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2007年01月25日

「滞納者への有効手段」不動産コーディネーター 飯 島 誠

昨日は家庭裁判所、今日は地方裁判所に出かけていました。

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どうしても依頼の案件上、家庭裁判所、地方裁判所へ出向く機会が多くなります。

たとえば、家庭裁判所には、後見人制度の適用申請、養子縁組の確認などです。

そして、地方裁判所へは建物明渡し訴訟などですね。

なんだか、不動産業務とはかけ離れているようですが、これはこれで非常に大切な業務なのです。

「建物明渡し訴訟」と聞くと、そこまでやるの?と思われる方もおいでになると思いますが、家賃回収にはかなりの効果があるのです。

借主と散々に交渉した挙げ句、どうしても入金してくれないので、最後の手段として訴えるのが「法的手続き」と考えがちですが、本当の目的は違うところにあるのです。

法的手続きの最終目的は「強制執行」にあると思われます。

賃貸の場合なら、滞納している家賃を強制的に回収(動産執行や債権執行)したり、明け渡しを強制的に行うことです。

しかし、これらの行為は本当の意味でオーナーに利益をもたらしません。

まず時間と費用がかかりすぎますし、家財などを差し押さえてもロクな金額になりません。預金や給与を差し押さえる、と言っても現実的ではありませんね。

もちろん、中にはこのような手段に訴えないと、どうにもならない相手がいますから、その場合は一日も早く着手して解決をはかった方が、被害が少なく済みます。

でも多くの借主は、「強制執行」などになる前に解決できる道があるはずです。

そこで「法的手続き」の目的を「強制執行」ではなく、「話し合い決着」を早期につけるための“道具”として「明渡し訴訟」が有効となるのです。

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投稿者 飯島 : 2007年01月25日 20:06