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2005年09月30日
不動産のこともっと知っていただきたい!(不動産登記編)
売買の契約をさせていただく際、ご理解いただくため、登記簿謄本の内容等をご説明させていただくのですが、短時間にてご説明するのも、また、理解をいただくのも非常に難しいため、本日から、数回に渡り不動産登記についてご説明していきます。
皆様もがんばって理解をして行きましょう。
●まずは、不動産の登記制度とはいったいなんでしょうか?
不動産登記制度とは、法務局の各支局、出張所(国家機関)が不動産(土地・建物)の表示や権利に関する事項を登記簿に記載することなのです。
そして、この記載そのものを「登記」というのです。
この不動産登記制度の趣旨は、登記簿を一般に公開(有料)することにより、不動産の現況や権利の流れ、現状と内容がどういうものであるかを誰にでも理解できるようにして、不動産の取引の安全をはかるところにあるのです。
●不動産登記簿
不動産登記簿とは、不動産の状況および不動産に関する権利関係を記載するための帳簿(現在ではコンピューター化されています。)にて「土地登記簿」・「建物登記簿」の2種類があります。
帳簿にてつづられている登記用紙は、1筆の土地、1個の建物ごとに備えられています。
土地登記簿では土地の地番順、建物登記簿では敷地の地番順に記載されています。また、登記用紙は、表題部、甲区、乙区の3つの部分で構成されているんです。
1.表題部とは
登記用紙の1枚目の表題部には「土地・建物の表示に関する事項」が記載されます。「表示に関する事項」とは何でしょう。それは、土地については土地の所在、地番、地目、地積、所有者等が記載されています。建物については建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載さています。そして、1棟の建物を区分した建物(マンションなど)については、表題部が、その一棟の建物の表題部と各区分した建物(専有部分)の表題部から成り立っています。
2.甲区
登記用紙の2枚目の甲区は「所有権に関する事項」が記載されています。また、この甲区を見れば現在誰が所有者として記載されているか、その土地や建物が差押えを受けているのか等解かるようになっています。
3.乙区
登記用紙の3枚目の乙区には「所有権以外に関する事項」が記載されています。「所有権以外の権利」とは、地上権、賃借権、抵当権等をいいます。※後ほどご説明いたいします。
この乙区を確認すれば抵当に入っているのか、第3者に賃貸されていて登記がされているのか等が解かるようになっているのです。
1時間目終了。
投稿者 飯島 : 22:31
家賃滞納処理・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産
今日は期末の忙しさでお疲れになった方も多いんではないでしょうか。
私も藤沢税務署、関東財務局、横浜地方裁判所を回って相続処理、青地の整理そして家賃滞納者への訴訟手続きの相談を行ってきました。
私も疲れてしました。(情けない。)
実は、月末に行う予定など無かったのですが、担当者の方との日程が合わなかったり、で今日に重なってしまった次第なのです。
ところで、家賃の滞納処理について教えてほしいとお問い合わせがありましたので簡単ではありますがお話したいと思います。
家賃の滞納について3ヶ月も4ヶ月もそのままの状態にされている方も多いと聞きます。
家賃を1ヶ月払えない方がその翌月に2か月分を払えるとは通常考えにくいです。
その月に何らかの事情によって払えない場合もあるかとは思いますが、まずは無理でしょう。
2ヶ月滞納した場合にはすぐに分割にて支払う方法にて支払う旨を掛け合うべきでしょう。
経験からお話すると2ヶ月以上滞納のある方で分割の方法を拒否される方は、間違いなく滞納が続く方です。その意味からも、
当社の場合(管理物件の場合)には通常2ヶ月の滞納が発生した場合において法的措置を見据えて措置を執ることにしています。
何がなんでも法的措置を行うわけではありませんが、最悪のケースを考えながら行動しませんと後手後手に回ってしまい、最終的にはオーナー様に迷惑がかかってしますのです。
それに何ヶ月も滞納していると支払うのも大変です。
督促の方法については、その滞納されている方の今までの状況によって異なりますので詳しくはお話できませんが、区切りを付けて内容証明書(配達証明付)を送達するべきでしょう。
内容証明書を送達すると余計関係がギクシャクすると思われている方が多い様ですがとんでもない考え違いです。
内容証明書は、その問題をどのようにするのかという質問書みたいなものです。
質問書を出すのですから当然に回答があるはずです。
逆に回答を出せない方はそのことに逃げてる方と受け止めてよろしいのではないでしょうか。
つまり、相手の意思を確認する方法なのです。また、家賃の滞納においては、いきなり訴訟を起こすことはできません。一度、内容証明にて相手に滞納の有無等について通知を行う必要があるのです。
2ヶ月経過して分割案も受け入れない方であれば内容証明書を送達するべきでしょう。
そして、3ヶ月を過ぎれば訴訟を提起します。
