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2007年07月20日
「耐震基準。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
中越沖地震から4日が経ちました。
私の知人やCPMの仲間も新潟に住んでいますので心配でしたが、大丈夫のようです。
テレビなどで状況は理解できますが、実際の現地はかなり大変のようで、1日も早い復興を願っています。
地震のニュースが流れるたびに気になるのが賃貸の管理物件です。
旧耐震基準の建物を所有しているオーナーからは地震によって入居者が死傷するような事態になると、建物の瑕疵と因果関係を問われて、この判決のような損害賠償責任を被る可能性があるのか、と相談を受ける回数は非常におおくなります。
これに関して弁護士の解説はほとんど統一されているようです。
例えば、旧来の基準では極めて危険なので、すべて新しい技術に従って建物を補修ないし改築することが法令によって要求されていたり、あるいはそういう指摘がなされて、それが一般的に行われていたような特別の事情があれば、オーナーの責任が問われることになるようです。
そして、建築当時に瑕疵がなく、その後も何ら異常が無い建物の場合は、新しい基準に適合するように補修や改造をすることは必ずしも一般的に期待できないので、これを怠ったからといって責任を問うことはできないとも答えています。
つまり、旧耐震基準の建物であっても当時の建築基準を満たしていれば、瑕疵があったとは認定されないようです。
ただし「建築物の耐震改修の促進に関する法律」というものがあり、3階以上で床面積の合計が1000㎡を超える共同住宅や事務所(特定建築物という)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて、耐震改修を行うよう努めなければならない、とされていますので、これは「法令によって要求」に当たると思われますから、該当する物件をご所有のオーナーはご注意くださいとも付け加えているようです。
また、建設時が旧基準のときでも新基準のときであっても、そのときの建築基準を満たしていなければ「瑕疵あり」となって、オーナーの責任が問われますのでご注意ください。
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投稿者 飯島 : 2007年07月20日 22:18

