« 「自販機の進歩」不動産コーディネーター 飯 島 誠 | メイン | 「絶景ですね!」不動産コーディネーター 飯 島 誠 »
2006年12月01日
「信頼関係」不動産コーディネーター 飯 島 誠
早いものできょうから師走に入りました。
朝晩の冷え込みも、だいぶ厳しくなってきました。体調管理には気をつけてください。
街や住宅地ににはクリスマスを控えイルミネーションが輝いています。
当社でも本日、サンタクロースのちょっとだけイルミネーションを飾りました。
当社の前を通る人が結構目に留めて見て行ってくれるようです。
参考までに中には雪が降っているのですよ。
この程、アパートを購入された方から相談を受けました。
共用の廊下、階段に物などを置かないことや犬、猫を飼わないなどを入居者に守ってもらうことが出来ないかという内容です。
相談者の考えは空室が目立つ現在において他のアパートは規制のうえで差別化を図りたいとの考えがあるようです。
アパートやマンションなど共同生活を行ううえである一定の用法規制を設けることは良いことではないでしょうか。用法規制を設けることにより近隣のアパートなどと差別化が図れ賃料アップにもつながります。
当社の場合、契約書および管理規約そして入居のしおりを管理委託された物件毎に作成しているくらいです。
この規制を設けることにより建物全体の統一的利用、建物の品位保持が入居者に浸透できますので入居にとっても良いようです。
反面、万一入居者がその定められた規則を犯した場合、どの程度にて契約を解除することが出来るのでしょうか。
さて、借家人がこの特約に違反した場合、契約違反として契約の解除が認められるか否かです。
契約に当たって、用法制限を特約した事実があるからといって、違反があれば直ちに契約を解除できるかと言うと難しいとでしょう。
賃貸人と賃借人との間にて信頼関係が破壊されたか否かで判断しなければならないのです。
たとえば居住用として貸与しているにもかかわらず事務所・店舗などの用途の違うものとして使用している場合や廊下に禁止されている物を放置するとか、犬や猫を飼うなどをした場合、賃貸人や管理会社、他の部屋に入居している方などに再三注意されているのもかかわらず、耳を貸さないなどの事実があった場合に契約を解除することができるのです。
契約書だけに記載する方法もありますが管理規約・募集図面に記載しておいたほうが解除事由として成り立ちやすいことは言うまでもありません。
入居する前の約束(=規則)がある以上、「規則を守る」ということはどのようなことであれ行っていきたいものですね。
---------------------------
●飯島興産ホームページをご覧ください。
●IREM-JAPANについて
●相続での役割について(相続アドバイザー)
●賃貸OL日記(賃貸営業レディーの奮闘日記)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)
※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。
投稿者 飯島 : 2006年12月01日 21:15

