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2008年05月18日

「私道協定書」不動産コーディネーター 飯 島 誠

久々にブログを書いています。
仕事もひと段落してこれからコツコツ書いていきますのでよろしくお願いいたします。

今、ご相談をいただいている内容といいますと、事業計画(相続税・相続対策、固定資産税軽減対策、収益物件建築)、相続処理、不動産売却に伴う諸手続きの相談などです。

パッ!と見て内容を確認できる方はかなり不動産に精通している方でしょうね。

この相談内容の中に、「不動産売却に伴う諸手続きの相談」とありますが、これがなかなか理解できないと言う方は多いですよね!・・・ちなみにこの不動産業界でも!

内容はさほど難しいものではないのですが、不動産を売却する前にまず、どのような作業が必要なのか、お話してみます。

これは、コンサルティングというか仲介の分野となりますが、まずは、その物件の調査。

調査と言うのは法務局などで調べる権利の調査、そして市役所での法的調査やライフライン関係の調査となります。

この調査を行う前にやらなければならないのが、現地調査です!・・・・これが一番大事ですよ!

このような調査を行い、市場調査を踏まえて価格を算出していく流れとなります。

不動産において一番何を注意しなくてはならないか、ご存知でしょうか。・・・・・・・・答えは境界と道路!

先ほどの、「不動産売却に伴う諸手続きの相談」と言うのはズバリ!この境界と道路について、ご相談を受けると言うわけなのです。

本当に色々なケースがありますが、今引き受けさせていただいているのが、位置指定道路(※底地は数十名名義の私道)です。

不動産売買の仲介業務では私道承諾書(道路掘削・上下水道・電気・ガス)を名義人から決済時までにいただくのが通例となっているわけです。

ただし、コンサルティングの場合、承諾書をいただいても、その個人の売買は成立しますが、数十名の方にはななんらメリットがあるわけでもありません。

そこで、協定書を作成してあげ、私道所有者全員に私から説明のうえ、協定書作成してあげ、将来的なトラブルを防ぐというやり方をするわけなのです。

これは、面白いもので、宣伝しているわけではないのですが、噂で相談が来るのです。

このような相談はかなり嬉しいものですよ。

関係者に迷惑がかからないようまとめてあげるのが、不動産のプロと考えています。ちょっとしたことでもかまいませんのでご相談してください。

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投稿者 飯島 : 2008年05月18日 20:02