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2005年11月08日

(媒介契約とはどのようなもの?・・・)売却・購入アドバイスいたします。

先日お話いたしましたお客様よりその後ご質問をいただきました。
ご質問の内容と言うのは、お知り合いの方が以前ご自宅を売却されたとき、不動産業者に仲介を依頼されたようなのですが、媒介契約の内容を十分ご説明されず、大変な思いをされたということのようです。

そのことが気になりご連絡をいただいたようです。

さて、媒介契約とはどのようなものでしょうか。

媒介契約とは不動産業者が仲介(媒介と同じ意味)するにあたり、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と不動産業者との間にて交わされる仲介(媒介)の依頼についての契約のことなのです。

売主・買主、貸主・借主との間にて行われる売買契約や賃貸借契約とは異なりますのでご注意ください。

媒介契約には、3つの種類がありますので列記してみましょう。

《専属専任媒介契約》

有効期限は3ヶ月以内。更新はお互いの了承にて可能。
週1回以上の業務遂行状況の報告が業者に義務付けられています。
契約後5日以内に、業者は国土交通大臣の定める指定流通機構に登録しなければなりません。
依頼者は、契約した業者以外の仲介で契約する事ができないのです。
また、依頼者自ら発見した相手方と直接契約することも禁止されています。

※注意
かなり依頼者には拘束があるように見え依頼者の不利の契約に思われると思いますが、不動産業者側も、週1の報告義務が課せられており、成約に向けた努力が一層強くなると思います。また。依頼者は常に進行状況を把握する事が出来ますので、安心できるのではないでしょうか。

《専任媒介契約》

有効期限は3ヶ月以内。更新はお互いの了承にて可能。
2週間に一度の業務遂行状況の報告が業者には義務付けられていまする。
契約後7日以内に、業者は国土交通大臣の定める指定流通機構に登録しなければなりません。
依頼者は同一物件について、他の宅建業者に重ねて媒介依頼をすることは出来ません。
しかし、専属選任媒介契約とは違い依頼者自ら発見した相手とは直接契約することは可能となります。

※注意
専属専任に比べ依頼者も業者も束縛が緩くなりますが、不動産業者側には流通機構への登録と業務報告が義務付けられる為、売買等の契約締結には非常に有効的だと思います。

《一般媒介契約》

有効期限は3ヶ月以内。更新はお互いの了承にて可能。
業者の業務状況報告や指定流通機構への登録等については特に定めはありません。
依頼者も、別の不動産業者に重ねて媒介依頼をする事も可能なのです。

※ご注意
専属専任と専任の各媒介契約と比べて、ほとんど両者への拘束はありません。
間口を広げて売買等の相手を探したいという方には適しているのかと思います。
指定流通機構への登録義務もありません。
物件により結果的には、なかなか売買の相手先が見つからない、業者の業務遂行内容が見えない、等のデメリットもよく耳にしますので依頼される不動産業へそのあたりを確認するべきでしょう。

※媒介(仲介)手数料は、すべて成功報酬制ですので以上の3種類の媒介契約のされても全て統一されております。

と以上のようになりますが、気をつけなければ成らないのは、お客様が全てを納得して販売活動を行いご契約にいたるかだと思いますので、依頼される不動産業者とは十分なお話合いうぃされるべきでしょう。

投稿者 飯島 : 2005年11月08日 23:39