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2009年01月28日

「不動産価格」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今日、会社は休みでしたが打合せなどで休日返上です。

この時期、確定申告書のために賃料の通帳記入をしたところ家賃が入っていない!と慌てて相談にお越しになられるオーナーが多いのには、ちょっと首を傾げたくなるものです。(しかし、毎年なんですよね・・・もう少し管理会社はしっかりしろよ!と言いたくなりますが・・・・グッと押さえて!)

今日は、ちょっと早めに公示価格と固定資産税についてお伝えしておきます。

日本には不動産の価格を表すものとして一物四価(一物五価とも言われます。)があるのをご存知かと思います。
地価・公示価格(基準地価価格)・相続税路線価・固定資産評価額がそれに該当します。

それぞれ実施機関が違い、公示価格は国土交通省(基準地価価格は各都道府県)、相続税路線価は国税局、固定資産税評価額は各市町村(東京都23区は東京都)であり、利用目的も違い公示価格は売買の指標、土地収用や事業用地取得の補償費算定の基準などで利用されています。

その他、相続税路線価は贈与税、相続税の算定基準、固定資産税評価額は固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の基準です。

ここまでは、不動産に携わる方はある程度理解されているはずです。

では、これらの価格は何時の時点の価格なのでしょうか?公示価格は1月1日、相続税路線価はも1月1日、固定資産税も1月1日と思われている方が多いはずですよね!

基準日としてどこを開いても書いてありますから。しかし、実際の算出する時点は大きく異なるんです。
たとえば、公示価格前年の8.9月頃の価格、相続税路線価も同様、固定資産税評価額は7月頃の価格なんですよ!

結果、どうなるかといえば、現在、地価は下がっています。それも昨年10月のリーマン・ブラザーズの倒産以降、しかし、公示価格はそれ以前ですから今年の価格は差ほど下がらない!と言えますよね。相続税路線価も昨年分は10%程上がりました!そして固定資産税評価額は今年、評価替えの年を迎えてかなりのアップが予想されます。

これらの、不動産価格を捕らえて、運営を考えていかないといけない!と言うことですね!

ちなみに、地価と公示価格は通常地価の8割程度が公示価格の数値なのですが、ここ数年では同価価格になってきています。これがどのような状況なのか!も考えたほうが不動産の運営をされている方は良いでしょうね!

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投稿者 飯島 : 2009年01月28日 18:08