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2005年10月04日

不動産のこともっと知っていただきたい!(不動産登記編2)

●さて、登記することができる権利にはどのようなものがあるでしょうか?

1.所有権
物を完全に使用、収益、処分できる権利です。

2.地上権
工作物、竹木を所有するために他人の土地を使用する権利です。

3.永小作権
小作料を支払って工作または牧畜のために他人の土地を使用する権利です。

4.地役権
設定行為をもって定めた目的にしたがって自分の土地(要役地)の利益のために他人の土地(承役地)を利用する権利です。

5.先取特権
法律に定めた特殊の債権を有する者が債務者の一定の財産から優先弁済を受ける権利です。

6.質権
担保として受けた物を弁済のあるまで留置し、弁済されなかったときは、その物から優先弁済を受ける権利です。

7.抵当権
物自体は引渡しを受けず、債務者の手元に置いて、弁済されなかったときは、その物を売却し、優先弁済を受ける権利です。

8.賃借権
賃借人が、借りた物を使用、収益する権利です。

9.採石権
他人の土から岩石および砂利を採取する権利です。

このほかに買戻権(買戻特約に基づき売主に留保される解除権)についても登記することができるが、この買戻権は、売買による所有権移転登記と同時に申請をしなければなりません。

2時間目終了。

投稿者 飯島 : 2005年10月04日 18:57