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2007年02月27日
「今の賃料、適正ですか?」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今朝のニュースで親元を離れて暮らす大学生(一人暮らし)の収入が2年ぶりで増加したと発表されていました。
金額としては約13万1600円/月であり、増加の理由として景気の回復で、就職状況が好転、就職活動が早めに終了するなどして、アルバイトできる時間が増えたためではないか、といわれています。
ここでも、景気回復の兆しが見えているようです。
しかし、景気回復の影響なのでしょうが、今年は賃貸の新築の供給が非常に多い年です。
賃貸の供給の当たり賃料を検討して、市場に提供することになりますが、賃料を決定すると言うのは難しいと思いませんか?
よく見受けられるのが、この周辺の新築は6万円をちょっと超えるぐらいだから6万3000円にしよう。とこんなような決め方があるようです。(不思議な決め方ですね。)
しかし、このような決め方は部屋の面積の違いについて検討していませんよね。
では、次の計算方法として、近隣競合物件と比較して、平米単価を出したうえに対象の部屋の面積を掛ける方法があります。
たとえば、比較して出た平米単価が2,500円としますと、対象の部屋の面積は28平米だから、70,000円と言うことになります。
これでどうでしょうか。・・・・・・・・・・違いますよね。
平米単価は一つの目安として見ておくべくものです。
それでは、後はどうするのか?市場を考えなければならないと言うことです。
まずは現在の需要および供給のバランスですね。
供給が多すぎれば平米単価を低く抑える必要があります。
その他には他のお部屋と比べて入居者をひきつけるものがあるか、という点です。
私達はこれを「差別化」と呼んでいますが、同じものを並べても負けないにしても勝つことなどできません。
この差別化をつくることによって、入居者にその部屋のアピールポイントを明確にしていくことが可能になり、初めて賃料が決まるのではないでしょうか。
新築の募集は正直、難しいことではありません、が差別化を部屋と言うのは年数が経つにつれ、間違いなう価格は低下します。
年数が経っているアパートでも今から「差別化」することにより、入居率と賃料は違ってきます。
早めの対策を考えたほうが得ですよ!
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投稿者 飯島 : 19:06
2007年02月26日
「抵当権の抹消」不動産コーディネーター 飯 島 誠
通勤ラッシュの人込みにもまれながら満員電車に揺られている方は大変ですね。
久しぶりに通勤ラッシュの電車に乗って高田馬場まで行ってきました。
押されたり、足を踏まれたりとクタクタになりながらやっとたどり着いた、といった具合です。
しかし、電車の中はピリピリして、殺気立ったようなムードだったですよ!
今まで、何度か高田馬場には行ったりしていたのですが初めて「鉄腕アトム」のテーマ曲が流れていたのですね。
なんだか懐かしくなって嬉しい気分になっていました。
聞いた話だと原作の中でアトムが誕生した「科学省」の場所が高田馬場とされており、町おこしの一環として始まったようです。
抵当権の抹消の件で行ってきましたが、抵当権の抹消登記をご自身でされたいという方と言うのは最近増えてきていますね。
ホームページなどでも、自分でできる抹消登記、などで丁寧に申請書の書き方などが掲載されているようです。
抵当権の抹消の方法としては、借入した銀行の支店へ全額返済した後、その視点から抵当権の抹消登記用の書類として抵当権設定登記済証(基の契約書)、抵当権解除証書、資格証明書、委任状、火災保険証書を渡されます。
ご自身でされる場合の注意点としてはここ数年、ご存知の通り銀行や保証会社の合併などがあり、お金を借りた際の銀行や保証会社の名称が変更されているケースがあります。
その場合には合併による抵当権の移転登記と言うものを抵当権抹消登記と併せて申請しなければならないのです。
書類としては、閉鎖謄本と合併と現在の代表者がわかるものとして履歴事項証明書、委任状などが必要になります。
その他、抵当権の合併による移転登記申請には債権額の1000分の1の登録免許税がかかります。
3000万円の借入ならば3万円が必要になるわけです。
この費用は通常、抵当権者(銀行側)がはらってくれます。※一応確認してください。
始めはかなり大変かと思いますが、銀行サイドも必要な書類は用意してくれていると思いますのでご自身でされて見たい方はやってみるのもいいかもしれません。
やはり、自分では、ちょっとと言う方は専門司法書士にご依頼した方が良いでしょう。
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投稿者 飯島 : 16:17
2007年02月25日
「高級住宅地」不動産コーディネーター 飯 島 誠
先日お話しました老眼鏡(中近両用)が出来てきました。
やはり!近くのものははっきり見えて気持ちいいですね!
賃貸繁忙期真っ只中ですが、今年は特に新築賃貸マンションの供給が多い年となっているようです。
賃貸担当者がお客様から「A駅とB駅ではB駅のほうが高級なのでしょうか。」と言う内容の質問をいただいている姿を何度か見かけました。
学生の方も「高級な地域」の方がよいのでしょうか?
