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2007年12月27日
「登記法改正で大変。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
早いもので今日は当社の仕事収めです。
明日28日が仕事収めという方が多いのではないかとお思いますが、明日28日は毎年家族での餅つきと決まっており、毎年27日を仕事納めとさせていただいています。
今年も、様々な経験をさせていただきましたが、つい最近経験したことで面白いことがありましたのでご紹介しておきましょう。
不動産登記法が昨年の3月7日に改正されたことをご存知の方は多いのではないでしょうか。
今回の改正は100年ぶりと言うことでかなりの注目が集まったはずです。
改正の目的は、インターネット経由での登記申請を可能にするこにより、登記事務の簡素化・効率化と国民の皆様の利便性の向上を図るというもので、「権利証」(呼び名は登記識別情報に変わりました。)も権利の証明として「12ケタの番号」が付くことになったのです。
今までは権利証と言うと、司法書士の先生が登記申請書を作成していただき、この申請書に登記官が印を押して、返却されたものが権利証と呼ばれていたのです。
しかし、昨年の改正で登記識別情報と言うのはA4サイズ1枚だけなのです。
相続などで相続登記を行いますと、当然に現在ではこの登記識別情報が返却されるのですが、今までの権利証とは明らかに違うせいか、司法書士から弁護士の先生が預ったケースがあったのですが、弁護士が司法書士から権利証を預っていないとすったもんだしたというケースがあったのです。
この弁護士結構気が強く、司法書士にかなり文句を言ったらしく、司法書士が見つけたときにはかなりバツが悪いようだったようです。
ちなみに、登記識別情報とA4の用紙は権利証と比べてさほど大事なものではなくなりました。
と、言いますのも登記識別情報が大事ではなく、ここに記載され、シールで隠された「12桁の番号」が大事なのです。
この番号を他人に教えてしまうと、簡単に所有権移転が可能となりますので所有権移転登記以外にははがさないよう十分注意してください。
不動産業者から見た、権利の確認を簡単にお話いておきますので参考にしてください。
売却を依頼する場合には、登記識別情報を見せるだけにしておき、シールははがさせないでください。不動産業者としては、登記識別情報には不動産の所在や登記された日付けと権利者が明記されていますので、法務局から取得した登記事項証明書と照らしあわせ、免許書などの顔写真つきの証明書と郵便物などにより本人であるか否か確認することになるのです。
当然ですが、自宅に訪問することが必須にはなると思いますが・・・。
少しでも不安がある方はメール(makoto@iijima-kousan.com)をいただければすぐにご返答いたします。
正直面倒ですよね!
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※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
1時間30分程度の時間となりますが、不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。
TEL0466-82-5511
メール info@iijima-kousan.com
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投稿者 飯島 : 19:26
2007年12月26日
「お久しぶりです。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
久々にブログが書けました。
実際には、「書けました」と言うより「書きました」のほうが正しいのかも知れませんね。
9月9日が最後でしたから108日間更新なしだったわけです。
当初は、サーバーが故障して記憶していた全てが消えてしまったのが原因だったのですが、人間と言うのは一度さぼり癖が出ると、ズルズル入ってしまうものですね!
結果・・・・・・・・・108日間更新なし。とういことです。・・・・・・・・申し訳ございません。
また、今日から頑張りますので、皆様見捨てず読んでください、お願いいたします。
しかし、話が変わりますが、この3ヶ月間はかなり忙しかったです。
以前からお伝えしておりますが、当社の中心は賃貸管理、仲介、売買そしてコンサルティングなのです。
この1年振り返るとコンサルティング業務が多く、驚くほどです。
中でも、「相続」・「購入する不動産について」は月ペースでも2桁台ですから驚いたものですよ。
今後は、このような「相続」を中心にお伝えしますので宜しくお願いいたします。
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投稿者 飯島 : 18:00

