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2007年06月29日

「物納対策。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

相続対策の相談を受け、今日は物納可能かどうかの見極めをしていました。

相談をいただくと、全ての不動産を見させていただき、役所、法務局など権利関係の調査を行い、評価を算出していきます。

そして、評価算出と併せて売却が有利なのか、または物納が有利なのか、物納が可能な条件であり、書類が整っているのかまで調査をするのです。※結構大変な作業なのですよ!

物納についてはご存知のとおり昨年の税制改正において、物納制度の大改正が行われました。

問題となる主なポイントとしては、①物納不適格財産の明確化②物納手続の明確化③物納申請の許可に係る審査期間の法定化④延納中の物納の選択⑤利子税の負担等が改正項目となっていました。

このポイントの中で①物納不適格財産の明確化によって「物納不適格財産」と「物納劣後財産」が定められ、その範囲が明確化されているのです。

「物納不適格財産」すなわち物納できない財産が明確にされていますので、今回はこれに該当しないかどうかのチェックをするわけです。

ただし、この段階で「物納不適格財産」に該当しないからといって、ただちに「無条件で物納OK」となるわけではないのですが・・・・・。

では、なぜ?調査するのかと言うと、事前に全体財産をしっかりと調査・分析したうえでの物納戦略を考える必要があるからなのです。

今回の改正では「物納手続きの明確化」が図られており、それに伴い、物納申請時に提出する書類が従来と大きく変わっています。

具体的には、物納申請財産が不動産の場合、登記事項証明書、測量図、境界確認書等の書類を物納の申請書に合わせて提出することが必要となりました。

申請者の届出により延長を申請することもできますが、それも最長1年までしかできないのです。

これらの書類を提出できなければ物納を取り下げたとみなされてしまいますので、適切かつ迅速な対応が必要です。

特に、測量は物件によっては長期間にわたる作業が必要となることもあり、1年という期限では厳しい対応になる可能性があります。

このような書類の不備などがあるものでも事前に把握することにより、対処が可能となるのです。

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投稿者 飯島 : 2007年06月29日 15:11