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2007年01月25日
「滞納者への有効手段」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日は家庭裁判所、今日は地方裁判所に出かけていました。
どうしても依頼の案件上、家庭裁判所、地方裁判所へ出向く機会が多くなります。
たとえば、家庭裁判所には、後見人制度の適用申請、養子縁組の確認などです。
そして、地方裁判所へは建物明渡し訴訟などですね。
なんだか、不動産業務とはかけ離れているようですが、これはこれで非常に大切な業務なのです。
「建物明渡し訴訟」と聞くと、そこまでやるの?と思われる方もおいでになると思いますが、家賃回収にはかなりの効果があるのです。
借主と散々に交渉した挙げ句、どうしても入金してくれないので、最後の手段として訴えるのが「法的手続き」と考えがちですが、本当の目的は違うところにあるのです。
法的手続きの最終目的は「強制執行」にあると思われます。
賃貸の場合なら、滞納している家賃を強制的に回収(動産執行や債権執行)したり、明け渡しを強制的に行うことです。
しかし、これらの行為は本当の意味でオーナーに利益をもたらしません。
まず時間と費用がかかりすぎますし、家財などを差し押さえてもロクな金額になりません。預金や給与を差し押さえる、と言っても現実的ではありませんね。
もちろん、中にはこのような手段に訴えないと、どうにもならない相手がいますから、その場合は一日も早く着手して解決をはかった方が、被害が少なく済みます。
でも多くの借主は、「強制執行」などになる前に解決できる道があるはずです。
そこで「法的手続き」の目的を「強制執行」ではなく、「話し合い決着」を早期につけるための“道具”として「明渡し訴訟」が有効となるのです。
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投稿者 飯島 : 2007年01月25日 20:06

