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2005年08月30日

お部屋探しマニュアル(申込金について)

今回は、申込金についてご説明いたします。

●「このお部屋を借りたい」という意思表示の時、不動産業者に預ける費用です。

●最近は不要なケースも多いようです。また、預ける場合には注意して預かり証をもらいましょう。

●申し込みの意思を確認する預かり金が申込金。
1.申し込み時に「借りたい」という意思を示すために預けるお金が申込金です。
2.東京都では申込金を不要とすることを指導しており、書類での申し込みだけで可能という不動産業者も少なくありません。
3.他にも借りたい人がいる場合、こちらの強い意思を示すためなどの目的で払う場合もある。

●預かり証を受け取り、そして必ず返還されることを確認してください。
1.申込金はそもそも、一時的に不動産業者に預けるだけのもの。そこで支払う場合には、領収書ではなく、預かり証を発行してもらうのが基本。
2.何のために、いつまで預けるのか、預かった業者、担当者名などとともに記載してもらいましょう。
3.通常、預ける期間は審査終了までと、契約時までとなります。そのほかに、○月○日までと期限を切る場合もあります。

●キャンセル時には理由のいかんを問わず返還される
1.申し込みはしたものの、他に気に入った部屋があったという場合、あるいは審査が通らなかった場合、またはキャンセルの時でも申込金は必ず返還されます。
2.一度申し込みをすると、不動産業者はその時点でその部屋の紹介をストップします。その間、他にその部屋を借りたい人がいても、チャンスがなくなるのだ。それを考えると、安易な申し込み、キャンセルは他の人に迷惑をかけることも十分考えられます。申込金の要不要にかかわらず、申し込みは十分考えたうえで行うようにしてください。

投稿者 飯島 : 23:11

2005年08月27日

★速報! アスベスト(石綿)除去に関する費用について(国土交通省発表)

●国土交通省発表による吹付アスベストの除去費用に関する情報が公表されました。●

情報は、本年6月までの過去3年間の施工実績168件を社団法人建築業協会が集計分析した調査結果のようです。
皆様ご参考にしてください。

「アスベスト(石綿)除去に関する費用について」の公表について

投稿者 飯島 : 23:55

2005年08月23日

お部屋探しマニュアル(申し込みから入居までは)

●お部屋が気に入れば入居申込書に署名等をいただき、審査をいたします。

●当社は、申し込みを受けると、その物件を他の人に紹介することをストップし、大家さんに入居の審査を始めてもらいます。

●ここから契約の日程が決まるまでは2、3日ほど。現在、賃貸に入居されている方は、退去の予告をしなくてはなりません。
 
●契約の準備としては連帯保証人の依頼、必要書類や費用の手配をいただきます。連帯保証人にも印鑑証明など用意してもらわなくてはいけない書類があるので、当社からご説明をいたします。

●審査でOKが出たら、すぐに契約。審査終了後、契約日・入居日の最終確認をいたします。

●引っ越しの手配も必要です。引っ越し会社に頼むなら、見積もりを数社に依頼、同時に不用品の廃棄、梱包資材の手配、粗大ゴミの収集の手配をしてください。

1.ご契約までの流れ
http://www.iijima-kousan.com/kariru.php

2.ご契約にかかる費用
http://www.iijima-kousan.com/keiyaku.php

3.お引越の準備について
http://www.iijima-kousan.com/hikkoshi.php

4.ゴミの収集について
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyo-j/page100026.shtml

をご参照ください。

投稿者 飯島 : 00:02

2005年08月16日

お部屋探しマニュアル(その部屋の環境を知るには)

●お客様から「あのお部屋の利便性、環境はどうですか?」と言うご質問がございます。

●当然に地域を知り尽くした担当者がお答えはするのですが、正確な答えは自分の足で歩いてみるのが基本という事です。

●自分たちの生活に合わせて、欲しい設備、環境を考えてチェックしてみること。

●お部屋探しで下見は必ず必要です。お部屋はもちろん、周辺環境もよく確認して、満足いく部屋を探したいものです。

●そのため、当社では車で現地にご同行のうえ、お客様自身の足や目で周囲をご確認いただくお手伝いをしております。

●便利さでは通勤・通学に合わせた確認が基本となります。

●時刻表などを確認いただければわかりやすいと思います。夜間遅くなりがちな人はタクシー利用時の料金や駅からの利用のしやすさなども確認しましょう。

●生活の便利さは人によって違いがありますので、確認は自分の生活を考えて行うとよいでしょう。

●たとえば単身で夜遅いなら夜間の便利さ確認が必要でしょうし、ファミリーなら子ども連れで利用しやすい店舗があるかなど。自分の生活にはどんなものが必要か、それにあわせて周囲に何があるかを見ておきましょう。