予断ですが、3ヶ月以上の滞納者には訴訟を起こして判決をいただけるが、2ヶ月だと判決をいただけないと言われる方が専門家の方でも多いですが、決してそんなことはありません。
問題なのは、滞納者が滞納を行ってから、オーナーに対してどのように対応してきたか、また、そこに信頼関係の破壊があるかどうかであり、3ヶ月だと大丈夫、2ヶ月だとダメということでは決してないのです。
そして何より、訴訟を行う最大のメリットは、公平な第3者(この場合、裁判官となります。)に誰がどのように問題があり、今後どうするのかを決定事項として決めてくれる点です。
たとえば、両者が和解すれば和解調書も作ってくれるのです。訴訟費用にしても、ほんの数万円で済みます。
「あいつは、支払いもしないとんでもない奴だ。」と言う前に正規の方法にてお話会い(訴訟)を行い今後のことを決断されるのが良いと思います。
人を恨むようになる無駄なエネルギーを使って支障をきたします。
もし、滞納など賃貸のトラブルがございましたらお気軽にご相談ください。
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お問い合わせは、こちらから。
投稿者 飯島 : 21:37
2005年09月27日
購入をご検討方へ(道路と間口)
今日は、8月にご契約をいただいたお客様の決済が無事終了しました。
今回の売主様は、ご自宅の一部を売却したいということでした。立地的には、南西の角地にありましたが、南側に母屋、北側に貸家という配置をとっていた関係上、北側の土地(東側からの敷地延長)を分筆のうえ、売却する措置をとりました。
ちなみに間口は4メートル、敷地70坪超の敷地延長の物件です。ちなみに私個人は間口4メートルの敷地延長というのは好みです。
敷地延長の土地というのは、統計的に見れば、選ばれる確立の低い土地だと言わざるを得ないでしょう。
しかし、建物を比較的大きな間取りで建築したい方、人の視界を気にしない庭を作りたい方など庭に趣味をお持ちの方などは非常に都合の良い物件と私は考えています。
ただし、そのような物件をお客様へご紹介するには、隣接する建物の配置(増築・改築・再建築の場合も考慮のうえ、)日当たり、風通し、高低差などはすべて現地にて確認のうえ、ご紹介をいたいします。
今回の物件は、その全てにおいてクリアできる物件と考えていました。(価格が一番の問題ですが。)
しかし、販売開始から、当初建物を解体していなかったため、1ヶ月ほどはなかなか売却へたどり着かず、苦心はしましたが、成約に結びつくことが出来ました。
ちなみにご購入されたお客様は、大手ハウスメーカーの管理職の方です。
昨日、お引渡しのため、現地にて境界の立会い、現地の確認の際、建物の配置等を伺ったのですが、「設計の方でプランを入れさせた際、あまりにも建物が大きいので、再度プランを作成し直しているんです。」とのこと、
建物の大きさで悩む。これもこの土地ならではのことなど思います。
現在ご購入をご検討方、または今後、ご購入をご検討方は、見た目だけではなく、その土地が近隣とどのように関係しているかなど調べて見てはいかがでしょう。結構、見た目より良い物件だったということになるかもしれません。
物件の特徴をつかんで購入すれば、自然と建物建築もスムーズに行くようです。
投稿者 飯島 : 23:37
ブライダルシーズン到来!湘南の賃貸・管理は飯島興産
関東地方では、何とか台風の影響がなく、ひと安心いたしました。
やはり、台風の後は雨漏り等が心配になります。
以前は、この地域は今のようにケーブルテレビではなく、屋根のうえにアンテナを設置しておりましたので、台風以外でも風の強い日にはよくアンテナが動いて屋根に上って位置を直したり、電気屋さんを呼んで修理していただいたものです。
それが今では、ほとんどの地域にてケーブルテレビが普及されていますので、心配ごとが減って非常に助かっております。
今年は、台風の大型が騒がれております。皆様くれぐれも気をつけてください。
前回のブログでもお話したように、賃貸物件をお探しの方が23日・24日・25日の3連休に非常に活発な動きをみせられました。
当社でもこの3連休にて6件の申込みをいただきました。皆様ありがとうございました。
担当者の話を確認すると11月・12月ご結婚されるカップルの方が大半のようです。
今後、ブライダルシーズン前10月いっぱいまでお探しの方が増えることが予想されます。ちょうどと言っては何ですが、今年は8月・9月に転勤された方、または、不動産をご購入された方が退去されましたので、お客様のご希望をかなえられる物件をご紹介できると思います。
せっかくの新しい生活のスタートです。当社も全力にて皆様のお住まいになるお部屋をお探しいたします。ぜひ、一度当社へお問い合わせください。
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※湘南の賃貸探しなら、飯島興産が解決いたします。
お問い合わせは、こちらから。
投稿者 飯島 : 19:02
2005年09月23日
お部屋探しマニュアル(今日は秋分の日そして・・・)
今日は秋分の日、暑い一日となりました。
なんでも、明日は台風の影響にて雨の予報だそうです。
