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2008年07月25日

「遺産取得課税制度」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今週の水曜日の朝日新聞一面に相続税改正案が踊っていましたね!
現行の相続税はご存知の方も多いでしょうが、法定相続分課税法式による遺産取得課税方式を採用しています、今回の改正では遺産取得課税方式(相続人個々が取得する財産に課税する方式)を採用するかもしれないというないようですね。

ところで、この遺産取得課税方式と言うのは急に振って沸いた方式ではなく、相続税の課税方式の1つと言うことなんです。課税方式の1つと言うと、「そんなに種類があるの?」と思われるかも知れませんが、大別して2種類。先ほど挙げた遺産課税方式(遺産の総額に対して課税する方式)と遺産取得課税方式(相続人個々が取得する財産に課税する方式)となります。

ちょっと、知ったか(勿論専門ですから知っていましたが・・)をしますと、相続税の課税方式は明治38年の相続税法創設以来、遺産課税方式を取っていましたが、昭和25年に一度、遺産取得課税方式に改正されているんですね。

その後、法定相続分課税方式を導入した遺産取得課税方式が現在採用されているのです。

では、なぜ?変更するのかと言えば、簡単な話ですが税収を増やすためと現行では問題が多く発生しているという点です。

たとえば、同じ財産を取得したにもかかわらず、様々な控除により税金にかなりの差が生じてしまうことと、特例により他の相続人まで税額が控除されてしますということです。

万一、改正されますと、今までの相続税対策を検討しなおさなければならないでしょうし、遺産分割についてはかなりの相続に精通しているもの意外はできないと言うことでしょうね。

ちなみに、他国ではドイツ、フランスががこの制度となっているはずです。

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投稿者 飯島 : 20:53