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2006年12月22日
【敷引き特約に判決】
京都地裁にて敷引きについて判決がありました。
やはり80%以上の敷引きは無効のようです。
関東においても原状回復トラブルを防止する意味で敷引きが取り入れられ始めていますが、関東の保証金償却の慣習から考えた場合、敷引金(償却額)は、家賃の1~2ヶ月分程度、敷金の50%以内とするべきなのではないでしょうか。
【関連サイト】
●飯島興産ホームページをご覧ください。
●社長コラム
●不動産コーディネーター 飯島 誠のブログ
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投稿者 飯島 : 2006年12月22日 07:37

