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2006年07月29日
「重要事項説明書は何がかいてあるの?」湘南の賃貸は飯島興産へ
不動産を借りる場合、不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。
内容は以下のとおりとなりますので借りる予定の方はご参考にしてください。
(建物賃借用偏)
1.重要事項説明書とは
お客様(借主様)が不動産を賃借しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が賃借使用とする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事項を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が揚げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。
2.重要事項説明の構成・項目
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する
内容は大別すると「Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ 取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に、同法第34条第2項および第35条の2で説明が義務付けられている事項を、「Ⅲ その他の事項」として併せて説明いたします。
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞きいただき、十分ご理解のうえ、意志決定をして下さるようお願いいたします。
重要事項説明の構成・項目
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
2 法令に基づく制限の概要
3 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
4 建物建築の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
5 建物の設備の整備状況 (完成物件のとき)
6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃以外に授受される金銭
2 契約の解除に関する事項
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
4 支払金又は預り金の保全措置の概要
5 金銭の貸借のあっせん
6 契約期間及び更新に関する事項
7 用途その他の利用の制限に関する事項
8 敷金等の清算に関する事項
9 管理の委託先
Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
● 供託所等に関する事項
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
別表 重要事項説明書で説明する内容
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項とします。なお、当該建物が借地上建物であるときは、当該借地権の内容について説明します。
2 法令に基づく制限の概要
取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律及び農地法の規定に基づく制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を知らないままに取引きし、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。
3 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、利用できる諸施設等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定を説明します。
4 建物建築の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。
5 建物の設備の整備状況 (完成物件のとき)
浴室、便器、台所等、建物の設備の有無等について説明します。
6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否か説明します。
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃以外に授受される金銭
敷金、権利金、礼金、保証金等、借賃以外に授受される金額を説明します。
2 契約の解除に関する事項
契約違反等による契約の解除や、解約の予告等による解約に関する事項について説明します
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取決め等について説明します。
4 支払金又は預り金の保全措置の概要
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした借賃、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。
5 金銭の貸借のあっせん
宅地建物取引業者のあっせんによるローンを利用する場合は、あっせんの有無・内容及び金銭の貸借が成立しないときの措置について記載します。
6 契約期間及び更新に関する事項
契約期間、普通借家・定期借家・終身建物賃貸借の別及び更新に関する事項について説明します。
7 用途その他の利用の制限に関する事項
用途の制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限について説明します。
8 敷金等の清算に関する事項
借賃等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲として定まっているもの等について説明します。
9 管理の委託先
建物の管理及び賃料の収受等の管理のそれぞれの委託先とその住所地等について説明します。
Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
宅地建物取引業者が、貸借の媒介を行なうのか、代理を行うのか、貸主になるのかについて説明します。
● 供託所等に関する事項
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金について説明するとともに、供託先の供託所等について説明します。
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
(土地の賃借用偏)
1.重要事項説明書とは
お客様(借主様)が不動産を賃借しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が賃借使用とする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事項を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が揚げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。
2.重要事項説明の構成・項目
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する
内容は大別すると「Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ 取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に、同法第34条第2項および第35条の2で説明が義務付けられている事項を、「Ⅲ その他の事項」として併せて説明いたします。
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞きいただき、十分ご理解のうえ、意志決定をして下さるようお願いいたします。
重要事項説明の構成・項目
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
2 法令に基づく制限の概要
3 私道に関する負担に関する事項
4 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
5 宅地造成の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃以外に授受される金銭
2 契約の解除に関する事項
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
4 支払金又は預り金の保全措置の概要
5 金銭の貸借のあっせん
6 契約期間及び更新に関する事項
7 用途その他の利用の制限に関する事項
8 敷金等の清算に関する事項
9 管理の委託先
Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
● 供託所等に関する事項
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
別表 重要事項説明書で説明する内容
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項とします。なお、当該建物が借地上建物であるときは、当該借地権の内容について説明します。
2 法令に基づく制限の概要
取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律及び農地法の規定に基づく制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を知らないままに取引きし、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。
3 私道に関する負担に関する事項
取引対象の不動産に関連する私道に、何らかの負担がある場合や、利用制限を受ける場合に説明します。
4 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、利用できる諸施設等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定を説明します。
5 宅地造成の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
未完成の宅地造成等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。
6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否か説明します。
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃以外に授受される金銭
敷金、権利金、礼金、保証金等、借賃以外に授受される金額を説明します。
2 契約の解除に関する事項
契約違反等による契約の解除や、解約の予告等による解約に関する事項について説明します。
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取決め等について説明します。
4 支払金又は預り金の保全措置の概要
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした借賃、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。
5 金銭の貸借のあっせん
宅地建物取引業者のあっせんによるローンを利用する場合は、あっせんの有無・内容及び金銭の貸借が成立しないときの措置について記載します。
6 契約期間及び更新に関する事項
契約期間、普通借家・定期借家・終身建物賃貸借の別及び更新に関する事項について説明します。
7 用途その他の利用の制限に関する事項
用途の制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限について説明します。
8 敷金等の清算に関する事項
借賃等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲として定まっているもの等について説明します。
9 管理の委託先
建物の管理及び賃料の収受等の管理のそれぞれの委託先とその住所地等について説明します。
Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
宅地建物取引業者が、貸借の媒介を行なうのか、代理を行うのか、貸主になるのかについて説明します。
● 供託所等に関する事項
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金について説明するとともに、供託先の供託所等について説明します。
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
●社長コラム
●不動産コーディネーター 飯島 誠のブログ
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)
投稿者 飯島 : 2006年07月29日 21:19

