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2007年06月17日

「相続人が行方不明。」不動産コーディネーター 飯 島 誠

相続が発生した場合、相続人のなかに行方不明な方がいた場合、どうすればよいでしょうか。

今日、このような質問をお受けいたしました。

相続が発生しますと、預貯金が凍結されますので遺産分割協議書を作らないとお金を下ろすことができない訳です。

当然、不動産などの名義も勝手には登記することはできませんね。

但し、遺言によるものや法定相続分による登記は可能です。※遺留分を侵害している場合には後で取り消される場合が有りますのでご注意ください。

しかし、行方不明者がいる場合、厄介ですよね。それではこのような場合どのような方法があるのでしょうか。

その行方不明の方が7年以上生死が不明な場合は、利害関係人からの請求により家庭裁判所で失踪宣告してもらう方法があります。

失踪宣告がなされますと、その方は生死不明となった時から7年間の期間満了の時に死亡したものとみなされrのです。

親が亡くなる前に死亡したとみなされれば、弟さんの子など代襲相続人があれば、その者が代襲して相続することになりますので、代襲相続人と遺産分割の協議をすることになります。

逆に親が亡くなった後に死亡したものとみなされる場合は、その方がいったん相続した後に、その方について相続が発生することになります。

行方不明から7年経過していない場合には、宣告の申立てはできません。

このような場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。

家庭裁判所に行方不明の方のため財産管理人の選任を申し立て、選任された財産管理人と遺産分割の協議をすることになります。

なお、この財産管理人が遺産分割の協議を成立させるには家庭裁判所の許可が必要となります。

まとめますと、相続人が行方不明 で7年以上生死が不明の場合 → 失踪宣告 、そうでない場合 → 不在者の財産管理人を選任 → 財産管理と分割協議となるわけです。

大変な作業かも知れませんが、手続きを知っている方に依頼すればさほどの問題でもないようです。

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投稿者 飯島 : 2007年06月17日 23:40