飯島興産有限会社 TEL0466-82-5511
ホーム 新着物件 新着物件 物件のお問合せ 物件の概要 藤沢タウン情報 不動産奮闘記 会社概要

« 「セカンド・オピニオン。」不動産コーディネーター 飯 島 誠 | メイン | 「ためされる仕事。」不動産コーディネーター 飯 島 誠 »

2007年08月09日

「給付の均衡。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

臨時休業前と言うのはなぜか?バタバタします。

今日、家賃滞納の件にて貸主・借主同席のうえ、打合せを行いました。
※かなりの緊張感です。

今回の打合せで調整がつかなけえば調停へ場所を変える、という当事者の最終局面です。

簡単に経緯をご説明しておきますと、昨年雨漏りがあり、その、修理が貸主と工務店との行き違いで工事に入るまで期間があり、借主が「給付の均衡」を理由に家賃を全額支払っていないという事案なのです。

「給付の均衡」?あまり聞かない言葉だと思いますが、借主はどこかの無料相談で聞いてきたようで、かなり固執しているようで、ここまでまとまらずに来ているわけなのです。

ちなみに、私に依頼があったのは2ヶ月前です。

「給付の均衡」と言うのは、賃貸借契約と言うのは、まず、当事者の一方が相手方に目的物の使用及び収益をさせることを約束し、相手方がこれに対し賃料を支払うことを約束するという契約なのです。

まとめますと、貸主は借主に対し、賃貸借契約の目的に従った使用収益をさせる義務を負い、それに対し、借主は使用収益に対する対価として賃料を支払うという義務を負っている。となるのです。

と言うことは、月額家賃10万円として賃貸している建物が雨漏りにより建物の半分の部屋が一定期間使用不能になったとすれば、理論上賃料も半額にすべきだということになりますね。

民法でいえば、賃貸中の建物の雨漏りが原因で貸室の半分が使用収益できない時は、貸主はすぐに修理をを行う義務があえい、借主は使用収益できなかった分に対応する賃料減額請求権が認められていると言うことです。

このことを一言で表現して、「賃貸借における給付の均衡」ということになるのです。

と言うことは、修理をして質的な面を向上させると、それにみあうだけの賃料の増額を通知できると言うことになります。

今日の相談も、借主が減額と言うなら、キチンと修理して望みどおりのものにするから、賃料を上げる!と言う両者一歩も引かない論争を繰り広げているのです。

正直、両者が一歩引けば解決するはずなのですが、一歩も引かないのですから、凄い争いです。

少しは、相手のことを考えてくれると助かるのですが・・・・・・・・・・・・・。
 
クリックで一票!→ブログランキング・にほんブログ村へ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

当社、誠に勝手ながら12日(日)から16日(木)まで夏季臨時休暇とさせていただきます。
17日(金)から通常とおり営業いたしますのでよろしくお願いいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
1時間30分程度の時間となりますが、不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。
TEL0466-82-5511
メール info@iijima-kousan.com

※お時間のない方は直接お問合せください。
makoto@iijima-kousan.com

●飯島興産ホームページをご覧ください。
●IREM-JAPANについて

●相続での役割について(相続アドバイザー)
●賃貸OL日記(賃貸営業レディーの奮闘日記)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)

投稿者 飯島 : 2007年08月09日 18:37