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2007年07月23日

「権利証紛失。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

皆様、不動産を購入のとき、売却をされたとき、権利証がない!という状況に出会ったことがありますでしょうか。

売買契約などで所有権移転、銀行などから借入をされる場合、土地の合筆登記の際には必ず権利証は必要になります。

いざ、権利証が必要になった場合、どこにしまっておいたのか忘れてしまったなどの原因で権利証が見当たらないケースと言うのは結構あるものです。※本当に多いんですよ!

では、権利証が見当たらない場合、先ほど例を挙げた所有権移転、銀行などから借入、土地の合筆登記が出来ないのかといいますと、そうではありません。

不動産登記法の改正前までなら保証書と言うもので登記を行っていましたが、改正不動産登記法では資格者による本人確認制度と事前通知制度そしてこれはあまり使いませんが公証人確認制度と3つの制度を利用することができます。

たとえば、本人確認制度とは弁護士または司法書士が、所有者が、登記簿に記載された者と相違ないか、不動産に相違がないか、売却や担保を提供する意思があるかなどを総合的に調査したうえ判断して報告書を作成して、権利証に代えて法務局に提出します。

ちなみに必要な書類は不動産の登記簿謄本、運転免許証または健康保険証等の身分証明書、実印、印鑑証明書となるわけです。

法人の場合には不動産の登記簿謄本、代表者の身分証明書、住民票、代表者自身の実印、会社代表印、印鑑証明書、会社登記簿謄本となります。

そして流れと言いますと①本人確認情報を添付して登記申請、②法務局が申請書を調査し、登記簿に記載、③登記の完了となります。結構、簡単ですよね。

もう一つ、利用が多いのが事前通知制度となります。

本人確認制度との違いがわかりやすくするために流れを見てください。

①登記申請(ここが本受付となります。)②法務局が所有者に本人限定郵便による通知書を発③所有者が通知書に署名し実印で捺印し、通知書を法務局へ2週間以内に持参④法務局が申請書を調査し、登記簿に記載⑤登記完了となります。

流れを見ていただけると解かりやすいと思いますが事前通知制度のほうが行程が長くなると言うわけです。そして本人確認情報は、文書作成のための費用がかかるというそれぞれのデメリットがあるわけです。

参考までに私は司法書士、所有者と相談して本人確認制度を利用しているケースのほうが多いですね。

ちなみに2年間で3件利用しました。

「権利証がないぞ!」と慌てずにまずは一通り探して見つからない場合には、ご相談いただければ後の処理はご説明いたします。

しかし、結構、あせるものですけどね!

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投稿者 飯島 : 2007年07月23日 17:05