不動産業者でも「A地域」と「B地域」では「A地域の方が高級住宅地なのですよ。」と答えられる方がおいでになると思います。
「高級住宅地」という言葉はよく使われるものの、たとえば「自由が丘」と「田園都市」どちらが高級住宅地なのでしょうか。
なんとなくこちらかなぁ、とは言えると思いますが序列をつけるのはかなり難しいですよね。
たしかに不動産の場合、数値化すること自体難しいといえるのではないでしょうか。
それは、私達はどのように地域を区分したら良いのでしょうか。一つとして比較する地域に住んでいる方の年収に置き換えるとその推計が可能になるのではないでしょうか。
私の経験で言うと高級住宅地の特徴は以下のことが言えると思います。
「広い土地、広い家に住んでいる。」、「企業の役員が多い。」、「年収が高く、50代以上の方が住んでいる。」、「公示価格などで常に駅名が挙がる。」などではないでしょうか。
不動産を購入するなど検討されている方は、このような地域の特徴は欠かすことができない重要な要素です。
その他、購入を対象に東洋経済新聞社が毎春特集記事を行っている「駅力」というのもあります。
駅力とは乗降客数の増減率・小売年間販売額と増減率・銀行預金残高増減率・価格変動指標・新築マンションPER(購入坪単価/賃貸坪単価)などを総合的に分析・判定してその駅の力を明らかにするというものです。
但し、この「駅力」新築マンションを購入すかたのためにまとめられたものです。
賃貸経営をする方は、違ったか角度から見る必要はあると思いますが、かなり参考になる資料といえるのではないでしょうか。
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投稿者 飯島 : 17:38
2007年02月24日
「債権オーバー」不動産コーディネーター 飯 島 誠
ここ2・3日腰が痛いと感じていたら、4キロほど体重が増えていました。
私の場合、体重が増えると腰が痛くなるのです。仕事もバタバタしており、てっきり体重が減っているのかと思っていましたが、なんと!増えていたのです。(完全なる中年肥り!)
皆様も体重オーバーは体に悪いようです。ご注意してくださいね。
ところで、「オーバー」といえば、売買契約を行う場合、注意したい項目の一つに「債権オーバー」と言うものがります。
どのようなことかと言えば、売買価格以上に抵当権の残債が多い状態にて売買契約を締結することいいます。
通常、売買契約を仲介する不動産業者は契約(売主側仲介業者は媒介契約)前に登記簿などにより売買価格より抵当権設定額が上回っている場合には残債額を抵当権者へ確認のうえ、残債証明を取得します。
そして、残債額が売買契約を上回っている場合には、売買契約時に買主から売主へ手付金を授受した後、仲介業者がその手付金を引き渡し時まで預る(仲介業者と売主は覚書にて手付金を預る旨書類を作成します。)というのが通常です。
しかし、最近の相談であったのですが、手付金を預らず契約を締結して抵当権の抹消が出来ずトラブルになっているケースがあるようです。
一般の方は仲介業者を信用して取引しており、取引の方法など解らないと思いますが是非ともご注意いただきたいと思います。
少しでも、不安があった場合にはお気軽にご相談ください。
安心してからの取引を是非とも実行していただきたいものです。
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投稿者 飯島 : 18:10
2007年02月23日
「煩わしい用語」不動産コーディネーター 飯 島 誠
この時期、賃貸の繁忙期と言うこともあり、毎日のように退去の立会があります。
退去の立会いと言えば、事前に通知を提出することになっていますが、この通知書をどうして提出しなければならないのか?と質問を受けることが多いのには正直びっくりします。
皆様は退去の際、通知書をどうして提出するのか、ご存知でしょうか。
通常、賃貸借契約と言うのは、2年間の普通賃貸借契約と言うのが多いと思います。
期間が2年間と定められていても2年間で契約が終了することは家賃の滞納をしない限りあり得ないことなのです。
要するに、賃貸借契約は2年間毎に更新され続けていくということですね。
これを、借主の立場から見ると退去できないということになるわけです。
退去できないと困るので、ある一定期間前に退去の書類を提出することによって退去できるというように契約書で定めているというわけなのです。
いわゆる、特約なのです。
そして、この時期「解約」・「解除」と同じ意味にて使われていますが、この2つの言葉は全く意味が違いますのでご注意が必要です。
「解約」と言うのは、賃貸借契約などのような契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示のことを言いのです。
一方、「解除」とは、契約の効力を解消させてその契約が始めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせる事を言います。売買契約などのように引渡しまでの間に契約をやめるような場合、「解除」ということになります。
たしかに、法律行為には難しい用語が多いのも事実ですが、説明を受ければ「そういうことか!」と納得して行うことができます。解りにくいことはドンドン質問したほうがいいかも知れませんね。
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投稿者 飯島 : 19:22
2007年02月22日
「授業参観」不動産コーディネーター 飯 島 誠
「暖冬で寝ぼけ『桜遅咲き』 えっ本当……」。そんな見出しが、先日の読売新聞夕刊に掲載されていましたら、昨日、ニュースで取り上げられていました。
なんでも桜には、一定の寒さにさらされることで、開花が促される「休眠打破」という性質があるらしいのです。
今年の暖冬の影響で、いわば寝起きが悪く、地域によっては咲くのが遅れる、と言うらしいですね。
今日、長女が通う小学校で授業参観がありました。
当初、女房が行く予定だったのですが、風邪気味のため、急きょ私がピンチヒッターにて行くことになりなったのです。
長女に、「お父さんが行くけどいいか?」と尋ねてみたら、「いいよ。」と言うので行ってまいりました。
結構、嬉しいものですね。(今回で2回目ですけど・・・・。)
周りはお母さんばかり、と思いきや結構、お父さんが来ているんですね。親の中には私の同級生もかなり多くいますので、楽しく過ごすことができました。
今回の授業参観と言うのは、4年生と5年生合同の合唱・合奏で始めての体験だったのですが、音楽発表会みたいで面白かったです。
しかし、授業参観で合唱・合奏というのもかなり斬新なアイデアですね。
幼稚園などでは音楽発表会など多くの発表会がありますが、小学校では運動会くらいなものでしょうか。
賃貸物件でも同じような事が言えるのではないでしょうか。
設計士などと話をする機会がありますが、以前「間取りは箱の組み合わせです。」と聞いたこと覚えがあります。
たしかに、箱の組み合わせなのでしょうが、例えば単身者向けの間取りと言えば「玄関」→「キッチン」→「洋室」、そしてキッチンの横には「浴室」・「トイレ」となります。
見慣れておもしろくないですよね。
「浴室」・「キッチン」が南側にあってもいいと思いませんか?費用はかかりますけど洋室が縦長ではなく
、横長とか。
斬新的なものいいと言うわけではありませんが、本当に使いやすい、そして喜ばれる間取りを提供する必要があると思いますよ。
これも一つの差別化なのですが・・・・・・・・。
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投稿者 飯島 : 21:18
2007年02月20日
「老眼の始まり?」不動産コーディネーター 飯 島 誠
皆様、最近携帯電話でメールをしていて画面が見づらくなって、画面を遠ざけるとよく見える。なんてことはありませんでしょうか?
