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2005年11月25日

「代理人」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産

当社では、管理の付帯事項において、家賃の滞納者への督促・訴訟の申し立て等を行っております。
最近では、借主(滞納者)が弁護士・行政書士などを代理人として当社との調整に立てるケースが増えているようです。

当社としては、専門家と話をしたほうが早いので助かりますが、中にはユニークな考え方をお持ちの方もおいでになります。

先日も滞納者の代理人として連絡があり、こちらとしては代理権限について確認してみると「委任状はもらっていない」とのことでした。

委任状がない以上、当社からいくら滞納者であろうと内容について話はできませんと伝えると、喚く・騒ぐでどうしようもない状況。余りにもうるさいので、電話を切りました。

笑い話としては面白いのですが、専門家がこの程度ですから困ったものです。

さて、本日は、委任状の意味について説明したいと思います。

委任状の説明をする前に代理について説明したいと思います。

代理人がその相手方と約束をした場合には、約束をするのは相手方とその代理人です。

その約束を守らなければいけなくなるのは、相手方と、代理人に代理権を与えた本人です。

相手方と代理人との間には約束を守らなければならない義務などは発生しないのです。

代理はこのような制度であることを考えると、本人の立場が非常に危ういものであることがわかると思います。

つまり、代理人が約束した事柄を一方的に守らなければいけなくなってしまうからです。

この本人の立場を守るために、代理人が行える権限を制限するものとして存在するのが、委任状なのです。

委任状を作成するには、本人の権利を守るために、代理人が行える権限を明確に記載することが必要となるのです。

しかし、委任状の記載はこのような趣旨に沿ったものではなく、きわめて単純な記載がなされているだけなのです。

本人がある不動産を賃貸しようと思って代理人に委任状を出す場合においても、委任状には「○○不動産に関する一切の件」などという書き方をしています。

これでは、○○不動産を賃貸することはもちろん、売買することも自由になってしまいます。

皆様も委任状を出される場合には、よくその辺をご注意ください。

投稿者 飯島 : 2005年11月25日 16:36