●時間がない方は、短時間でしかお部屋を見られないときには担当者に質問してみるとともにインターネットなどで街情報を収集するという手もあります。

●当社では、車で現地までご同行いたしますのでお気軽にご連絡下さい。

●大変恐縮ですが、直接のご来店ですと賃貸の担当者が不在の場合もございますので事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。


■ワンポイントアドバイス■

●最寄駅までの所要時間 自宅から最寄駅までの所要時間は歩いて確認。
●大きな道路を横断する必要があったり、坂や踏切がある場合は余計にかかる可能性が高い。
●最寄駅から通勤・通学先への所要時間 電車に乗っている時間はもちろん、利用したい時間帯の本数や始発、終電を時刻表で確認。混雑度は電鉄会社のホームページなどで確認。
●バス便は本数、終バスの時間 所要時間に加え、本数、終バスの時間などを確認。
●自転車利用なら駅周辺の駐輪場事情なども調べておきましょう。
●駅周辺の商業施設など 商店街、スーパーなどの有無と位置、できれば営業時間なども見ておきたい。帰宅途上で買い物できる立地が使いやすいです。
●公共施設の位置など 郵便局や自治体の出張所、図書館や公園など、公共施設の位置も見ておきましょう。

投稿者 飯島 : 23:44

お部屋探しマニュアル(室内などを知るには)

■間取り図をお渡しする際に「室内など」はどうですか?という質問をお受けいたします。

●当社の答えは・・・・・・
間取図で分からない点、現地でなければ確認できない点は現地で確認いたしましょう。
※筆記用具、メジャー持参で見に行きましょう。
となります。
 
●室内を内見する時ご注意いただきたいことは・・・・・・
1.コンセントの位置など間取図に書かれていないこと。
2.日当たりや音など現地に行かなければ分からないこと。
3.家具を置きたい場所のサイズなどをはかること。
4.室内の汚れなど気になる点は早めに確認すること。
5.清掃、リフォーム前なら、どこまでやる予定なのかを確認すること。

●室内で確認するポイント
1.部屋の広さやサイズ
2.コンセントなどの位置
3.収納の奥行き・高さ
4.洗濯機、冷蔵庫置き場のサイズ
5.襖、収納扉などの立て付け

●周辺を歩いて防犯面、管理面を確認する。

●内見の際には、敷地内や敷地周辺を見て、防犯面、管理面も確認すること。

●周辺等で確認するポイント
1.敷地周辺の死角
2.敷地内の設備の位置など
3.駐車場の広さ(幅・長さ)
4.ゴミ置場の位置

投稿者 飯島 : 01:22

2005年08月08日

不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご存知ですか?

不動産を借りる場合、不動産取引の全体像や媒介業務の範囲についてご説明をより明確にするため、当社は書面を皆様へお渡しさせていただいております。

内容は以下のとおりとなりますので借りる予定の方はご参考にしてください。

(建物賃借用偏)

1.重要事項説明書とは
お客様(借主様)が不動産を賃借しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が賃借使用とする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事項を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が揚げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。

2.重要事項説明の構成・項目
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する
内容は大別すると「Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ 取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に、同法第34条第2項および第35条の2で説明が義務付けられている事項を、「Ⅲ その他の事項」として併せて説明いたします。
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞きいただき、十分ご理解のうえ、意志決定をして下さるようお願いいたします。

重要事項説明の構成・項目
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
 1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
 2 法令に基づく制限の概要
 3 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
 4 建物建築の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
 5 建物の設備の整備状況 (完成物件のとき)
 6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

Ⅱ 取引条件に関する事項
 1 借賃以外に授受される金銭
 2 契約の解除に関する事項
 3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
 4 支払金又は預り金の保全措置の概要
 5 金銭の貸借のあっせん
 6 契約期間及び更新に関する事項
 7 用途その他の利用の制限に関する事項
 8 敷金等の清算に関する事項
 9 管理の委託先

Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
● 供託所等に関する事項
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
別表 重要事項説明書で説明する内容

Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項とします。なお、当該建物が借地上建物であるときは、当該借地権の内容について説明します。

2 法令に基づく制限の概要
取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律及び農地法の規定に基づく制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を知らないままに取引きし、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。

3 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、利用できる諸施設等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定を説明します。

4 建物建築の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。

5 建物の設備の整備状況 (完成物件のとき)
浴室、便器、台所等、建物の設備の有無等について説明します。

6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否か説明します。

Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃以外に授受される金銭
敷金、権利金、礼金、保証金等、借賃以外に授受される金額を説明します。

2 契約の解除に関する事項
契約違反等による契約の解除や、解約の予告等による解約に関する事項について説明します

3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取決め等について説明します。

4 支払金又は預り金の保全措置の概要
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした借賃、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。

