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2005年10月07日
不動産のこともっと知っていただきたい!(不動産登記編3)
今日は、登記すべき権利変動についてご説明いたします。
わかりにくいところもあるかとは思いますがご了承ください。
●設定
所有権または所有権以外の権利(地上権や永小作権)のうえに新しい法律行為(設定契約または法律事項-時効-)などの原因により権利が創設されること。
当事者の意思表示によって不動産上に設定契約をなし、その登記をするのが一般的であるが、法律の規定によって創設される場合(これを法定地上権という。)もあります。
●保存
初めてなされる権利登記で当事者間の設定行為(契約)によらないもの。
所有権の保存および法的担保物件である先取特権の保存を言います。
具体的には、
①表題部に所有者として記載された者またはその相続人。
②判決によって自己の所有権うぃ取得した者。
③収用によって所有権を取得した者。
以上が申請権者とされます。
●移転
移転とは、すでに創設されている権利を他の者が取得することを言います。
当事者の意思に基づいて移転するものとして、売買・贈与・交換・代物弁済等による契約が一般的ですが、相続・競売・収用など当事者の意思によらないで承継される場合もあります。
●変更
変更とは、権利の内容に変動は生ずることです。
たとえば、抵当権・債権額・債務者・利息の変更などであり、地上権・賃借権の場合、地代の変更なであり、そのほか所有者の住所・氏名等の変更もあります。
●処分の制限
処分の制限とは、所有権そのほかの権利者の有する処分能力を一定の範囲または、一定の期間禁止することです。
たとえば、仮差押え、仮処分の登記、差押え登記、破産の登記など、そのほか共有不動産の分割禁止などです。
処分の制限の登記は、その旨を登記することにより取引関係に立つ第三者を保護するとともに、処分の制限の利益を受け者の利益を保護するためなのです。
●消滅
消滅とは、所有権について所有権移転の原因である売買・贈与・交換等の契約が無効・取消・解除などの事由にて所有権が現在の所有者から前の所有者に復帰することです。
その他の権利、たとえば、抵当権・地上権においては、設定登記された権利が不存在、無効などの事由により初めから成立でず、または抵当権の設定の場合の弁済等、事後的な原因によって消滅することもあります。
建物の焼失・取毀しなど、目的物の滅失による権利の消滅もあります。
3時間目終了
投稿者 飯島 : 2005年10月07日 19:24

