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2007年06月22日

「権利証が見当たらない。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

朝、一番で先日、契約をいただいた売主様から連絡をいただきました。

保管しておいた権利証が見当たらないというのです。

スケジュールの空いていた午後、ご自宅に行ってみると、色々な場所を探したようで家の中は衣類やらでごった返していました。

「飯島さん、あったよ!」、なんでも契約書のファイルから取り出して本棚においてしまっていたようです。

まぁ、あったから良かったですが、その後の後片付けにはちょっと疲れてしまいました。

万一、権利証がない場合、どのような方法があるのかお伝えしておきましょう。

これまでは、「権利証」を紛失したり盗難にあったりして、「権利証」を提出できない場合、「保証書」により登記申請をしていました。

しかし、この保証書は不正な登記事案にしばしば利用されるなど問題点がかねてから指摘されていたことから不動産登記法の改正に伴い、保証書制度は廃止され、より充実させた「事前通知」と「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が、新たに導入されているのです。

新法のもとでは、登記を申請する際に登記所に「権利証」や「登記識別情報」の提供をしなければなりません。

ただ、「登記識別情報」が他人に知られてしまった場合の「登記識別情報失効制度」や、その管理をしたくないという希望を考慮しての「登記識別情報不通知制度」を利用することなどで、登記申請の際に登記識別情報を提供することができないケースがあります。

そこで、何らかの方法で本人であることを確認する必要があります。

この本人確認するための制度が「事前通知制度」です。

紛失等によって「権利証」が提出できない場合も同しですね。

この制度では、売主等登記義務者に対して、郵送で「登記申請があった旨」の通知が行われます。

通知を受け取った不動産登記名義人(売主)が、これに記名し実印で押印して、通知された登記の申請が真実であることを登記所に申し出たときに初めて登記が実行されることになっているのです。

この通知は、「本人限定受取郵便」によってされ、これにより本人確認が行われます。

このように、「事前通知制度」によって、本人確認が行われた上で、登記が実行されることになります。

やはり、権利証はかならず、銀行の貸し金庫などに保管するようにしてくださいね。

しかし、なぜ?登記制度が変更されたかは、依然として不透明ねのですが・・・・・。

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投稿者 飯島 : 2007年06月22日 15:45