もしそんな症状が出ていて40代以上の年齢だった場合、一度視力検査をしておいた方がいいようですよ。
近くのものが見にくくなる症状が出てきたら、老眼のはじまりかもしれないそうです。
実は、私は老眼の始まりに入ってしまったようなのです。
先日、肩こり・頭痛がひどく検査をしたところ、老眼から来る目の疲れが原因のようです。
今年42歳になるのですが、「老化」と聞くと、かなりがっかりするものですね。
一般的に「老眼」は40歳頃から始まると言われていて、45歳頃から老眼用のメガネを掛ける方が多いようですね。
眼科の先生から自覚症状のチェックを聞きましたので皆様もチェックしてみてください。
1.本や新聞を読むとき遠くに離すようになった
2.携帯電話の文字が見づらい
3.眼精疲労がある
4.肩こりがする
5.なんとなく近くが見づらいなど
当てはまる箇所はありましたでしょうか。当てはまっても老化にめげず頑張りましょう!
しかし老化と言うものは以外に早く来るものなのですね。
業務で、賃貸経営をされているオーナーなどに「修繕は思ったより早めに来ることがあるのでしっかり修繕費は用意しましょう。」と言ってはいますが、自分のことになると結構弱いものです。
賃貸経営において修繕を行うときに問題になるのが資金ですね。
空室が増えだして収入が減ったときに「修繕が必要!」と言われても「ハイよ!」と出せるものではありません。
そして「費用をかければ空室が埋まるのか!」という疑問も出てくるでしょう。
修繕計画を作成する目的のひとつに「資金の準備」があります。
たとえば15年後にユニットバスを交換する必要を間がえた場合、資金を15年かけて準備しよう、ということですね。
この資金計画を新築時にしっかり計画しておけば問題はないのですが、多くの場合そのような計画が行われていないのが実状なのです。
その時になってあせっても仕方がありません。計画はしっかりとしたいものです。
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投稿者 飯島 : 19:31
2007年02月19日
「確定申告真っ只中」不動産コーディネーター 飯 島 誠
確定申告の準備は進んでいますでしょうか。
確定申告が始まっていますが、罰が悪いことに今日、税務署に案件の件で書類を提出しに行ってしまいました。
この確定申告期間の月曜日と言うのは特に混雑するのです。
市役所の打合せがあり、その後に提出してこよう!などと考えていたのですが、月曜日というのをすっかり忘れていました。
しかし、税務署の混雑は凄かったですね。
申告書提出、相談はぎっしり長蛇の列でした。
私は、案件のため、3階で書類を提出してきたのですが、帰りに不動産の売買、贈与はどうかなぁと思い、相談場所の地下へ向かってびっくり、座る場所もないほどの人、人、人です。
「凄い!」と外から眺めていましたら、昨年同様また相談を受けてしまいました。
相談といっても税務署に提出する売却と贈与について質問されました。税務署員ではないのですが署員の方が大変そうでしたので簡単に答えさせていただきまました。
相談された方には並ばなくても済んだ!と喜ばれましたが、考えて見れば、答えてよかったのでしょうか?
まぁ、喜ばれたのですから、「よし」としておきましょう。
しかし、確定申告は早めに済まされたほうが楽ですから、早めの準備しておいたほうがいいですよ!
