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2005年10月28日

(遺言の種類)ご質問にお答えします。

本ホームページにて不動産奮闘記を掲載しておりますが、相続に関するご質問をいくつかいただいております。

特に遺言についてが多いようです。ご質問をいただいた方には、一人ひとりお答えしておりますがここで皆様にもご紹介させていただきますのでご参考にしてください。

まず、遺言の種類ですが、遺言の方式には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。
まず、特別方式は、病気やケガで、死期が近づいている場合や、船舶遭難時などの際に認められる例外的なものです。

そして、普通方式は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ一長一短がありますのでご注意ください。

●自筆証書遺言
文字どおり遺言を自筆で作成するものです。
①全文を自筆で書く。
・ワープロ、タイプや自筆のコピーも無効になります。
・用紙の種類、大きさ、筆記用具などについては、特に決められていませんが、鉛筆は避けたほうがいい
でしょう。

②日付
「○年○月吉日」というのは、日付が特定できないため、無効となります。ただし、○○○○の誕生日と言うのは日付を特定できるため、有効のようです。

③署名
自筆で氏名を書きます。

④押印
印は認印でもよいのですが、実印のほうがいいでしょう。

そして、作成した遺言書は封筒に入れる必要はありません。
万一、封筒に入れる場合には間違って捨てられることを防止するために、表に「遺言書」と書いておきましょう。

なお、文字の訂正、変更の仕方については、厳格な方法がありますので注意してください。
後日のトラブルを防ぐために、面倒でも書き直したほうがいいでしょう。


●公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に遺言を作成してもらいます。専門家が作成いたしますので、無効になることがない方法です。また、費用もそれほどかかりません。

作成の手順は
①証人二人以上の立会い
証人には一定の要件があります。例えば配偶者、未成年者などは対象になれません。

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する。

③公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。

④遺言者と証人がその内容が正確なことを確認の後、署名、押印する。

⑤公証人が法に従った方式で作成された旨を付記し、署名、押印する。

作成された遺言書は、原本を公証役場で保管し、正本が遺言者に渡されます。

以上のように、遺言者は遺言の内容を口頭で言うだけですので、簡単です。
しかし、公証人は家庭の事情を聞き、内容についてのアドバイスをしてくれるわけではありません。
遺言の趣旨については遺言者が事前に決めておき、原案を作成しておく必要があります。


●秘密証書遺言
文字どおり、遺言の内容を誰にも秘密にできる遺言です。

作成の手順は
①自分で遺言書を作成して、署名、押印する。
ワープロ、タイプ、代筆でもかまいませんが、署名は必ず自筆で行い押印します。

②遺言書を封筒に入れ、押印に使った印で封印する。

③公証人および証人二人以上の前で、封書を提出し、自己の遺言書である旨を述べる。

④公証人が日付と遺言者が述べたことを、封紙に記載する。

⑤遺言者、証人、公証人が署名、押印する。

遺言書は、遺言者に渡され保管することになります。


<それぞれのメリット・デメリット>
自筆証書遺言
・遺言を秘密にできる
・費用がかからない
・証人がいらない ・紛失、偽造の危険がある
・方式不備により、無効となる可能性がある
・検認手続きが必要となる

公正証書遺言
・証拠能力が高くなる
・紛失、偽造の危険性がない
・検認手続きが不要である
・秘密の漏れる心配がある
・費用がかかる
・証人が二人以上必要である

秘密証書遺言
・遺言の内容を秘密にできる
・偽造の危険がない
・方式不備により、無効となる可能性がある
・費用がかかる
・証人が二人以上必要である

*遺言書の検認とは
相続開始後に、遺言書を発見したり、遺言書を保管している人は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

検認は裁判所で、遺言書がどのように作成されているかを記録して、調書を作成し、遺言書の偽造や変造を防止するために行ないます。
  
遺言書が封印してあれば、裁判所は期日を指定して、相続人などの立会いのもと、遺言書を開封します。
検認を受けずに勝手に開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。

なお、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
検認の手続きの際には、除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。

そして、私どもが常にお勧めするのは、やはり公正証書遺言です。また、後日お話いたしますが、遺言執行者を定めておくの方が良いでしょう。

なお、作成の際には弁護士の方との打ち合わせのうえ、行います。

投稿者 飯島 : 2005年10月28日 17:57