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2008年01月13日

「道路境界は必要でしょうか。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

せっかくの三連休と言うのに天気が良くないですね!

昨日はあいにくの雨模様、そして今日はこの寒さ、なんとか明日はスカッ!と快晴になってもらいたいものです。

これから3月にかけて新入生のお部屋探しが始まります。昨日・今日と遠方からお子様の部屋探しのため、多くの方がご来店いただいておりました。・・・・本当に大変ですよね。

大変といえば、相続における納税のための売却も大変なのですよ。

市道などの公道の場合、市町村役場に道路境界の査定図が保管されています。この査定図と現況は一致していて当然なのですが、中には誤差が生じている場所もあります。

理由としては、道路工事など年月が経つにつれ、境界杭が傾いたりしてしまうのです。そしてなんらかの工事により、境界杭を埋めてしまうこともあるから困ったものなのです。

民有地(個人が所有している土地)と言うのは、道路が明確になって始めて官民境が決まるということをご存知でしょうか。

官民境が不明と言うことは売買する土地も決められないということですよね。

ほとんどの不動産業者は現況を見て、ここは道路だ!ここから民有地だ!と教えていますが道路査定に照らし合わせて確認する不動産業者はほとんど見受けられないのが現実です。(調査方法をしらない業者がほとんどですが・・・。)

このように、道路境界にズレや境界杭がない場合には、各市町村に復元申請をしなければなりません。

ただ、以前もブログで記載しましたが、復元申請を各市区町村に依頼した場合、世界測測地系という世界共通の座標を用いますので通常4ヶ月は時間がかかることになるのです。

税理士の先生方は土地の売買に測量が必要な場合など時間を要することなど解かっていないですから、平気で相続発生後6ヶ月、7ヶ月経って連絡してくるから大変なのです。

ほとんど間に合いませんよね!このような場合には、申請者の費用で道路の測量を行い、市区町村に申請する方法もあります。ただし、任意座標といって測量代などは自己負担となりますから、注意が必要ですよ!

参考までに土地を分筆する場合にも道路境界確定図が必要となります。

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投稿者 飯島 : 2008年01月13日 11:50