この時期、お子様をお持ちの家庭では、お子様の運動会と重なり「明日は雨か?順延は何時だ!」と大変なんではないでしょうか。
ちなみに当社の専務も幼稚園と小学校のお子様(女の子)を持つ父親であり、「明日は雨だ、晴れだ」と騒いでいます。
ところで、ご存知でしたでしょうか?秋分の日と春分の日は昼と夜の長さが同じになることを。
ということは?これからは昼間の時間が短くなってくるということですね。
賃貸物件をお探しになる方にとって、日当たりの点は、お探しするうえでのポイントです。
また、そのお部屋の向き、階数、隣地建物等の関係にて日当たりが違って訳です。
当社はその辺のことにつきましてもご説明のうえ、対応いたしますのでご安心ください。
いつでもお気軽にお電話・ご来店をお待ちしております。
そして今日は、当社も加盟している全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)が1984(昭和59)年に制定した不動産の日なのです。
秋は不動産取引が活発になる時期であることと、「ふ(2)どう(十)さん(3)」の語呂合せから来ているようです。
《参考》
太陽の高さ(太陽高度)は、緯度を調べれば簡単にわかります。
たとえば「冬至」は、一年のうちで、最も太陽高度が低くなり、一日の長さが一番短い日となります。
例えば、東京の緯度は北緯35.5度で、これに地球の傾きの23.5度を足して、90度を引くと31度になる。
計算式「35.5+23.5-90=31」この31度が冬至の時の南中高度になります。
札幌では23度。沖縄那覇は40度で北に行くほど太陽高度は低くなるわけだが、北緯66.5度より北になると太陽高度は0度以下になり一日中夜の世界になってしまいます。
また、逆に夏至の場合の計算式は「35.5-23.5-90=78」この78度が夏至の時の南中高度になるわけです。
気象統計学的には、東京など太平洋側の地方は夏至のころより、冬至の12月や1月の方が日照時間が多いです。
従って、昼が短くても冬至頃が、太陽の暖かい光をいっぱい受けられるということなのです。
《日当たりの太陽の位置について以下の図のような関係となりますのでご参考にしてください。》
投稿者 飯島 : 21:39
売却をご検討の方へ(地価は回復基調)
先日本年度(平成17年7月1日)の基準地価が発表されました。
ご存知のように首都圏はかなりの回復基調が伺えました。
当社の主な管轄地域である藤沢市においても下落幅が縮小し、今後の回復基調にかなりの期待が持てるといったところでしょうか。
この9月に入り、ご購入をご検討されるいる方のお問い合わせ件数が多くなってまいりました。
内容的には、やはり土地のみでの購入をご検討の方が多いようです。
ただ、残念なことに現在土地の売却物件がほとんどない状況です。
藤沢地区にて不動産の売却をお考えの方は、是非当社へご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
なお、当社は、単なる仲介業者ではなく、ただ単に売却ではなく、様々な角度からお客様の今後の生活設計等を踏まえてトータルにコーディネートいたします。
お気軽にご相談ください。
《参考資料》
投稿者 飯島 : 19:56
2005年09月20日
売却をご検討の方へ(諸費用・税金・必要書類について)
不動産の売却時における諸費用のうち、主なものは以下のとおりとなります。必要な諸費用は、物件により異なりますので、詳しくは当社までご相談ください。
●仲介手数料
成約価格×3%+6万円(消費税等別途)
●抵当権抹消費用
ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合
●境界設置費用
測量費用 敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合
●建物解体費用
土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す場合
●リフォーム代
リフォームをして売却する場合
■税金について
●印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です。
●譲渡所得税・住民税
不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
■売却時にご用意いただく書類
●権利証
所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
●実印
所有者である旨を買主様にいただくため必要となります。
●印鑑証明書
印鑑が実印(登録印)であることを確認いたします。
●固定資産税の納税通知書
固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
●住民票
現住所と登記上の住所が異なる場合、所有者が同一人であることを確認します。
●土地測量図
●建築確認済証及び検査済証
●管理規約・使用細則
総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
投稿者 飯島 : 23:59
お部屋探しマニュアル(あなたは入居の際、何を基準とする?)
