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お引っ越しマニュアル
新しい新居の移転に伴い様々な手続きが必要になります。以下の表にどのような手続きが必要なのかまとめてみましたので時間に余裕をもって進めてみてください。
当日旧宅で必要な手続き
当日新宅で必要な手続き
電気の使用開始手続き
安全器にハガキがついていますので、安全器(ブレーカー)のスイッチを入れて電気をつけ、ハガキに必要な項目を記入して投函します。ハガキがない場合には、電話で最寄の営業所に連絡してください。
安全器(ブレーカー)のスイッチを入れても電気がつかない場合は、外のメーターのところの接続線が切断されていることが多いようです。事前に確認して、連絡しておくことが大切だといえます。
引越し後必要な手続き
住民票の移動(転入届)
手続きする人・・・・・・・・・・・・原則として本人か世帯主(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・・所定届出用紙、印鑑(認印可能)、転出証明書、国民健康保険 書(加入者のみ)、在学証明書(公立小中学校に通学する子供がいる場合)
新しい住所に住みかえてから14日以内に、新住所地の市区町村役所、支所、出張所に対して転入届を出さなければなりません。必要書類としては転入届出用紙、前の住所の転出証明書、印鑑など。また、加入者は、国民年金手帳など同時に提出しなくてはなりません。
公立小中学校の転入手続きや、幼児の予防注射を受けるためにも、早めに転入届を行っておく必要があります。
印鑑登録の申請手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・原則として本人(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・登録する印鑑、印鑑登録申請書、本人を確認するもの
※地域によっては本人を確認するものがない場合、保証人が必要。
転入手続きと同時に、印鑑登録の申請手続きを行うと効率的です。
必要種類としては、登録する印鑑(印影が1辺8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形に収まるもので、変形しない材質のもの)、本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)。
最近は登録すると「印鑑証明証」というカードを発行してくれる役所がほとんどで、これを提示すれば「印鑑登録証明証」が発刊してもらえます。
世帯主変更届
手続きする人・・・・・・・・・・・・原則として世帯主となる人
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・・印鑑(認印可能)、国民健康保険証、国民年金手帳(加入のみ)
引越しと同時に世帯主名を変更するケースがあります。
この場合、世帯主が変わってから(引っ越してから)14日以内に新住所地の市区町村役所、支所、出張所に届け出ます。この時必要なものとしては、印鑑、国民年金手帳(加入者のみ)などがあります。
転籍届
手続きする人・・・・・・・・・・・・戸籍の筆頭者およびその配偶者
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・・戸籍謄本2通、戸籍の筆頭者およびその配偶者の実印
引越しを機に本籍を新住所に移す場合、戸籍謄本2通、戸籍の筆頭者および配偶者の実印を持って、市区町村役所の戸籍係に届出ます。
ただし、戸籍の筆頭者および配偶者が死亡、離婚、離縁などで除籍されている場合は転籍でなく、分籍となります。
国民年金・国民健康保険の住所変更等の手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・本人
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・・印鑑(認印可能)、国民年金手帳、転出証明書
国民年金は、引越し後、新住所地の市区町村役所、支所、出張所に国民年金手帳、印鑑、転出証明書をもって、同手帳住所変更手続きを行います。
国民健康保険は、新住所の市区町村役所、支所、出張所に印鑑、転出証明書をもって、その資格取得手続きをお行わなければなりません。この場合、転出日にさかのぼって取得手続きができます。
福祉関係の住所変更等
手続きする人・・・・・・・・・・・・本人または両親、家族のもの
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・・印鑑(認印可能)、転出証明書、身体障害者手帳(該当者のみ)、母子手帳(該当者のみ)等
乳児医療・児童手当・老人医療・老齢年金・身体障害者手帳・母子手帳などは、新住所地の市区町村役所、支所、出張所に印鑑、転出証明書をもって、その資格取得手続きおよび住所変更手続きを行います。
公立小中学校の転入学の手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・本人または両親
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新しい住所地の小中学校
手続きに必要なもの・・・・・・印鑑(認印可能)、在学証明書、教科書受給証明書、就学証明書
新住所地の市区町村役所に新しい住民票を持っていって、転校手続きを行います。そこで就学通知書を発行してもらい、指定された小中学校に、在学証明書、教科書受給証明書(いずれもこれまでに通学していた学校が発刊したもの)とともに提出します。
自動車運転免許証の住所変更手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・原則として本人
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・その地区を管轄する警察署
手続きに必要なもの・・・・・・新住民票、運転免許証、白黒の写真1枚(他の都道府県からの移動の場合)
新住所地を管轄する警察署に、新しい住民票、運転免許証をもって、住所変更の手続きを行います。また、他の都道府県から引っ越してきた場合には、この他白黒の写真が1枚必要となります。
自動車の変更登録
手続きする人・・・・・・・・・・・・原則として本人(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・その地区を管轄する陸運事務所
手続きに必要なもの・・・・・・・変更登録申請書、自動車検査証、新住民票、車庫証明書、代理人は委任状
自動車の所有者の住所・氏名などが変更する場合には、変更登録申請書、自動車検査証、車庫証明書、あたらしい住民票などを揃えて、新住所地を管轄する陸運事務所に届出ることになります。
期限は、引越し後15日以内です。また、軽自動車の住所変更手続きは、所轄の軽自動車検査協会で手続きをしなければなりません。
車庫証明書の取得
手続きする人・・・・・・・・・・・車の所有者(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・車庫のある地域の所轄警察署
手続きに必要なもの・・・・・自動車保管場所証明書、車庫の見取り図、配置図、自動車保管場所使用承諾書等
引越し後、新たに車庫証明書を取得するには、車庫のある地域の所轄警察署に自動車保管場所証明書、車庫の見取り図、車庫のある土地・建物の登記簿謄(抄)本(車庫を所有している場合)、自動車保管場所使用承諾書(車庫を借りている場合)などを揃えて、申請・取得することになります。
印鑑登録の申請手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・原則として本人(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・新住所地の市区町村役所、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・登録する印鑑、印鑑登録申請書、本人を確認するもの
※地域によっては本人を確認するものがない場合、保証人が必要。
転入手続きと同時に、印鑑登録の申請手続きを行うと効率的です。必要種類としては、登録する印鑑(印影が1辺8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形に収まるもので、変形しない材質のもの)、本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)。
最近は登録すると「印鑑証明証」というカードを発行してくれる役所がほとんどで、これを提示すれば「印鑑登録証明証」が発刊してもらえます。