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2009年02月06日

「税制改正」不動産コーディネーター 飯 島 誠

相談が続いてちょっとバテ気味です。

1月23日に平成21年度の土地住宅税制の閣議決定が発表されました。

すでに内容を把握されている方も多いのではないでしょうか。

今回の税制改正では不動産を購入する方では、住宅取得特別控除(ローン控除)、平成21年22年に不動産を購入された方を対象に5年以上保有後に売却した場合の1000万円控除、登記をする場合に係る登録免許税の2年間据え置きです。

相続関係ですと、事業承継、農地の納税猶予の20年営農による税金免除が終身、といったところでしょう。

これらだけでも、相続対策が変わってきますから、困ったものです。

農家の相続で問題となるのが、納税猶予の場合です。昨年までですと、市街化調整区域内の農地に限っては、20年の営農を行うことにより、税が免除されていました。

しかし、この改正によって、終身となり、一生農業をしなければならないわけです。農家を継ぐ方が少なくなっている時代ですから、相続の際にはかなり、悩むのではないでしょうか。

途中で農業を辞めた場合には相続税の一括納税が待っているのですから、大変な問題です。

相続の際には農地の売却物件が増えることは予想できそうですね!

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投稿者 飯島 : 22:45

2009年02月01日

「ワーキングシェア」不動産コーディネーター 飯 島 誠

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気が付けば、2月ですね!プロ野球も今日からキャンプイン!写真は私の高校時代の大先輩、オバQこと田代富雄です。先日も酒席をともにさせていただきましたが、尊敬できる先輩です!
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数週間前までは、ワーキングシェアという言葉を聞いていた気がします。人員削減で企業が非難された際に、流行った言葉ですね。(すでに過去形でしょうね!)

当初は、ワーキングシェアと言う考え方は「使えるんではないか!」と新聞やテレビなどで聞いたとと思いますが、やはり、仕事を分け合うと言うことに違和感を覚えるのでしょうか。(賃金に直結ですからね。)

ただ、相続や事業計画の場合、このワーキングシェアのやり方はすでに取り入れているんです。

たとえば、相続のケースを例にしますと、報酬を受け取る側は、税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産業者・弁護士と登場してきます。

相続人が、この登場人一人一人に声をかけるとバラバラになって、自分の範囲の仕事をこなして報酬を請求します。

これを私の業務に置き換えると、相続人からまず、私に相談が来ます。
次に、私から必要となる専門家に相談を行い、一つのチームを作るのです。当然に報酬は予想の範囲ですが、全体でいくらと言うように伝えるのです。

その報酬から分けるというやり方なのです。この方が支払われる方は解かり易いですし、責任の追及先が一つで面倒がないです。(評判はいいですよ!)

ユニークだと思いませんか?このやり方!

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投稿者 飯島 : 20:39