朝夕はだいぶしのぎやすくなってまいりました。
しかし、今年の夏は本当に暑く感じました。
これから、涼しくなって来ますと賃貸をお探しになるお客様がぐーんと増えてまいります。
例年の傾向ですと、1年のうち2つのグループに分けられると思います。
2月から4月の第1グループ、9月から10月の第2グループと言う風に。
これからの時期第2グループの方が集中してお越しになられると予測できます。
ちなみに単身者(主に学生の方)は11月中旬から3月中旬が非常に多くなられます。
最近の賃貸をお探しの方の傾向として、2DK、3DKという部屋数重視から1LDK、2LDKとLDKの広さを重視される方が多くなってきております。
ただ、この地域(長後から善行)あたりの地域の賃貸住宅というのは、2DK、3DKが非常に多い地域です。
当社の取り扱っている物件につきましても2DK、3DKが多いのですが、DK(ダイニングキッチン)に接して洋室があるタイプが多いものですから、入居者の方にお尋ねしますと「うちは、ドアを開けてLDKとして使っているんですよ。」というようなご返答が多いのです。
インターネット、情報誌などで2DK、3DKと記載されていますと、希望の間取りではないと考えてしまうかたも少なくないと聞いております。
ご希望の間取り等をお伝えいただければ、ご希望にあったプランが可能かどうかなど現地での確認などあわせてご希望に沿ったご提案をいたします。
お気軽に飯島興産へお問い合わせ、ご来店ください。
投稿者 飯島 : 22:31
2005年09月13日
お部屋探しマニュアル(入居後の確認について)
●今回は、入居後の確認についてご説明いたします。●
●入居後は、すぐに付帯設備表を基に点検をしましょう。
付帯設備表とは、契約時に大家さんから、契約者に対して、どの設備が付帯されているか、故障はあるかを記載した書面です。
入居後において設備がすぐに壊れたのなら、入居者に責任がないと判断されるでしょう。
問題は入居後しばらく経過してから不具合が発見される場合です。
たとえば、エアコンを使う時期でなかったため、故障に気づかず、入居後しばらくしてから気づいた場合などは故障の責任が誰にあるのかがわかりにくい。
こうした事態を避けるためにやっておきたいのが入居時の確認です。
できれば入居前、あるいは入居後1週間以内をめどにすべての設備、室内をチェック、設備の不備はもちろん、室内の汚れやキズなどを細かく不動産会社に報告しておきましょう。
最近では所定の用紙を用意して、記入、保存しておいてくれる不動産会社もあります。
用紙がなければ間取図に書き込む、日付の入った写真を撮るなどして、入居直後の状況が分かるようにした書類を作成、不動産会社に保存しておいてもらいましょう。
そうすれば、当初からの不備、汚れなどが明確になり、退去時の敷金清算で負担させられるということがなくなります。
また、わからない場合には、必ず不動産会社へ連絡をして、確認してもらいましょう。
投稿者 飯島 : 19:00
売却・購入を検討の方へ(物件の相場について)
●今回は、相場情報をどのようにして集めるかご説明いたします。●
●売却・購入をご検討の方にとって物件の情報報・相場の情報の収集は、まず気になる事でしょう。
●簡単な相場の目安を知る方法は、売却物件の所在地域や購入希望地域の新聞折込などを集めることです。
●不動産広告に表示されている価額は、相場を表わしているとは限りません。
● これから売却・購入を検討される方は、その売却物件の所在地や購入希望地域を営業エリアとする宅地建物取引業者のところに行って、実際の取引相場を事前に調査しておくことが大切になるわけです。
● その他に参考となるものとして、土地については「地価公示価格」(毎年1月1日を基準日として3月頃に官報で公示)や都道府県が発表する「基準地価格」(毎年7月1日を基準日として9月頃公報で公表)、相続税評価基準による「路線価」(注)(毎年1月1日を基準日として8月頃発表。書籍・税務署・インターネット)などがあり、相場の把握には正確性を欠きますが、全体的な地域格差や価格の推移を知るのに参考になります。
