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2006年12月21日

「消費税還付!」不動産コーディネーター 飯 島 誠

年末になっても忙しさは変わりません。

この時期には「固定資産税」・「消費税」の申告についての相談、調整などがあり、年が明けてからの打合せの調整などで忙しくさせていただいております。

皆様は年末調整や医療費控除によって所得税が戻ってくることはご存知ですね。

では、消費税が戻ってくる場合があることはご存知でしょうか。

毎年消費税が戻ってくるという訳ではありませんが、会社を設立した事業年度やアパートなどの建築を行った事業年度には消費税の還付を受けることは十分に可能性があるのです。

今日は、簡単に消費税がどのようにして還付できるのかご説明しておきます。

まずは消費税の基本的な計算から。

消費税の計算方法は、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を差し引いて計算します。

簡単に言いますと、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算をします。

と言うことは、アパートなどの建物に係わる消費税などはマイナスとなることが多いため消費税の還付が受けられることになるのです。

ただし、消費税の還付を受けるためには、課税事業者を選択し、そのための書類の提出が必要です。

この書類提出をしないばかりに消費税額の還付を受けられないことになるわけです。

新しく事業を起こされたときやアパートなどの建物建築の計画があるときは消費税課税事業者を選択し、消費税額の還付を受けた方が得なのです。※簡易課税は適用できませんのでご注意!

ここで例を挙げて見ますのでご参考にしてください。

Aさんの例
収入=農業収入800万円  消費税40万円 ※課税事業者を選択
    貸アパート480万円  ※貸アパート収入は非課税
    駐車場120万円  消費税6万円 ※10区画、1区画=1万円
経費=農業経費200万円  消費税10万円
     アパート建築費4000万円  消費税200万円
この場合、一括比例配分方式と言うものを選択します。

※一括比例配分方式により計算される控除額①=課税仕入等にかかる消費税額②×課税売上割合③となります。

① 10万円+200万円=210万円となります。
② 800万円+480万円/(800万円+480万円+120万円)=91%
③ 210万円×91%=191万円  
控除額=(40万円+6万円)-191万円=-145万円(還付金額)

となるわけですが、人それぞれの条件により異なります。また、どのように申告するかにもよりますので詳しくはお問い合わせください。

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投稿者 飯島 : 2006年12月21日 21:57