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2005年11月25日
(実印と認印の効力の違い・・・)売却・購入アドバイスいたします。
実印とは、印鑑登録をした印のことを言います。
個人の場合、印鑑登録を行い、そして登録した印鑑を実印と言いますので、登録していない場合、実印はありえません。
会社の場合代表者印を実印などと呼びますが、会社設立の際に代表印を届けますので、会社の場合には必ず一つ以上の実印があることになります。
さて、実印と認印を押す場合で効力に差があるのでしょうか。
契約書の効力という面では実印と認印とでは効力に差がないと言えつようです。
実印は文書の作成者を特定する力が多少あるということが言えます。
以前、聞いた話ですと、「記名+押印」がされている文書においては、記名は誰が書いても同じように記載されますので、文書作成者を特定する力はありませんし、また、押印も似たような印がある、また印影を複写できるなどにより、文書作成者を特定する力はほとんどありません。
この場合、問題となるのが誰が押したかとなるのですが、ここでは深く考えず次回にしたいと思います。
しかし、実印の場合にはその実印を持っているのはその人本人である可能性が高いという意味で、文書作成者を特定する力が多少あるといえるのです。
しかし、本人を特定する意味では、署名が絶大的な効力があります。
筆跡鑑定をすれば、署名者を特定することができます。
そのため、大事な文書を作成してもらう際には相手から(署名と押印)を依頼するべきです。
それにより本人を特定することが確実になるのです。
(記名と実印)のある文書よりも、(署名・三文判そして認印)のある文書のほうが後日の裁判になったとき、その証明力は格段に強いと言えるようなのです。
投稿者 飯島 : 2005年11月25日 16:07

