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2009年06月27日

「不動産相談」【湘南台】【六会日大前】を中心に活動するOL日記

今日も暑かったですね!体力が・・・・・

追い討ちをかけるように、欠陥住宅の相談が・・・・・こういう時になぜ?事務所には私一人・・・(泣)

そこで・・・なんと神のお助け!上司帰社。

そのままメモ・・・・・・・・
工事のトラブルについて聞かれる質問の一つに慰謝料がありますね。

「今回の場合、慰謝料はいくらぐらいが妥当ですか?」

慰謝料とは、民法で規定されているものですね、

しかし、この法律、何でもかんでも適用出来るのか、と言いますと実際には不法行為などの法律に違反した行為が原因で精神的苦痛を受けた場合にしか基本的に適用されないようです。

不法行為と言うのは、法律で決められているのに、その権利を侵害された状態のことで、簡単な言い方をすれば法律違反をした行為(建物の場合は違法な設計や違法な工事)。

不法行為ではないものとしては、工期内に建物が完成出来なかった場合や仕上げが雑だ!と言うケースだそうです。

建物が完成出来なかった場合には契約違反(債務不履行)。仕上げが雑と言う場合は、法律に違反した工事をしたわけではないので基本的に慰謝料は請求出来ないとのことです。

なるほど・・・・・・・・・それから、私は席をはずしたのですが、相談に起こしになられたお客様納得して帰宅されたようです。

不動産に関することって難しいですね!

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投稿者 飯島 : 2009年06月27日 17:03