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2006年07月27日
「梅雨明け間近!」湘南の賃貸は飯島興産へ
長かった梅雨もようやく出口の明かりが見えてきました。
天気予報に目をやってみても地域によっては、待望の晴れマークが出てきました。
しかし、今年の梅雨の日照時間は短かったですね。
当社に依頼をいただいているオーナー様のなかに農業をされている方もおいでになり、お話を聞いていますと、やはり日照時間の短さに、作物が育たない状況のようです。
ニュースを見ても野菜の価格が高騰するという情報もあります。
本当に困ったものですよね。
しかし、考えてみれば8月を過ぎると入居の入れ替えシーズンとなります。
今日は、これから解約をされる方に注意していただきたい、解約予告についてお話してみます。
この解約予告というのは、契約書の条文に謳われています。たとえば「1ヶ月前までに通知をするものとする。」というふうに記載されています。
それでは、この1ヶ月前までとはいつのことなのでしょう。
例を出してみますと、9月1日に解約(=退去を完了)すると8月1日までに解約通知を提出しなければなりません。
逆に、8月1日に解約通知を提出すると、8月20日に退去しても9月1日が解約期限となり、それまでの賃料は発生いたします。
実は、賃貸借契約に解約予告はありません。
いわゆる永久に継続されていくのです。その場合、誰が困るかといえば借主様です。
それでは困るので、解約予告を設けて解約できるようにしているのです。
参考までに、居住系の賃貸借の予告は3ヶ月前まで多く用いられています。商業系の場合ですと、6ヶ月前が多いですね。
商業系の場合、一度借主が退去をすると、テナント誘致までに時間が必要との理由から6ヶ月前と長くなっているのです。
解約される場合には、まず契約書を読んで何ヶ月前までに解約の通知をしなければならないのか確認する必要がありますのでご注意ください。
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投稿者 飯島 : 2006年07月27日 18:37