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投稿者 飯島 : 20:45
2007年02月18日
「収益物件の判断材料」不動産コーディネーター 飯 島 誠
朝から雨、そして寒かったですね。
天候の影響で午前中に予定していた現場での打合せがキャンセルとなり大幅に予定がずれてしまいました。
午前中打合せがキャンセルとなったとは言え、売却相談の物件をいくつか見て回れたのは収穫でした。
売却相談が増加していますが、自宅の売却もあれば、アパートなどの収益物件の売却相談も多くいただいております。
アパートなどの収益物件もかなり多いということはあまり知られていないようです。
藤沢市だけを見ても20数件は販売されているんですよ。
ただ、問題なのは収益物件の価格の捕らえ方に理解を苦しむときは非常に多いのも事実ですね。
たとえば、中古のワンルームが売却に出されていたとします。
間取り1Kが10世帯、賃料月額5万円、満室で建物面積が60坪・土地80坪、築10年とします。
通常、不動産会社の査定と言うのは、土地が1坪いくら、建物が減価償却でいくら、と算出します。
このケースを土地1坪100万円、建物1600万円(アバウトです。)とすると、9600万円となり、諸経費約600万円を足す1億200万円となります。
この9100万円で売れるのかどうか判断してみましょう。
それでは、今までの数値を使って投資分析を使って計算して見ます。
この場合、賃料が5万円ですので月額50万円、年間600万円ということです。
①GPI:600万円
②空室損(5%として)▲30万円
③EGI:570万円
④Opex(運営費) ▲120万円
⑤NOI 450万円
とここまでは先程の状況で判断することができます。
ここからなのですが、購入する為には銀行などで融資を利用しますね。
融資を利用する場合、投資の安全を図るために融資の支払いの安全率として債務回収比率(DCR=NOI/ADS)という指標を使うのです。
このDCRが1.3以上確保する大事であり、この1.3を確保できない場合、融資を利用すること自体難しくなっています。
と、言うことは、NOI450万円÷ADS○○○万円ですから逆算すると、450万円÷1.3=346万円となりますので、年間支払額346万円、年利3%、期間30年ですと約6800万円が上限と言ったところでしょうか。
以上から自己資金は、1億200万円-6800万円=3400万円となります。
よって、このケースで求められるものは、年間のCF(キャッシュフロー)は450万円-346万円=104万円となり、自己資金からの利回り(CCR)は、104万円÷3400万円=3.05%
これが都内23区であれば面白いかもしれませんが、この地域ですと難しいのではないでしょうか。
この地域の利回りが6%とすると、自己資金は1700万円、そして売買価格は8500万円まで下がることになるわけです。
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投稿者 飯島 : 20:31
2007年02月17日
「1物4価。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
不動産市場は活発になってきているのでしょうか。
売却相談が増えてきているようです。
売却相談にお見えになる方の多くはインターネットなどで現在売却をされている物件や公示価格、相続税路線価などを確認したうえでご来店される方が増えてきております。
以前にもお伝えしましたが、日本ではなぜか?1つの物件に4つの価格がついております。
その一つ目が公示価格です。これは国土交通省(国内の土地評価の基準)の土地鑑定委員会が定めて毎年1月1日時点の価格を発表するもので、一般の土地取引の参考を示すとともに、公共事業用地の取得価格の算定基準となる価格です。
2つ目は、相続税路線価ですね。国税庁(相続税、贈与税、地価税を算出した基準) が定めた価格で、国税庁が毎年1月1日時点の道路に面した土地の評価額を公表しており、税務署で閲覧できます。
そして、市街化区域の宅地は、この評価額に基づいて決定されています。
三つ目は、固定資産税評価格です。
これは市町村(固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の基準) が、3年ごとに1月1日時点の評価額を、地目ごとに分けて決定しています。
固定資産税評価格は、各市町村の税務課で閲覧できますが、土地所有者の場合は、その責任者のみ閲覧を許されています。
そして最後に実勢価格です。これは、実際に取引される売買の価格相場といわれているものです。
売却をされる方から見れば、土地の価格は、1物4価と国、都道府県、市町村とで価格を算定する基準が様々で複雑でどの数字を取ればいいのかわかりづらいのも事実ですね。
参考までに4つの価格を、1坪100万円とした時の目安として、順番に並べると以下のようになります。
1. 実勢価格(100万円) ※実際、実勢価格は公示価格より高い場所もあれば低くなっている場所もあります。
2.公示価格(100万円)
3.相続税路線価(80万円)公示価格の80%が目安
4.固定資産税評価格(70万円)公示価格の70%が目安
解りづらいですね!
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投稿者 飯島 : 21:42
2007年02月16日
「やってみること。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
先日、新聞に掲載されていましたが、この暖冬の影響で暖房器具関係は前年よりマイナス、逆に空気乾燥機、梅林見学ツアーなど観光ツアーなどはプラスに転じているようです。
暖冬の影響ではないと思いますが、気分的に3月の気がして期末のつもりでバタバタしていましたがふと気が付けば、まだ2月なのですね。
しかし、2月と言うのを忘れてしまいそうな気候が続きます。
暖冬、暖冬と騒いでいましたが、今年は地方選挙の年、県議会と市議会の選挙があります。
5年ほど前になると思いますが、ある市会議員を通して不景気を打破するため(かなりオーバーですが、)ノーネクタイデーとタバコのポイ捨てを提案して議会にかけていただいたことがあります。
ノーネクタイデーといえば、2年前から始まったクールビズと同じ考えですね。
この考えを、ゆくゆくは国が始めるはずだから、藤沢市でやってみないか、と議会にかけていたいただいたのですが、「藤沢市だけでは無理がある」と言う理由からボツ!、タバコのポイ捨ても当時は「喫煙者が多い。」と言う理由からボツ!
