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2007年07月24日

「税金にも時効が適用?」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今朝の朝日新聞に面白い記事が出ていましたね。

「市町村税の徴収率90%!」

話では聞いていましたが、こんなにも市民税や固定資産税を納めていない方がいることと同時に役所の担当者の徴収率の悪さには驚きました。

以前、どこの市町村かは忘れてしまいましたが、徴収を民間に委託しているところもあると聞きましたが、真剣に考えたほうが良いのでは?と思ってしまいました。※委託したほうが職員の人件費を考えれば安いはずです。成功報酬ですからね!

今朝の朝日新聞を見ていて面白いと思ったのは、実は時効について触れていた部分です。

時効と言えば、ドラマや映画などで、「時効まであと何日…」といった感じでやっている、あの時効です。

しかし時効にもいろいろとあることをご存知でしょうか。

取得時効や消滅時効、刑の時効や公訴の時効などがあり、税金滞納などの時効もあるのです。

ちなみに税金滞納の場合だと、消滅時効と思いますが・・・・・・・。

と言うことは、新聞にも掲載されていましたが税金滞納の場合5年で時効が成立するわけです。

督促状が来ても、知らんぷりして払わなければ5年で時効となるのです。

但し、その前に不動産など差押えるものがあれば差押えられるのがオチだとは思いますが・・・・・・・。

一般的に勘違いしている部分がありますのでご説明しておきますが、督促状を送っていたからといって時効の中断をすることは出来ません。

先ほどお話したとおり、知らんぷりしていれば時効となり、役所の担当者が来ても5年前は時効でしょう!といってしまえば時効の成立となるのです。

ちなみに賃貸借に係わる賃料は10年の時効となります。(売掛金は2年ですからご注意を!)

このようなことを細かくはありませんでしたけど、記事にしていたことが面白かったですね。

ちょっと調べて、悪知恵を使えば市町村税を払わない人が出てくるのではないでしょうか。

顧問の弁護士の先生と、「新聞でここまで書いたらまずいんじゃないんですか?」と話していたら、「事実だから伝えないと・・・。」確かにそのとおりですね!

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投稿者 飯島 : 2007年07月24日 18:06