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2005年10月11日

不動産登記編(復習1)

今回は以前3回のまとめと登記簿の見方についてご説明いたします。

まず、今までの復習として
1.不動産登記とは?
不動産登記とは、私たちの大切な財産である不動産(土地及び建物)の所在・大きさ(面積)や、所有権などの権利関係を公の帳簿に記載(登記)することをいいます。

この登記した帳簿を登記簿といい、登記簿を一般に公開することで、だれでも、不動産の現況や現在の所有者、担保が設定されているのかなどの情報を容易に知ることができ、不動産取引の安全と円滑を図る役目をしています。            

たとえば、不動産に関する主な登記には以下のようなものがあります。
①所有権移転登記  土地や建物を売買などで取得したとき
②建物の表示登記  家を新築(再築)したとき
③建物の滅失登記  建て替えなどで古い建物を取り壊したとき
④抵当権設定登記  土地や建物を取得する際金融機関などからローンを組んだとき
⑤抵当権抹消登記  金融機関などから借りたローンの返済が終わったとき

2.登記簿の見方について

登記簿は「土地」と「建物」とに分かれていて、土地は一筆(一区画)ごと、建物は一個ごとに登記用紙が備えられています。
そして、一つの登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」の三部で構成されています。
「表題部」「甲区」「乙区」に記載される内容は次のとおりです。

【表題部】
表題部には不動産の物理的状況が記載され、この表題部にされる登記のことを表示に関する登記といいます。

※たとえばこのような記載があるのです。
  《土地》所在・地番・地目・地積など
  《建物》所在・家屋番号・種類・構造・床面積など

マンションなどの区分所有建物のは、一棟の建物全体の記載があり、そのあとに専有部分の記載がなされます。また、建物の敷地に関する権利(敷地権)の記載がされている場合もあります。

【甲区】

甲区には所有権に関する事項が記載され、甲区にされる登記を権利に関する登記といいます。
甲区では、現在の所有者が誰であるか、どのような原因で所有権を取得したのか、その時期はいつなのかといったことを確認することができます。

※たとえばこんな記載がされます。
所有権の保存登記、所有権の移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、買戻特約など

【乙区】
乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載され、乙区にされる登記を権利に関する登記といいます。
乙区では、不動産に抵当権などの担保がついているかなどが確認できます。

※たとえば次のような権利に関する事項が記載されます。
地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権など21種指定があるのです。

投稿者 飯島 : 2005年10月11日 17:39