そして、2年前からクールビズが始まり、タバコのポイ捨ては実験的に「湘南台」地区が今年の5月か6月より実施することになったようです。
今年の市議会議員の候補者の一人には今後是非行っていただき事を伝えてありますので、必ず実行していただけると信じていますが・・・・・・・・・・・・・・・。
賃貸経営などにしても、オーナー様にはさまざまな角度から提案をさせていただいておりますが「他の誰もそんなことしていないよ!」といわれる方も正直多いのも事実です。
先程の話ではありませんが、クールビズでも政府が案を出すより、藤沢市が先に行っていればかなり脚光を浴びたはずです。
誰かが、やってしますと後は二番煎じですよね。
人がやっていないことをまず先にやること自体抵抗があるとは思いますが、まずやってみることが大切だと思うのですが・・・・・・・・・・・。
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投稿者 飯島 : 20:27
2007年02月15日
「春一番」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日、「春一番」が吹きました。吹きましたというより吹き荒れました、といった方が正しいのでしょうか。
しかし、春雷の如くすさまじい天気だったですね。
午前中、市役所の現地立会いがあり、そのときには多少の雨模様でしたので予報に反して荒れずに済むのかと思っていましたが、予報通り荒れましたね。
なんでも関東地方では昨年より20日も早かったようで、都内では初雪よりも早く初一番が吹くのは初めてのようです。これも異常気象なのでしょうか。
なんだか、毎年メカニズムが変化しているようですね!
仕組みの変化といえば、不動産の登記についても仕組みが変化しています。
平成17年3月より不動産の登記をつかさどる不動産登記法が改正され、所有権を確認する権利証がなくなり(現在の権利証はそのまま本人確認の書類です。)、それに変わる新しい書類が作成されることになったのです。
その新しい書類と言うのは、登記識別情報と言うものです。
この登記識別情報と言うものは、所有権移転に伴い買主(権利者)が保管するもので、ここに12桁の符号が記載されています。※番号はシールにて目視できないようしてあります。
新しく売買、相続、贈与などで所有権が移転された場合、この登記識別情報を保管することになるのです。
ここで注意なのですが、先程、この登記識別情報には12桁の符号が記載されている、とお話しましたがこの番号を他人に知られてしまうと所有権の移転申請が可能になってしまいますので、シールをはがしてコピーなどをされるのは間違ってもしないでください。
ちなみにオンライン申請では,登記識別情報だけでなく、電子署名及び電子証明書を併せて提出して、二重の本人確認手段を行っており、書面申請においても登記識別情報だけでなく、印鑑及び印鑑証明書を提出することになっていますがご注意が必要です。
そして、売買契約などにおいてもこれまでは契約時に権利証、身分証明書、印鑑証明書の写しをいただき、売買契約書に実印押印にて本人確認を行い、所有権移転時前に司法書士に確認をしてもらっていました。
今後は、契約時に、登記識別情報(シールをはがさないまま)、身分証明書、印鑑証明書の写しをいただき、売買契約書に実印押印にて本人確認を行い、所有権移転時前に登記識別情報(シールをはがした状態)委任状に署名押印のうえ司法書士に書類を渡し、本人に権利があるか否かを判断する有効証明書を取得してもらう方法に変わります。
詳しくは仲介に入った業者の担当者が教えてくれるはずですが、ご自身が理解するまでご質問をされたほうがいいと思います。
当分は、新制度で戸惑うことがありそうですね。
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投稿者 飯島 : 17:30
2007年02月13日
「春、到来?」不動産コーディネーター 飯 島 誠

本日、近所のおそば屋に行ったら、フキノトウの天ぷらが出てきました。
フキノトウといえばあのほろ苦さ、鼻にツンとくる香り……。
小さいころには、単なる苦い草としか思いませんでしたが、知らない間にあのほろ苦さがたまらなくおいしく感じるようになりました。
ビールのつまみとなると、またこれが最高ですね。
ところで、淡い緑のかわらしいフキノトウの芽は、早春の訪れを告げる使者として、昔から日本人には、なじみ深いものだったようです。
暖冬といわれていますが、このような春の使者の訪れを聞くと、楽しくなってくるものです。
皆様は「フキノトウ」お好きでしょうか?
ふき味噌、天ぷら、味噌マヨネーズ和えなど様々な料理の種類があるようです。
ちなみに私は、天ぷらと味噌マヨネーズ和えが好きですねぇ。(おいしいでよね!)
様々な種類といえば、不動産の業務にかかわる「委任状」というものにもたくさんの種類があるのです。
その中でも、たとえば売買において売主が共有の場合があります。契約時、引渡し時に片方の共有者が起こしになれない場合、委任状(印鑑証明添付)が必要になります。
この契約時と引渡し(残金)時の「委任状」は全く異なる内容だと言うことをご存知でしょうか。
私のところへもこの契約時と残金時に別の委任状についてご質問をいただくことがあります。
契約時の委任状の内容は、①売買契約の締結、②売買代金の(手付金を含む)の授受、③これらに付帯する一切の権限となります。
そして、残代金時は、①売買代金の受領および売買物件の引渡ならびに所有権の移転、その他上記
契約に基づく義務の履行、②抵当権抹消登記および所有権移転登記申請をすること、③登記申請について復代理を専任すること、④その他前各号に付帯する一切の件となります。
比べて見てお分かりのとおり、全く違う内容を委任するわけです。
不動産業者も契約時の委任状は取得するけど、残代金時は取得しない結構多いケースなのです。
取得しなければ代理人とはいえません。ご注意ください!