5 金銭の貸借のあっせん
宅地建物取引業者のあっせんによるローンを利用する場合は、あっせんの有無・内容及び金銭の貸借が成立しないときの措置について記載します。

6 契約期間及び更新に関する事項
契約期間、普通借家・定期借家・終身建物賃貸借の別及び更新に関する事項について説明します。

7 用途その他の利用の制限に関する事項
用途の制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限について説明します。

8 敷金等の清算に関する事項
借賃等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲として定まっているもの等について説明します。

9 管理の委託先
建物の管理及び賃料の収受等の管理のそれぞれの委託先とその住所地等について説明します。

Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
宅地建物取引業者が、貸借の媒介を行なうのか、代理を行うのか、貸主になるのかについて説明します。
● 供託所等に関する事項
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金について説明するとともに、供託先の供託所等について説明します。
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載


(土地の賃借用偏)

1.重要事項説明書とは
お客様(借主様)が不動産を賃借しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様ご自身が賃借使用とする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事項を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が揚げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。

2.重要事項説明の構成・項目
重要事項説明書は、その名のとおり取引物件や取引条件等の重要事項を説明する書面で、説明する
内容は大別すると「Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ 取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に、同法第34条第2項および第35条の2で説明が義務付けられている事項を、「Ⅲ その他の事項」として併せて説明いたします。
いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、宅地建物取引主任者の説明をよくお聞きいただき、十分ご理解のうえ、意志決定をして下さるようお願いいたします。

重要事項説明の構成・項目
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
 1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
 2 法令に基づく制限の概要
 3 私道に関する負担に関する事項
 4 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
 5 宅地造成の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

Ⅱ 取引条件に関する事項
 1 借賃以外に授受される金銭
 2 契約の解除に関する事項
 3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
 4 支払金又は預り金の保全措置の概要
 5 金銭の貸借のあっせん
 6 契約期間及び更新に関する事項
 7 用途その他の利用の制限に関する事項
 8 敷金等の清算に関する事項
 9 管理の委託先

Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
● 供託所等に関する事項
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載
別表 重要事項説明書で説明する内容

Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記簿に記載された事項 (不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等)
取引の対象となる不動産に存する登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)と登記名義人等を重要事項とします。なお、当該建物が借地上建物であるときは、当該借地権の内容について説明します。

2 法令に基づく制限の概要
取引の対象となる不動産の使用、収益および処分について、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律及び農地法の規定に基づく制限がある場合に、取引の当事者がこれらの制限を知らないままに取引きし、不測の損害を被ることが無いように重要事項として説明します。

3 私道に関する負担に関する事項
取引対象の不動産に関連する私道に、何らかの負担がある場合や、利用制限を受ける場合に説明します。

4 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
取引対象の不動産に関し、日常生活に不可欠な給排水・電気・ガスについて、利用できる諸施設等の状況、整備されていない場合には、施設の整備予定を説明します。

5 宅地造成の工事完了時における形状、構造等 (未完成物件のとき)
未完成の宅地造成等のように、物件の状況が目で見て判断できない場合、完成時の形状、構造等について説明します。

6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
取引対象不動産が、土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域内に存するか否か説明します。

Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃以外に授受される金銭
敷金、権利金、礼金、保証金等、借賃以外に授受される金額を説明します。

2 契約の解除に関する事項
契約違反等による契約の解除や、解約の予告等による解約に関する事項について説明します。

3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
契約違反の場合の損害賠償額の予定又は違約金に関する取決め等について説明します。

4 支払金又は預り金の保全措置の概要
宅地建物取引業者が、お客様から受領またはお預かりした借賃、権利金、敷金、預り金等の金銭について保全措置を講ずる場合は、その保全措置について説明します。

5 金銭の貸借のあっせん
宅地建物取引業者のあっせんによるローンを利用する場合は、あっせんの有無・内容及び金銭の貸借が成立しないときの措置について記載します。

6 契約期間及び更新に関する事項
契約期間、普通借家・定期借家・終身建物賃貸借の別及び更新に関する事項について説明します。

7 用途その他の利用の制限に関する事項
用途の制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限について説明します。

8 敷金等の清算に関する事項
借賃等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲として定まっているもの等について説明します。

9 管理の委託先
建物の管理及び賃料の収受等の管理のそれぞれの委託先とその住所地等について説明します。

Ⅲ その他の事項
● 取引の態様
宅地建物取引業者が、貸借の媒介を行なうのか、代理を行うのか、貸主になるのかについて説明します。
● 供託所等に関する事項
お客様が宅地建物取引業者の責任により不動産取引上の損害を被ったときに備えて、供託所(法務局)に供託している営業保証金について説明するとともに、供託先の供託所等について説明します。
● その取引に関与する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の記載

投稿者 飯島 : 11:02