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2006年01月31日

「解約予告」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産

いよいよ、新入生の入居シーズンが始まろうとしています。

1月で早くも十数件の申し込みがあり、例年になく、動きが早いようです。

今日は、学生の方からこの時期によくある質問をお話してみたいと思います。

まず、なんと言ってもダントツなのが解約の件です。

この解約予告というのは、契約書の条文に謳われています。たとえば「2ヶ月前までに通知をするものとする。」というふうに記載されています。

それでは、この2ヶ月前までとはいつのことなのでしょう。

例を出してみますと、3月20日に解約(=退去を完了)すると1月20日までに解約通知を提出しなければなりません。

逆に、1月30日に解約通知を提出すると、1月20日に退去しても3月30日が解約期限となり、それまでの賃料は発生いたします。

最近、どこから仕入れた情報なのかわかりませんが、この解約予告が2ヶ月前というの長すぎると言われる方がおいでになりますが、とんでもない話なのです。

基本的に、賃貸借契約に解約予告はありません。いわゆる永久に継続されていくのです。その場合、誰が困るかといえば借主です。

それでは困るので、解約予告を設けて解約できるようにしているのです。

参考までに、居住系の賃貸借の予告は3ヶ月前まで多く用いられています。商業系の場合ですと、6ヶ月前が多いですね。

商業系の場合、一度借主が退去をすると、テナント誘致までに時間が必要との理由から6ヶ月前と長くなっているのです。

それにご注意いただきたいのが、これからご契約をされる契約書についてです。

毎年のように相談があるのですが、各大学の学生課を通して、不動産業者を介さずに契約している場合において、次のような条文があるのです。

「借主は退去する場合、3月○○日から3月○○日までに退去をしなければならない。万一、その時期の前に退去する場合には、2か月分の賃料を支払うものとする。」

これは、どのようなことかと言いますと1年のうちある一定の時期しか解約ができない。その他に解約をすると2か月分の賃料を貸主へ払わなければならないということです。

ちなみに、違法ではありません。後から知りませんでは通りませんのでご注意が必要です。

契約書の条文は、しっかりとした解釈が定められていますので、疑問に感じたら必ず、仲介を依頼した不動産業者か管理会社へ質問されることが良いでしょう。

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投稿者 飯島 : 2006年01月31日 23:53