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投稿者 飯島 : 17:39
2007年02月12日
「借家権って?」不動産コーディネーター 飯 島 誠
2月だというのに暖かい日が続きますね。
乾燥しがちですので、「外から帰った後は、手洗い、うがいは必ずして下さい。」と言われますがなかなか実践できません。
皆様は実践されていますでしょうか?
2月も中旬にさしかかり、売買・賃貸ともかなりの慌ただしさが出てきているようです。
知り合いの業者の方に聞いても問い合わせ件数など多くなってきており、状況は良い方へ向かっているようです。
ところで、昨日「今、住んでいるアパートをオーナーが売却した場合退去しなくてはならないのでしょうか。」と質問がありました。
答えから言って、そのまま住んでいてかまいません。
これは、借主には「借家権」と言うものがあるからです。
この借家権とは、簡単に言いますと旧借家法で定められた建物の賃借権のことです。
貸主と借主で賃貸借の契約をしますと自動的に借り主には貸し主に対する「対抗力」が認められることになるのです。
これは借家権にこの対抗力を認めないと、借主の立場が非常に不安定なものになるからですね。
ご質問のようにアパートの所有者は、そのアパートを第三者に売却することは当然に事由にできます。
ところが、借主はあなたとの借家契約という債権契約で結ばれてはいますが、そのアパートを買った第三者とは、何のつながりもありません。
したがって、新しい所有者から、「アパートから出て行ってください。」とやられると借家人は立ち退かざるを得ないことになります。
これでは、借家人の立場は非常に不安定なものになってしまいます。
そこで法律はこの場合、借家人の従来からの借家権を、新所有者にも対抗=主張して、今まで通り入居できることになっているのです。
これが借家権の対抗力といわれるものです。
逆によく、「今、住んでいるアパートの所有者は入居に黙ってアパートを売却した。」と怒られている方がいますが、先ほどお話したとおり、「借家権」があり、問題が生じるわけでもありませんので、通知する必要はないのです。
しかし、新所有者は入居者へ通知することは当然です。
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投稿者 飯島 : 22:54
2007年02月11日
「融資の変更」不動産コーディネーター 飯 島 誠
そう言えば、来週はバレンタインデーなんですね。
昨日、駅を降りて気が付いたのですが、いたるところでチョコが山積みになって売られていました。
これでけチョコが売られているのですから、私のところにも多少来てもいいのでは?と真剣に考えてしまいました。(ちなみに昨年は1個、それも義理チョコ、女房・子供からはゼロ、寂しい・・・・・・・・・・。)
話はコロッと変わりますが、先日同業者の方から現在、借入されている債務についてご相談がありました。
現在、共有名義のうえ、連帯債務として融資を借入されており、今回、名義を単独にすることから融資も連帯債務から単独の借入に変更されるとのないようです。
基本的に、連帯債務を増やすと言うことは聞いたことがありますが、相続でもないのに連帯から単独へ切り替えなど出来るのか?と思っていましたが、なんと!出来るそうです。
当初は、やはり!かなり嫌な顔を担当者はしていたそうですが、切り替えができたのです。
(これって、結構凄いことなのですよ!)
そして登記の相談なのですが、この場合には「債務の引受」という言葉を使います。
「債務の引受」とは、広い意味では債務者が債権者に対して負っている債務を他人が引き受ける契約のことです。
さらに細かく見ると、実は3種類あり、質問の「重畳的債務引受」の他に「免責的債務引受」と「履行の引受」があります。
「重畳的債務引受」とは、引受人が従来の債務者とともに同一内容の債務を負担するもので、従前の債務者の債務と引受人である新債務者の債務との関係は連帯債務となります。
したがって、債権者はどちらにも請求することができますので債権者にとって有利な契約といえます。
この契約は債権者、債務者、引受人三者間で交わすことができるのはもちろん、債務者と引受人の間でもできますし、また債務者の意思に反しても債権者と引受人間で交わすことも出来るのです。
そして「免責的債務引受」とは、債務が同一性を失わないまま債務を旧債務者から引受人に移転するもので、旧債務者は債務を免れ、引受人のみが従来の債務を負担します。したがって、この契約は債権者の利害に大きく影響するため、その成立には債権者の承認が必要になります。
つまり、重畳的債務引受と免責的債務引受とは、旧債務者にとって、債務が残るか残らないかという大きな差があります。同じ「債務を引き受ける」という言葉でも、全く違う効果があるので注意が必要ですよ。
最後に、「履行の引受」についてですが、これは引受人が債務者との間で債務者に代わって債権者に債務の履行をする契約のことで、引受人は直接債権者に対し債務を負うわけではありません。
債務者に変更はないので、債務者は履行の引受があっても免責されるわけではなく、債権者も従来の債務者に対してしか請求できません。
今後、各金融機関によって様々な融資が出てくることが予想されます。
覚えていくといいかも知れませんね。
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投稿者 飯島 : 08:55
2007年02月10日
「債務不履行」不動産コーディネーター 飯 島 誠
アスベストや耐震構造にはじまり、エレベーターやガス湯沸かし器など、賃貸住宅を所有するオーナーに責任が及ぶ可能性のある問題が一段落したと思っていましたら、また、やってくれました。
昨年のパロマに続き、今回はリンナイです。
経済産業省によると、リンナイの事故について、2000年当時から把握していたようです。
