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2008年05月20日
「それは、ちょっとないんでは・・・。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今朝方はスゴイ風と雨でしたね。
休校となった学校も多かったようで、いつもなら学生の帰宅で賑わう姿も今日に限っては見受けられませんでした。
しかし、面白いもので、夕方の帰宅時の景色と言うのはサラリーマンや学生の姿が絵になるのですが、学生の姿が平日にないのはちょっと不思議な感じがするものですね。
今日は、相続の相談者と戸籍などを一緒に取得しながら、今後の打合せを午前中に済ませ、午後は某市の資産税課の担当者と固定資産税に関する現地確認、そして週末に提出するレポートと言った具合でした。
某市との固定資産税の現地確認の際、あまりにも呆れることがありましたので少しお伝えしておきましょう。
固定資産税は賦課課税と言うのをご存知だと思います。つまり、各市町村(東京都特例区は県税事務所)より固定資産税路線価より各1画地毎に評価(間口・奥行き・がけ地・かげ地・広大地・不整形など)を行い、課税する仕組みです。
所得税や相続税は申告方式ですから全く違う課税方式なわけです。
固定資産税も評価を行い課税されるとお伝えしましたが、この評価が市役所の担当者も大変苦労するところですが、評価減がされていない土地があるのも事実なのです。
この課税に誤りがあった場合には地方税法においてその年の納期期限の翌日から5年間までは還付を受けることが可能なわけです。
今日の確認ではこの5年を1年しかできない!というからびっくり!
理由を尋ねても市の決まりですから。・・・・・・・・では、地方税法のうえを行く法律は何なんでしょうね?
今日のところは、1年間しか還付できない地方税法を超える根拠を示してください。と宿題を与えて終わりましたが、びっくりするような答えが返ってくるものです。
結構、熱くなってしまいましたが、固定資産税は一度は見直しを依頼されたほうが良いですよ。
戻ってこなくても、それはそれで正解なんだと落ち着くものですから・・・・・・・・・・・。
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※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
1時間30分程度の時間となりますが、不動産に関するご質問にお答えいたします。
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TEL0466-82-5511
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投稿者 飯島 : 21:37
2008年05月18日
「私道協定書」不動産コーディネーター 飯 島 誠
久々にブログを書いています。
仕事もひと段落してこれからコツコツ書いていきますのでよろしくお願いいたします。
今、ご相談をいただいている内容といいますと、事業計画(相続税・相続対策、固定資産税軽減対策、収益物件建築)、相続処理、不動産売却に伴う諸手続きの相談などです。
パッ!と見て内容を確認できる方はかなり不動産に精通している方でしょうね。
この相談内容の中に、「不動産売却に伴う諸手続きの相談」とありますが、これがなかなか理解できないと言う方は多いですよね!・・・ちなみにこの不動産業界でも!
内容はさほど難しいものではないのですが、不動産を売却する前にまず、どのような作業が必要なのか、お話してみます。
これは、コンサルティングというか仲介の分野となりますが、まずは、その物件の調査。
調査と言うのは法務局などで調べる権利の調査、そして市役所での法的調査やライフライン関係の調査となります。
この調査を行う前にやらなければならないのが、現地調査です!・・・・これが一番大事ですよ!
このような調査を行い、市場調査を踏まえて価格を算出していく流れとなります。
不動産において一番何を注意しなくてはならないか、ご存知でしょうか。・・・・・・・・答えは境界と道路!
先ほどの、「不動産売却に伴う諸手続きの相談」と言うのはズバリ!この境界と道路について、ご相談を受けると言うわけなのです。
本当に色々なケースがありますが、今引き受けさせていただいているのが、位置指定道路(※底地は数十名名義の私道)です。
不動産売買の仲介業務では私道承諾書(道路掘削・上下水道・電気・ガス)を名義人から決済時までにいただくのが通例となっているわけです。
ただし、コンサルティングの場合、承諾書をいただいても、その個人の売買は成立しますが、数十名の方にはななんらメリットがあるわけでもありません。
そこで、協定書を作成してあげ、私道所有者全員に私から説明のうえ、協定書作成してあげ、将来的なトラブルを防ぐというやり方をするわけなのです。
これは、面白いもので、宣伝しているわけではないのですが、噂で相談が来るのです。
このような相談はかなり嬉しいものですよ。
関係者に迷惑がかからないようまとめてあげるのが、不動産のプロと考えています。ちょっとしたことでもかまいませんのでご相談してください。
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投稿者 飯島 : 20:02