(注) 「路線価」は、「公示価格」や「基準地価格」の概ね80%の水準で定められています。詳しくは、不動産会社へお尋ねください。
● 建物については、建築単価において都市部と地方との間に多少の格差はありますが、土地ほどの格差はありません。
● また、マンションについては、他の物件と価格(相場)を比較する場合に、価額を専有面積で除したいわゆる坪(平米)単価で比較する方法がよくとられます。
この方法は、立地面での地域格差や建物のグレード、築年数等により当然差異はありますが、同一地域・同一グレード、あるいは同一地域・同一築年数のマンションを比較する場合にはかなり有効な比較方法といえます。
投稿者 飯島 : 18:53
2005年09月08日
★速報! 住宅金融に関するQ&A(国土交通省発表)
●国土交通省発表による住宅金融に関するQ&Aが公表されました。●
詳しくは こちらから
投稿者 飯島 : 18:47
2005年09月06日
お部屋探しマニュアル(解除・更新について)
今回は、契約の解除、更新時の流れについてご説明いたします。
●契約書をよく読んで解除、更新の仕方を確認しましょう。
1.契約書には解除、更新の場合に何をしなくてはいけないかの記載があります。
2.契約が終了する時期が近づいたら、3カ月くらい前には契約書を取り出し、自分が何をしなくてはいけないかを確認しましょう。
●更新時には書類に署名・押印(連帯保証人も必要)ならびに更新料も必要となります。
1.契約期間以降も部屋に住みたい場合は契約を更新します。更新時の流れは契約次第。
2.契約によっては新しく賃料を設定、新賃料の1カ月分を更新料としてオーナーさんに支払ったり、新契約書作成の手数料として半月分などを不動産業者に支払う場合もあります。
3.更新料の支払いがあるか否か、金額などは契約書にあらかじめ記載されているので、契約時にはきちんと確認しましょう。
●退去予告は書面にて契約書に定めた期間前までに。
1.契約期間満了に退去するのであれば、不動産業者から連絡が来た時点で退去の意思を伝える。
※ただし、退去の予告期間を過ぎていてはダメ。
2.正式な予告は書面にて退去の期日を書いて郵送などで退去予告を行う。
3.そのほかの時期に退去を行う場合には、契約書を読んで、その指示に従う。
4.退去後、室内を見てもらい、原状回復費用算出をいたします。
5.引越し日が決まったら不動産業者に連絡をします。
6.荷物を全部出した後で不動産業者に立ち会ってもらい、室内の状況チェックが行われます。
7.入居者の負担となる室内のキズ、設備の不備があれば、費用負担がどのくらいになるか、不動産業者が見積もりをとり、入居者(契約者)に提示されます。
8.納得できる見積もりなら、それで終了です。
9.敷金からその費用が差し引かれた分が返還されることになります。
投稿者 飯島 : 18:51
買い替え・売却を検討の方へ(買取保証について)
今回は、当社の買取保証についてご説明いたします。
●購入したい物件が見つかったのに、自宅が売れていない方に。
現在のお住まいの自宅が、当社の仲介で一定期間内に売却できなかった場合は、あらかじめお約束した価格で買い取らせていただきます。
また、当社の買取保証は「利益還元制度」を付けています。当社が買取後、当社再販売価格から当社経費(登記料、仲介手数料相当額等)を差し引いて利益が出た場合は、お客様に還元いたします。
この制度をご利用いただければ、ご購入の資金計画が確定しますので、ご希望に合った次のお住まいを見つけたときに、すぐにご購入の契約を締結でき、チャンスを逃すこともありません。
利益還元額=当社税抜販売価額-(買取価額+買取・販売経費)
※当社適用基準があります。
※当社審査後適用となります 。
