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2007年08月04日
「借主からの滞納相談!」不動産コーディネーター 飯 島 誠
しかし、暑い日が続きます。
今日は契約を挟んで家賃滞納の相談が3件、明日も相談が3件入っていますがそのうち2件が滞納相談です。
ここ、数ヶ月は滞納相談がなく、ホットしていましたが、この週末だけで5件。
滞納処理と言えばオーナーからの相談と思われるでしょうが、5件のうち2件は借主からの相談なんですよ!
今日も借主と連帯保証人から相談を受けましたので、どのような相談なのかお伝えいたします。
相談者「私の長男が賃貸アパートを借りた際に連帯保証人になりました。賃貸借契約は当初の契約から2回更新をしています。
そして今年の初めから長男が経営する会社の経営状態がおもわしくなく家賃を滞納することになりました。
今月で滞納は4ヶ月分程です。先月の終わりに貸主から私のところへ家賃の請求が来たのです。
しかし、私は昨年11月の更新の契約書へ署名と押印していません。私は滞納家賃を支払う義務がありますか。」という内容です。
私のほうからは今回の相談は法的要素を含んでいますので、今までの判例を紹介しておきました。
実際このような相談には以前から説が別れていましたが、平成9年の最高裁判例により、「更新後の賃料についても、保証人は責任を負うべき」と、確定しているのです。
理由としては、借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約は期間満了後も更新されるので、保証人も当然更新されることを認識すべきであるとし、この場合、原則として、保証人は更新後の滞納賃料についても責任を負います。これは、法定更新であろうと、合意更新であろうと同じとなるわけなのです。
従って、相談者には支払い義務があるようです。
ただし、ある事情が発生している場合には、更新後の賃料につき保証人は責任を負わないと言う判例がもありますが、今回は先ほどお伝えしたように支払う義務があるようです。
今回の相談は異常のようなものですが、借主や連帯保証人も悩みや相談がある、ということを明確にされた相談だと思います。
キチンと、悩みを聞いてあげて明確にしてあげないと、解決できるものも出来なくなるかもしれませんね!
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投稿者 飯島 : 2007年08月04日 20:50