昨年、パロマの事故後に実施した総点検結果を公表した昨年の8月時点でも、明らかにしなかったと言うのはかなり問題のような気がします。
リンナイ、 経済産業省ともにこれから追求されるのだとは思いますが、賃貸の繁忙期に管理会社、オーナーは点検に終われることになりそうです。
パロマの際にも話題になったのが、「貸主の債務不履行」いわゆる貸主に責任範囲です。
現在の賃貸借における貸主の債務不履行の範囲と言いますと、
1.使用・収益させる義務
2.修繕義務(例;建物の損傷)
3.必要費・有益費の負担義務(例;雨漏りの修理・増改築)
となります。
今回もパロマと同じようなことが言えるとは思いますが、メーカー側に明確な判断材料がなりながらの告知違反、貸主サイドには明確な債務不履行、告知違反などがないにしろ、早急に所有されているアパートの給湯器のメーカーのチェックと換気の注意は行うべきでしょう。
ちなみに借主の債務不履行といえば
1.賃料支払義務
2.善管注意義務(管理者としての保存、管理する義務)
3.用法遵守義務
4.通知義務
5.目的物返還義務・原状回復義務
となります。
明らかに、問題があった際には貸主の責任のほうが大きいのです。
人事とは思わず、早めの点検をお願いしたいものです。
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投稿者 飯島 : 13:21
2007年02月09日
「権利証廃止。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
なんだか、暖かい日が続きますね。
今日は、寒い!と感じていも温度計を見ると平年より暖かいようです。
ただ、風邪を引いている方が多いですね!皆様も体調管理には十分気をつけてください。
この3年ほどの間に不動産業界では様々なところで法の改正がなされています。
皆様にも関連がある法務局、不動産登記法の改正により権利証の変わりに番号制になるなどいくつかの改正があったのは記憶の新しいところではないでしょうか。
参考までに大きな改正事項は、下記のとおりでした。
Ⅰ.「保証書制度」廃止→「事前通知制度」「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」導入
Ⅱ.必要書類がかわります→「登記原因証明情報の必須化」
Ⅲ.その他の変更
そしてオンライン申請が可能な登記所として、法務大臣の指定を受ける Ⅳ.オンライン申請の開始
Ⅴ.権利証交付廃止→「登記識別情報」の通知、「登記完了証」の通知などです。
そしてついに、この藤沢もオンライン庁へ変更となってしまい、今月の13日(火)から、権利証の交付が廃止されます。
今までは、売買などで所有権の移転がありますと、司法書士の先生に依頼して所有権の移転登記申請書を作成してもらいます。
この登記申請書を2通作成して法務局に申請を行うわけです。
そして権利の移転完了後、1通が買主の手元に戻ります。この戻ってきた1通がいわゆる「権利証」と呼ばれるものとなるのです。
今回のオンライン庁となることにより、この権利証の変わりに「登記識別情報」の通知、「登記完了証」が交付されることになるのですが、何が違うのかといえば、今までの権利証には登記の日付と登記所の印が押印されていました。
「登記識別情報」には、番号が記載されていてこの番号が不動産を所有しているという証明となるわけです。
なんだか、ピンと来ないですね!
見慣れてしまえば、これで納得するのでしょうが実際見ても「これが権利を証明するの?」程度にしか見れないのは私だけでしょうか?
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これからの時期、確定申告などで法務局に行かれる機会も出てくるのではないでしょうか。
投稿者 飯島 : 15:37
2007年02月08日
「郵便の日。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
きょう2月8日は、「郵便マークの日」とされているようです。
「郵便マーク」は皆様ご存知の「〒」マークです。
この「〒」マーク、万国共通と思っていましたら日本独自のものだそうですね。
120年前の1887年(明治20年)、当時、近代的な郵便制度を目ざしていた逓信(ていしん)省の徽章(きしょう)として発表されたものだそうです。
当初は、逓信省(ていしん)のアルファベットの頭文字でもある「T」にするとして官報でも公告されたようです。
これは、逓信(ていしん)のテイに合わせて甲乙丙丁の丁を採用したためのようです。
ただ、万国共通で使われている郵便料金不足の記号がTだったため、丁では紛らわしいということから、発表からわずか6日後に、Tの上に線を引いた〒というマークが再発表されたいきさつがあるようです。
業務においても「これはいい!」と思ってつくって見たら、やはり違うほうがいい!と言うことはありますものね!
ところで、火曜日、水曜日とCPM(公認不動産経営管理士)になるための最終試験である「MPSA試験」の手伝いに行って参りました。
以前もお話しましたようにCPMになるまでには何十時間という講義を受け、「倫理」・「認定」・「概念」・「MPSA」の試験をクリアしなければなりません。
昨日は17名が受講され、無事合格となればCPMの称号取得者は130名ほどになるはずです。
しかし、朝の9時から午後6時間まで9時間ぶっ通しで1つのレポートにまとめるのは並大抵のことではありません。
何とか一人でも多くのCPMが誕生することを願っています。
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投稿者 飯島 : 19:54
2007年02月05日
「梅は咲いたか・・・・・。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日、体調不良のため、ついにダウン!
