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2009年06月11日

「相続登記してませんね?」不動産コーディネーター 飯 島 誠

相談進行中の中で『後見人』についてはブログでご紹介していますよね、

後見の種類のうち、任意後見を使用されるケースで、今回は『財産管理委任契約』・『任意後見契約』・『遺言』と流れるのですが、現在所有をされる不動産に調査をしたところ、なんと!

相談者のご主人名義(すでに20年前に他界)・・・・相続登記していないんですよね!

この場合どうすればよいのでしょう。

ご主人の戸籍から法定相続人(当然、両親は他界してますから、兄弟姉妹が法定相続人!兄弟姉妹が他界している場合はその子までろなります。)に相続する権利が生まれてくるのですよ!

ただし、相続回復請求権という権利がありますが、相続権を侵害された事実を知った日から10年で時効となります。通常、兄弟姉妹ですと、葬儀に参列していますから当然10年は経過していることは推測できますね。

しかし、しかしですよ!いくら、相続回復請求権が時効と言っても、遺産分割協議がなければ相続登記が出来ません。

やはり、戸籍から法定相続人を調べて1件毎にお願いにお伺いするわけです。

このような事案の場合、奥様が生存しているかいないかによっても反応が違うんです。

奥様が生存「していれば、女房が相続するなら仕方ないか!とスムーズに遺産分割をいただける場合が多いんですね。

逆に、生存していない場合にはちょっと時間がかかる場合が多いんです。

相続税がかからないと相続登記をされない方が多いのも事実ですけど、何かあった場合は面倒です。
登記は必ずしておいた方がいいですよ!

ちなみに、相続登記が完了していない場合でも『財産管理委任契約』・『任意後見契約』・『遺言』には何等影響はしないものです。

少し時間をいただいて解決して行きますね!

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投稿者 飯島 : 2009年06月11日 20:56