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2005年11月01日
(隣の土地を無断で使っていたら・・・)ご質問にお答えいたします。
先日、相続の相談をいただいた方の処理が完了しましたので全ての相続人の方にお集まりいただき、ご報告をさせていただきました。
相続の処理が完了しますと相続人の方にお集まりいただき、私のほうからどのような手続きになったのかをご報告させていただいております。
その際の会話の中で、相続人の隣地の方が境界線を出て使用しているのだが大丈夫でしょうか。
と言う内容の質問がございました。
境界線は大事な問題です。皆様にもお伝えさせていただきます。
隣地の時効取得と言うものがございます。
隣地を時効取得できる場合はどのような場合なのでしょうか?
例:
隣地との境界にブロック塀をつくり、20年以上住んでいるのですが、ブロック塀の内側で昔の境界杭らしい木杭を発見しました。
そして解ったのですが、私は隣地の土地の一部を無断で占拠していたのです。
さて、この場合無断で占拠していた部分を隣地の所有者に返えす必要があるのでしょうか。
答え:
返す必要はないのです。
すでに隣地の一部を時効取得していると考えられます。
時効取得というのは、他人の土地を10年または20年間、所有の意思を持って平穏かつ公然に占有を継続している場合、その土地を無償で取得してしまう法律の制度なのです。
10年間で取得できるのは、あなたが占有の開始の時点で、善意無過失であり、占有している部分の一部が隣地の所有者の土地であることを知らないで(善意)、しかも、知らないことについてやむを得ないとされる(無過失)の場合です。
20年間で取得できるのは、それ以外の場合です。したがって、あなたが仮に当初から隣地の土地を不法に占拠しているということがわかっていたとしても、20年間の占有で時効取得するのです。
それでは時効取得した隣地の登記はどうするのでしょうか。
時効取得によって自分の所有となった(なってしまった?)土地の登記は、どうすれば良いのですか。
時効取得した土地は、隣地の所有地の一部ですから、隣地の所有者に対し所有権移転登記をする請求をしなければなりません。
その請求に対し、隣地の所有者が応じてくれないときは、裁判で訴えを起こせば、分筆と所有権移転登記がしてもらえるのです。
それでは登記をしない場合はどのようになるのでしょうか。
時効取得した土地は、分筆してもらい所有権移転登記をしてもらわなければ、その所有権を取得したことを第三者に対抗することはできません。
第三者に対抗することはできないという意味は、あなたの名義のままですと隣地の所有者がその土地を第三者に売却したときは、あなたはその買い主に対し、その土地を時効取得したと主張することはできません。
したがって隣地の所有者から、真実の境界線まで土地を返してほしいと言われれば、返さなければならないことになるのです。
このようなことが現実にあります。
皆様も境界杭を必ず確認をしていただき、越境などありましたら、必ず隣地の方と確認書を締結してください。
確認書の作成がわからない場合には当社までご連絡をください。
自分の土地は自分で守るしかないのです。
投稿者 飯島 : 2005年11月01日 17:37