朝、起きて着替えまで何とかしましたが、めまいで起き上がれず休みをいただいてしまいました。
賃貸は繁忙期で忙しく、お客様には打合せを全てキャンセルさせていただき、本当に迷惑をかけてしまいました。
気が付けば、携帯電話に10数件!今日は朝からお詫びの電話で始まりました。
皆様も体調には十分気をつけてください。
今日は、昨日の分も併せててんてこ舞いの1日です。
今朝、気分もすっきりして家の庭の梅の花がほころんでいるのを見ました。
皆さんのご近所では、もう咲き始めたでしょうか?(別に話を誤魔化しているわけではありませんが・・・。)
そう言えば、きのうは「立春」だったですね。

これから、春の足音が少しずつ近づいてきます。暖冬のおかげで、今年は梅の便りが、いつもよりせわしなく届いています。
先程、お伝えしましたように、賃貸は繁忙期真っ只中!学生さんのお部屋探しは最高潮を迎えます。
お部屋探しのコツは早めのお部屋チェックが一番です。
自分にあったお部屋を押さえておけば、「梅は咲いたか、桜はまだかいな」。これから春にむけて、そんな文句を口ずさみたくなる気分で入学までゆっくり過ごせますよ!
バタバタ探して、今年は桜が咲いているのが気が付かなかった!では大変ですからね。
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投稿者 飯島 : 20:43
2007年02月03日
「節分、鬼は外!」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は節分、地元神社でも節分祭が執り行われました。
今年は土曜日、気候も暖かく例年より多く参拝にお越しいただいたようです。
袋に入れた豆を600ほど作りましたが、予想以上の人出により豆が足らないという非常事態になるほどでした。
地元神社での節分祭は今年で12回目。
12回と言って気がつかれた方もおいでになると思いますが、あの阪神・淡路大震災の翌年からはじめさせていただいているのです。
1回目の節分祭には、神戸の方角に参加された方全員が向き、「鬼は外!」と遠くはなれたこの地から復興を祈ったものです。
地元神社にこれだけの方が起こしいただけるとは、嬉しいものですね!
当社のある地元は活気があると思いませんか?
「節分」は本来、季節の移り変わる時の意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していたようです。
特に立春が1年の初めと考えられることから次第に、「節分」といえば春の節分を指すものとなったようです。
立春を新年の始まり=正月と考えれば、節分は大晦日にあたり、前年の邪気を祓うという意味をこめて、追儺(ついな)の行事が行われていたわけで、その一つが「豆まき」という意味のようです。
豆まきが終わり、管理物件のアパートで豆をまいてきました。
どうか、空室が出ませんようにと・・・・・・・・・・。
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投稿者 飯島 : 16:44
2007年02月02日
「不動産業者のビラ撒き」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日、娘が風邪をひいたことをお伝えしましたが、いろいろなところで心配をいただきました。
おかげさまでかなり回復しているようです。
しかし、ブログは様々な方が見てくれているのですね。
ありがとうございます。
今日は地元にある日本大学生物資源科学部生物資源科学系のうち10学科において入試ありました。
朝、電車で出かける際、入試のため、急ぐ生徒を見ましたが、帰りには入試を終えた生徒に会いました。
来週には残る学科の入試を控えておりますが、是非頑張っていただきたいものです。
しかし、この入試の日になると、なぜ?か不動産業者が賃貸の情報を配りに集まってきます。
受験生から見れば、試験日ではなく、せめて合格発表に日にしてくれれば、と言うのが本音ではないでしょうか。
確かに不動産業者から見れば、この時期、入居者に自社をアピールする絶好のチャンスなわけですか仕方のない部分もあります。
ただ、入試試験日と言うのはどうかと思いますよね。
合格発表日は発表日で今日の数倍は集まってきます。
大学の部活の勧誘みたいでこれを見ているだけでも、楽しめます。
問題は、この後なのですが、毎年決まって教授をはじめ自治会長などから「飯島さん、これ、なんとかならないの?」と文句なのか、相談なのかどちらとも言えない連絡が来ます。
このようなことをしているから、この業界はいつまで経っても「不動産屋」といわれるのでしょうか。
こちらに相談されても正直、取り締まりはできません。今年の合格発表では出来る限り不動産業者が立ち並ぶ数が減ってもらいたいものです。
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投稿者 飯島 : 16:11
2007年02月01日
「体調の変化気が付かず!」不動産コーディネーター 飯 島 誠
3月まで賃貸繁忙期により定休はありません。
私は、昨日休みをとらせていただき、ゆっくり過ごすことができました。
週明け「今日から1週間頑張るぞ!」と、思っていたら、娘2人が風邪でダウンです。
2,3日前から咳が出ていましたので心配はしていましたが、ついにダウンとなってしまいました。
「病院で名前書いてこようか?」と女房に聞くや否や、「書いてきた。」なんと早起きして書いてきたようです。
「さすが!」
朝起きるまで、娘が風邪を引いて体調を崩しているのを知らない亭主、いち早く病院の予約を取る妻。
皆様の家庭はいかがでしょうか。
何とか、仲間がいれば非常に助かりますが・・・・・・・・・・しかし、情けない!
女房は常に子供の体調を見ていたのですね。それで「明日はやばい!」と早起きしていたようです。
賃貸管理もその通りです。
故障などがあってからではおそいのですね。たとえば、設備関係は耐用年数が決まっており、その前後には必ずと言って良いほど故障がでるものです。
当社も、管理している物件の給湯器などは常に在庫をストックしてもらっているぐらいです。
入居者から依頼があり、3,4日お待ち頂くのと、1日で処理できるのではやはり、気持ち的に違いますよね。
この違いが長く入居して頂くヒントかも知れませんね!
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投稿者 飯島 : 22:27

