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2006年01月27日

「特約の有効性」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産

前回お話した原状回復費用に引き続き、契約書の特約の有効性についてお話いたしましょう。

まず、原状回復ガイドラインでは、特約事項を設ける場合は、下記の要件を満たすよう要求しています。

1.特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること。
2.賃借人(借主)が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。
3.賃借人(借主)が特約による義務負担の意思表示をしていること。

通常借主様の負担分は次のものがあります。(※善管注意義務違反によるもの)
①借主は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」でもって保管し使用する義務を負っています。
②建物の手入れを怠ったもの、用法違反、不注意によるもの、通常の使用とはいえないものについては、借主の負担費用となります。
③借主負担の具体例(原状回復ガイドラインからの一部抜粋)

例としては、
飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ

結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食

台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡

引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等の傷

ペットによる柱等の傷

借主の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち

風呂、トイレ等の水垢、カビ等

日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

重量物をかけるたみにあけた壁等の釘穴、ビス穴で下地ボードの張替えが必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡

貸主の負担分は次のものがあります。(経年変化、通常の使用による損耗等)
通常の住まい方で発生するもの、建物の構造により発生するもの、入居者確保のために行うものについては、貸主の負担費用となります。

貸主負担の具体例(原状回復ガイドラインからの一部抜粋)

家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡

テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち

借主所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡

下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴

耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能

構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂

特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え

フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング

となります。

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投稿者 飯島 : 2006年01月27日 16:14