●売却のみをお考えの方についても当社が買取を行いますので、ご希望の場合には、ご連絡ください。
投稿者 飯島 : 18:18
2005年09月05日
★速報!大雨にご注意を
昨夜は雷を伴うかなりの大雨となりました。
皆様のお部屋等はいかがでしょうか。
当社にも朝から激しい雨の影響にていくつかの修理の依頼があります。
何か問題などございましたら、当社へお電話ください。
また、ご不安等ございましたらお気軽にご相談ください。
なお、当社の営業時間外に問題等が発生した場合には、恐れ入りますが、各アパート等により管理規約を作成しておりますので、規約に記載されている各窓口へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
雨はピークは超えたようですが、今日5日も雷を伴って雨が降る予報です。
引き続き土砂災害や低地の浸水、河川の増水などに注意ください。
飯島興産有限会社
代表取締役 飯島 武彦
社員一同
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雷にご注意を! 藤沢市 総務部 災害対策課より
●夏は落雷が多く、被害も発生しています。落雷の知識とご注意としては、次のとおりです。
落雷被害
●人体への落雷は次の3つのケースが考えられます。
●直撃雷・・・雷雲から直接人体へ落雷するケースです。直撃を受けると約80%の人が死亡します。
●側撃雷・・・落雷を受けた物体や人の近くにいると、その人にもさらに放電が移る場合があります。
これを側撃雷と呼び、大きな木の下で雨宿りしている場合などにおこります。
●歩幅電圧障害
落雷地点の近くで座ったり寝転んでいると、地表面を流れる電流に感電して、痺れや痛み、やけどを負うことがあります。
●対策1
雷の発生を知る。
信号1
モクモクとした入道雲
信号2 雷鳴
雷鳴の聞こえる範囲はおよそ10㎞です。かすかにでも雷鳴が聞こえているときには近くに落ちる危険があります。
信号3
ラジオのAM放送
およそ50㎞離れた雷からの電波雑音をラジオでは拾うことができます。
ガリッガリッという雑音です。
●対策2
落雷に対して安全な場所に避難する。
安全な場所 自動車、バス、列車、飛行機、鉄筋コンクリートの建物の中、配電線・送電線の下
丈夫な金属で囲まれている場合、落雷電流は金属を通って大地に流れ込みます。
したがって自動車、バス、列車、飛行機の中は安全です。
建物の中は直撃雷の心配がないので安全ですが、全ての電気器具、天井、壁から1m以上離れてください。
配電線、送電線の下は、それ自体電気をよく通す導体でできており、雷を引きつける避雷針と同じ役割を果たすので、安全です。
危険な場所 グラウンド、テニスコート、ゴルフ場、屋外プール、海
雷は場所を選ばす落ちます。そして、落雷付近に高いものがあると、これを通って落ちる傾向があります。
高いものほど落雷を引き寄せる効果が高いですが、開けた土地においては何処に落ちるか、誰に落ちるかは予測できません。
雷雲が近づいたら早めに避難する必要があります。
釣り竿、傘、金属バットなどを振りかざして持つことは大変危険です。
参考文献 「雷から身を守るには」 日本大気電気学会
投稿者 飯島 : 09:32
2005年09月03日
★速報!ご注意:消火器業者による不適切取引
最近、会社やスーパー、学校、幼稚園、工場など消火器の設置本数が多い防火対象物を狙って、巧妙な手口により契約書にサインをさせ、乗って来た車に消火器を回収し、薬剤の詰替を行うなど、ときには脅迫的な言動で高額な料金を請求するなどのトラブルが頻発しています。
詳しくは こちらから
投稿者 飯島 : 23:59
★速報! 国勢調査にご協力を
国勢調査は5年ごとに行われる調査で、2005年(平成17年)は、その18回目に当たります。
今回の調査では、人口転換期を迎えつつある我が国の姿を明らかにします。
皆様ご協力ください。
詳しくは こちらから。
投稿者 飯島 : 23:58

