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2006年12月25日
「職務内容」不動産コーディネーター 飯 島 誠
我が家では昨日のイブの日に家族揃って食事をしたのですが、家族揃っての食事は久しぶりです。
皆様のご家庭でも一緒と思いますが、男は仕事(?)で遅く家族揃っての食事と言うのは少ないのではないでしょうか。
久しぶりといえば、本当に久しぶりに知り合いの司法書士・弁護士・行政書士と食事をしました。
たまたま、藤沢で仕事があり、「たまには昼飯でも」と言うことになり4人で食事をしました。
時間の関係上1時間と言う短時間、しかし久しぶりに会ったということもあり、それぞれ言いたいことを言い合い、誰が何を言っているのか全くわからず、時間だけが過ぎて行きました。
4人の意見があったのは、最近、専門家に職権を逸脱している者がいるのでは?という点です。
実は、都内の司法書士が不動産売買の登記手続きの依頼と併せて抵当権の抹消の手続きまで行っているというのです。
「これっていけないの?」と思われる方もいるはずです。
本来、司法書士が国から与えられた権限は、不動産売買における売主の本人確認、書類の確認(権利証・印鑑証明書・抵当権の抹消手続き書類など)および買主の権利保全に必要な事項です。
問題となるのは、抵当権抹消手続きのため、銀行と交渉を行うというところでしょう。
まぁ、悪意的な部分でもないようですから、問題のするようなことでもないのですが、ここに来て相談が多いのが不動産業者についてです。
仲介を行う場合、仲介業者の1番の目的は売主および買主の正常な取引きを行うことです。
この正常な取引を行う、と言うことは売主が正規の登記名義人および売主であるか、と言う点から始まり、買主が融資を利用する場合の銀行への確認、売主の抵当権の抹消手続きなど(物件調査なども当然含まれます。)があります。
しかし、相談が来るのは残代金の支払日に抵当権抹消が出来ない、とか契約前に詳細な諸経費の説明がない、と言ったたわいもない相談が多いというのも本当に情けない限りです。
一般の人にはその資格あるものの権限や仲介業者の役目と言うものは正直わかりにくいと思います。
明確に内容を掲示するよう指導したほうが良いのではないでしょうか。
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投稿者 飯島 : 2006年12月25日 22:34

