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2007年08月23日

「有効活用。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

土地の有効活用についての相談を受けました。

土地の有効活用といえば、アパート建築!と思われている方は非常に多いのではないでしょうか。

今日、ご相談にお越しいただいた方もハウスメーカーなどからアパート建築は相続税対策にもなりますから、などとひっきりなしに電話がかかってくるそうです。

確かに、アパートなどを建築すると相続税対策となる場合は多いと思います。

ただし、家族構成や現在の勤務先や事業内容、そして将来的にどのような資産分割をされたいかなどを確認した後の話ですが・・・・・・・・。

詳しくは次回と言うことで今日は、相続税の仕組みについての説明だけとさせていただきました。

一つの土地だけを考えた場合、そこにアパートを建築することにより相続税の評価額を引き下げることができます。

なぜかと言うと、土地の評価額は自用地の評価額から貸家建付地の評価となり、自用地評価額と比べておおよそ8割程度に引き下げらます。

そして、建物は工事代金を評価額とするのではなく、市役所が評価する固定資産税評価額となり、評加減が出来るという仕組みです。

その結果、アパートを建築しますと通常の専用住宅と比べて評加減が可能なことにより、現金を持っているよりおおよそ5割から6割程度に評加減できると言うことなのです。

土地は通常の評価の8割、建物(アパート)は5から6割の評価になると、覚えておくといいのではないででしょうか。

評価を減らすことはこおように簡単に出来るわけです。

ただし、注意しなければならないのは、借入金を使った場合のメリット、デメリット、アパートの賃料、入居状況などその後の支出などを十分検討することですね。

そして、なにより、アパート建築から相続時期が延びれば延びるほど節税メリットは少なくなります。

要するに、節税優先の有効活用などは失敗するケースが多く、先ほどお話した様々な要因を検討して相談いただくことが一番なのです。

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投稿者 飯島 : 2007年08月23日 23:01