 飯島 誠のブログ
●賃貸OL日記(賃貸営業レディーの奮闘日記)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)

投稿者 飯島 : 2008年04月04日 15:39