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2005年10月25日

「不動産管理業はどの法律に抵触するの?」・・・・・湘南藤沢の賃貸管理 飯島興産

現在、日本の賃貸不動産管理業の位置づけについてご説明いたします。
不動産業の業態は、不動産開発・分譲業・不動産流通業・不動産賃貸業および不動産管理業の4つに分類されているのです。

もう少し細かく分類をご説明いたしましょう。
①不動産開発・分譲業・・・・宅地建物取引業法
②不動産流通業・・・・・・・・・宅地建物取引業法

③不動産賃貸業
住宅賃貸業
オフィス賃貸業

④不動産管理業
賃貸住宅管理業
ビル管理業
マンション管理業・・・・・・・・マンションの管理の適正化の推進に関する法律

このうち、不動産開発・分譲業・不動産流通業については、宅地建物取引業法により業規制されております。

不動産賃貸業については、法による規制はありません。ただし、貸主と借地・借家人との法律関係については、借地借家法により規制がなされています。

不動産管理業につきましては、マンション管理業について平成12年12月に成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により業規制がなされることになりました。

その他の不動産管理業については特段の業規制はないのが現状なのです。

実は、当社がプロパティ・マネジメントを取り入れてCPMのセミナーに参加しているのは、現状において不動産管理業についての取り決めなどがいっさいないからなのです。

投稿者 飯島 : 2005年10月25日 17:02