« 「こてんぐおでん。」不動産コーディネーター 飯 島 誠 | メイン | 「インスタントコーヒーが値上げ!」不動産コーディネーター 飯 島 誠 »
2008年01月07日
「不動産評価。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日から仕事始めと言う方は多いのではないでしょうか。
今日も朝から現場での打合せから市役所、税務署などを回って打ち合わせをしてきましたが、年始まわりの方を多く見かけました。※中には一杯入っているようで顔を赤くしていた方もいらっしゃいました。
一日のいくつかの打合せの中で今日のメインは「広大地」(相続にかかわる不動産評価)での打合せ。
広大地の相続税評価は、平成16年(財産評価基本通達24-4)の改正により、1000㎡以上(各特定行政庁が定めた場合には500㎡以上)の土地の評価計算が正面路線価 ×広大地補正率(0.35~0.6)× 地積という簡易的な計算式で算出できることになったということです。
それまでの旧通達との特徴を比較しますと、以前では不動産鑑定士の方と開発想定図を作成し、有効宅地化率の算定に苦慮していたのですが、非常に楽になったのです。
しかし、広大地とは「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積 が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に道路や公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」と定義されており、中高層の集合住宅等に適している場合や公共公益的施設の負担が生じない場合には広大地には該当しないこととなります。
先ほどお話したとおり、広大地評価は非常に評価が下がる一方、通達改正前からもこの評価をする宅地が広大地に該当するのか否かの判断見極めが困難であり、かなり厳しい基準になっているのも事実なのです。
事実、現在不動産評価を行っている案件も税務署と打合せを行いながら評価を算出している、と言った具合なのです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
1時間30分程度の時間となりますが、不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。
TEL0466-82-5511
メール info@iijima-kousan.com
※お時間のない方は直接お問合せください。
makoto@iijima-kousan.com
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
●飯島興産ホームページをご覧ください。
●IREM-JAPANについて
●相続での役割について(相続アドバイザー)
●賃貸OL日記(賃貸営業レディーの奮闘日記)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)
投稿者 飯島 : 2008年01月07日 19:14

