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2005年09月30日
不動産のこともっと知っていただきたい!(不動産登記編)
売買の契約をさせていただく際、ご理解いただくため、登記簿謄本の内容等をご説明させていただくのですが、短時間にてご説明するのも、また、理解をいただくのも非常に難しいため、本日から、数回に渡り不動産登記についてご説明していきます。
皆様もがんばって理解をして行きましょう。
●まずは、不動産の登記制度とはいったいなんでしょうか?
不動産登記制度とは、法務局の各支局、出張所(国家機関)が不動産(土地・建物)の表示や権利に関する事項を登記簿に記載することなのです。
そして、この記載そのものを「登記」というのです。
この不動産登記制度の趣旨は、登記簿を一般に公開(有料)することにより、不動産の現況や権利の流れ、現状と内容がどういうものであるかを誰にでも理解できるようにして、不動産の取引の安全をはかるところにあるのです。
●不動産登記簿
不動産登記簿とは、不動産の状況および不動産に関する権利関係を記載するための帳簿(現在ではコンピューター化されています。)にて「土地登記簿」・「建物登記簿」の2種類があります。
帳簿にてつづられている登記用紙は、1筆の土地、1個の建物ごとに備えられています。
土地登記簿では土地の地番順、建物登記簿では敷地の地番順に記載されています。また、登記用紙は、表題部、甲区、乙区の3つの部分で構成されているんです。
1.表題部とは
登記用紙の1枚目の表題部には「土地・建物の表示に関する事項」が記載されます。「表示に関する事項」とは何でしょう。それは、土地については土地の所在、地番、地目、地積、所有者等が記載されています。建物については建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載さています。そして、1棟の建物を区分した建物(マンションなど)については、表題部が、その一棟の建物の表題部と各区分した建物(専有部分)の表題部から成り立っています。
2.甲区
登記用紙の2枚目の甲区は「所有権に関する事項」が記載されています。また、この甲区を見れば現在誰が所有者として記載されているか、その土地や建物が差押えを受けているのか等解かるようになっています。
3.乙区
登記用紙の3枚目の乙区には「所有権以外に関する事項」が記載されています。「所有権以外の権利」とは、地上権、賃借権、抵当権等をいいます。※後ほどご説明いたいします。
この乙区を確認すれば抵当に入っているのか、第3者に賃貸されていて登記がされているのか等が解かるようになっているのです。
1時間目終了。
投稿者 飯島 : 2005年09月30日 22:31

