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お引っ越しマニュアル
新しい新居の移転に伴い様々な手続きが必要になります。以下の表にどのような手続きが必要なのかまとめてみましたので時間に余裕をもって進めてみてください。
2週間前までに必要な手続き
公立小中学校の転出・転入学の手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・本人または両親
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・新しい住所地の市区町村役所
手続きに必要なもの・・・・・・新しい住民票・印鑑(認印可能)
公立小中学校の転出・転入学の手続きは全国共通です。引越しが決まれば、すぐに現在通っている学校の先生に連絡をし、学校から在学証明書、教科書受給証明書をもらいます。
次に新しい住民票をもって、転居先の市区町村村役場(教育課)へ行き、就学証明書、教科書受給証明書をもらい、指定された小中学校にこれらの書類を提出すれば手続きは完了します。
公立高校の転出・転入学の手続きは、都道府県によって異なるようですので、詳細は最寄の都道府県の教育委員会へ問い合わせる必要があります。
※必要書類としては在学証明書、単位取得書、転学照会書、志望校への願書などが挙げられます。私立高校の場合には各地の私学協会へお問合せください。
福祉関係の住所変更等の手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・・本人または両親、家族のもの
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現在住んでいる市区町村役場、支所、出張所
手続きに必要なもの・・・・・・・印鑑(認印可能)該当する手帳、受給証等
福祉関係の手続きとしては、乳児医療・児童手当・老人医療・老齢年金のほか、身体障害者や母子家庭に対する各種保護などがあります。
これらの手続きとしては、現在住んでいる市区町村役所および支所、出張所などに印鑑、転出証明書、各種届出用紙などを届出します。
また、引越後は新しい住所地担当窓口で転入の届出を行い、資格取得の手続きを済ませます。
(70歳以上の健康保険加入者は「医療受給者」の発行などを受けなければなりません。)が、母子手帳のように転入の届出を行った後、自分で住所地を書き換えるだけでよいものもあります。
電話移設、名義変更の手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・誰でも可能
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・受け持ちの電話局
手続きに必要なもの・・・・・・(移設)電話でも可能・(名義変更・譲渡)印鑑・印鑑証明書
電話に関しては、移設、名義変更、新設などがありますが、2週間前までに行っておきたいのが移設、名義変更の手続きです。
まず電話の移設では、局番なしの「116番」に引越の日時・新住所・移設希望日などを連絡します。申出から3日ぐらいたったころ、移転先の電話局から取り付けに関する問い合わせがあります。
ただし、工事が混んでいる場合には、2週間から3週間ほど時間がかかることがありますので、注意してください。
また、電話の譲渡による名義変更は、受け持ちの電話局に備え付けの電話加入譲渡請求書に記入し、印鑑証明書と実印などを添えて提出します。
1週間前までに必要な手続き
住民票の移動(転出届)手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・原則として本人か世帯主(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・現在住んでいる市区町村役所
手続きに必要なもの・・・・・・所定の届出用紙・届出人の・印鑑(認印可能)等
転出届は、引越し後でも受け付けてもらえますが、一般的には引越しの1週間ぐらい前に届出るケースが多いようです。
また、子供の転校手続きや国民健康保険などの住所変更届を行う場合にも、転出届出時に発行される転出証明書(この証明書がないと転入届などはできないことになります。)が必要であり、こうしたことを考えると、スムーズな住みかえを実現させるためにも転出届の素早い手続きの完了が重要になってくると言えるでしょう。
転出届を行う場合は、印鑑と印鑑証明書、国民健康保険証(加入者のみ)などが必要です。この時、国民健康保険証は資格喪失手続きを行わなければなりませんが、国民年金は新住所地の市区町村役所に届出るだけでよいことになっています。なお、転出届によって印鑑登録が自動的に抹消されますので、印鑑証明等の必要部数を予め確認しておくとよいでしょう。
印鑑登録の廃止手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・原則として本人(代理人可能)
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・現在住んでいる市区町村役所
手続きに必要なもの・・・・・・実印・印鑑登録証
一般的に印鑑登録を変更する場合には、まずこれまでの印鑑登録証を廃止し、新たな市区町村役所、支所、出張所などで印鑑登録申請書を提出(地域によっては保証人が必要なところもあります。)しなければなりません。
しかし、引越しの場合は、転出届を提出することによって、自動的に印鑑登録を抹消する方法がとられています。また、現在使用の印鑑証明を取得しておくと、新住所地で新規登録する場合、保証人が不要となる場合もあります。
この他、代理人に届出を依頼する場合には、代理権授与通知書か、代理人選任届を持参してもらわなければなりません。
国民健康保険の資格喪失手続きおよび取得手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・本人
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・現在住んでいる市区町村役所・支所・出張所
手続きに必要なもの・・・・・・印鑑(認印可能)・転出証明書・国民健康保険証
引越し前に、国民健康保険証を返却し、印鑑、転出証明書などを国民健康保険の資格喪失手続きを済ませます。
また、引越し後は、新住所地の市区町村役所、支所、出張所などで同資格取得手続きを行わなければなりません。国民健康保険証の資格が喪失しても、転居日まで病院等で診療を受けることが可能です。
電気・ガス・水道・NHKの住所変更手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・誰でも可能
申込先・・・・・・・領収書に書いてある営業所
手続きに必要なもの・・・・・・・電話でも可能
引越しをする1週間前になったら、電気・ガス・水道・NHK(受信料)などの現在の担当営業所に、引越しの日時、料金の精算日などを連絡しましょう。
電気は新住所、使用開始希望日を伝えると引越し後もすぐに使用できます。対してガス、水道は、引越し前に新住所地の担当営業所に連絡・手続きをしなければなりません。また、プロパンガスを使用している場合、引越しの10日〜2週間前に燃料店に連絡しておくと、精算・手続きもスムーズにいきます。
4日前までに必要な手続き
銀行の住所変更手続き、解約手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・誰でも可能
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約している銀行
手続きに必要なもの・・・・・・届出の印鑑、口座番号、キャッシュカード、通帳
引越し先に、現在取引している銀行の支店がある場合には、引越し前から引越し後に、どちらかの支店で一度に変更手続きができます。支店等がない場合にはいったん旧取引銀行に解約届を出し、その後、新住所地近くの銀行に口座を開設したほうが便利でしょう。
3日前までに必要な手続き
新住所地のガス・水道会社へ連絡
手続きする人・・・・・・・・・・・・誰でも可能
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・領収書に書いてある営業所
手続きに必要なもの・・・・・・電話でも可能
引越しの3日前になったら、引越し先のガス会社へ「新住所」・「ガス開栓の希望日」などを連絡しましょう。このときに、ガスのカロリー数、現在のガス器具がそのまま使用できるかどうかについても確認しましょう。
また、新住所地の水道会社にも「新住所」・「使用開始日」などを通知しておきます。
生命保険・損害保険の住所変更手続き
手続きする人・・・・・・・・・・・・誰でも可能
申込先・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約している保険会社
手続きに必要なもの・・・・・電話にてご確認ください
生命保険・損害保険会社に対して住所等の変更を行う場合には、保険証券の記号・番号・新住所を電話で通知し、その後の手続きは各社の指示に従うことになります。住所変更をしないと、課税所得控除保険料証明証や満期の連絡を受けることができなくなりますので、ご注意ください。