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2009年01月29日
「家屋評価」不動産コーディネーター 飯 島 誠
本日セミナーに出席する予定だったのですが、昨夜、急な打合せが入り参加できなくなりました。
非常にショックです。
このセミナーは私が尊敬する弁護士先生のセミナーで非常に楽しみにしていたのです。セミナーに参加するまでは本当に楽しみにしており、また一つノウハウが手に入る、という気持ちだったのですが、いざ、参加できなくなると、参加したい!という気持ちに変わってきました。
この気持ちわかりますよね!
とは、言え大事な打合せを疎かにするわけには行かないものです!(当たり前ですが・・・・)
打合せのほか、今週中に片付けておかなければならない報告書などをこなすことが出来ましたのでスケージュル非常に楽になったのは事実です。
打合せの中で、話が出たのですが、家屋(建物)の時価と固定資産税の評価額の違いをご存知でしょうか。
贈与や相続の家屋の評価は固定資産税評価額が基になります。但し、贈与の中でも負担付贈与(これから話題に出てくると思いますよ!)の場合は時価で計算します。不動産の売買などは通常時価で評価するものなんですよ!
時価の計算方法と言うのは、たとえば、3,000万円で建築したの家屋(築5年・木造モルタル・自己居住用)の場合ですと、耐用年数30年・償却率(定額法)で0.034。
減価償却分=3,000万円×0.034×5=5,100,000円となり、3,000万円-510万円=24,900,000円、これが現在の時価となるわけです。
そして、一方の固定資産税評価額は、同様の条件として、3,000万円で建築した家屋(築5年・木造モルタル・自己居住用)の場合、初年度の評価額は約80%の2,400万円となります。標準的な建物使用ですと、5年の修正率は0.64となります。
築5年の評価額は、2,400万円×0.64=1,536万円となるのです。
これを見ても解かるようにかなりの差がありますので、使い方には十分注意が必要なのです。
ただし、固定資産税の家屋の評価方法は減価償却ではなく、評価換時期での再調達価格となりますので。5年前より、現在のほうが新築価格が上昇していれば、基となる価格が上昇していますので、評価は差ほど下がらなくなるのです。
年数が経っているのに家屋は評価が下がらない!と言うのはこのような計算方法からなのです。
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投稿者 飯島 : 2009年01月29日 20:27

