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2008年10月18日

「相続税の割合」不動産コーディネーター 飯 島 誠

早いもので気が付けば10月の下旬に差し掛かっているんですね、今、打合せを終え会社に戻りましたが、最寄り駅からお客様のご自宅まで20分ほどを往復歩いてきました。かなり、汗が出るものですね。

最近、相続を含めた有効活用についての相談が相次いでいます、その中で遺言書がなにかブームになっているような気がします。

遺言書を作成するには相続人へどのように財産を配分するのか、執行者を誰にするのか、相続税の納税方法など細かに記載していきます。遺言書については、私も大いに賛成するところですね。

しかし、ちょっと?(いや、正直かなり気にしているんですが・・・)気になることがあります。
ご存知のとおり、配偶者が相続した額が1億6000万円か法定相続分である2分の1か、多い額までは配偶者には相続税がかからない、と言うのは現行の相続税の配偶者控除です。

ここまでの説明なら、誰でも知っていること、専門家が話をここで終わってしまっているケースがあるので困ったことになっているんですね。

たとえば、1億6000万円まで配偶者控除により無税のまま取得すると、二次相続の場合、子供一人とした相続税は2300万円({1億6000万円-(5000万円+1000万円)}×30%-700万円)にもなってしまいます。
仮に、配偶者8000万円、子供8000万円の半分としますと、
一次相続時税額700万円・・・①
※1億6000万円-(5000万円+2000万円)=9000万円 子供税額4500万円×20%-200万円=700万円 ※親は配偶者控除のため税額ゼロ
二次相続時税額250万円・・・②
※8000万円-(5000万円+1000万円)=2000万円 税額2000万円×15%-50万円=250万円
①と②合計950万円(全て親が相続した税額は2300万円)・・・・驚くほどの差ですよ!

私ども、相続に精通している者ですと、一次相続、二次相続の配偶者と子の割合を比較しながら、ベストを探っていくわけです。

その他、相続財産の額、配偶者の財産など分け方などに影響を与える項目があります。簡単に考えず、十分考慮のうえ、実行してください!

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投稿者 飯島 : 2008年10月18日 17:02