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2005年09月30日

家賃滞納処理・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産

今日は期末の忙しさでお疲れになった方も多いんではないでしょうか。

私も藤沢税務署、関東財務局、横浜地方裁判所を回って相続処理、青地の整理そして家賃滞納者への訴訟手続きの相談を行ってきました。

私も疲れてしました。(情けない。)

実は、月末に行う予定など無かったのですが、担当者の方との日程が合わなかったり、で今日に重なってしまった次第なのです。

ところで、家賃の滞納処理について教えてほしいとお問い合わせがありましたので簡単ではありますがお話したいと思います。

家賃の滞納について3ヶ月も4ヶ月もそのままの状態にされている方も多いと聞きます。

家賃を1ヶ月払えない方がその翌月に2か月分を払えるとは通常考えにくいです。
その月に何らかの事情によって払えない場合もあるかとは思いますが、まずは無理でしょう。

2ヶ月滞納した場合にはすぐに分割にて支払う方法にて支払う旨を掛け合うべきでしょう。

経験からお話すると2ヶ月以上滞納のある方で分割の方法を拒否される方は、間違いなく滞納が続く方です。その意味からも、
当社の場合(管理物件の場合)には通常2ヶ月の滞納が発生した場合において法的措置を見据えて措置を執ることにしています。

何がなんでも法的措置を行うわけではありませんが、最悪のケースを考えながら行動しませんと後手後手に回ってしまい、最終的にはオーナー様に迷惑がかかってしますのです。

それに何ヶ月も滞納していると支払うのも大変です。

督促の方法については、その滞納されている方の今までの状況によって異なりますので詳しくはお話できませんが、区切りを付けて内容証明書(配達証明付)を送達するべきでしょう。

内容証明書を送達すると余計関係がギクシャクすると思われている方が多い様ですがとんでもない考え違いです。

内容証明書は、その問題をどのようにするのかという質問書みたいなものです。

質問書を出すのですから当然に回答があるはずです。

逆に回答を出せない方はそのことに逃げてる方と受け止めてよろしいのではないでしょうか。

つまり、相手の意思を確認する方法なのです。また、家賃の滞納においては、いきなり訴訟を起こすことはできません。一度、内容証明にて相手に滞納の有無等について通知を行う必要があるのです。

2ヶ月経過して分割案も受け入れない方であれば内容証明書を送達するべきでしょう。

そして、3ヶ月を過ぎれば訴訟を提起します。

予断ですが、3ヶ月以上の滞納者には訴訟を起こして判決をいただけるが、2ヶ月だと判決をいただけないと言われる方が専門家の方でも多いですが、決してそんなことはありません。

問題なのは、滞納者が滞納を行ってから、オーナーに対してどのように対応してきたか、また、そこに信頼関係の破壊があるかどうかであり、3ヶ月だと大丈夫、2ヶ月だとダメということでは決してないのです。

そして何より、訴訟を行う最大のメリットは、公平な第3者(この場合、裁判官となります。)に誰がどのように問題があり、今後どうするのかを決定事項として決めてくれる点です。

たとえば、両者が和解すれば和解調書も作ってくれるのです。訴訟費用にしても、ほんの数万円で済みます。

「あいつは、支払いもしないとんでもない奴だ。」と言う前に正規の方法にてお話会い(訴訟)を行い今後のことを決断されるのが良いと思います。

人を恨むようになる無駄なエネルギーを使って支障をきたします。

もし、滞納など賃貸のトラブルがございましたらお気軽にご相談ください。

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お問い合わせは、こちらから。

投稿者 飯島 : 2005年09月30日 21:37