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2006年11月30日

「自販機の進歩」不動産コーディネーター 飯 島 誠

昨日の定休日を利用して定期健診と散髪に行ってきました。

その後は掃除に打合せでしたが・・・・・・・・・・。

定期的に総合病院に検診に行っています。

久しぶりに行ってびっくりしたのですが、自動販売機が「凄い!」のです。

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まず左側はコーヒー・ソフトドリンクの自販機なのですが、「ミル挽き珈琲」と題して一杯毎に豆から挽いた珈琲、とキャッチコピーを付け1杯200円なのです。

これはおしろいと思い、1杯買って見ると、熱さ加減も調整出来るではないですか。

そして右側の写真がフード自販機です。メニューは「お好み焼き」・「たこ焼き」・「焼きそば」・「炒飯」・「おにぎり」・「焼きおにぎり」・「たいやき」まで揃っているいます。

皆様、こんな自販機ご存知でしたでしょうか?

あまりの嬉しさに思わずシャッターを押してしまいました。

これはこれで他との差別化になりますので良いのではないでしょうか。

前ふりが長くなってしまいましたが、昨日の続きに参りましょう。

お父様の土地に建物を建築し、管理会社をうまく活用する方法についてです。

アパートやマンションなどの収益物件を建築しますと家賃収入が発生し、「所得税」・「住民税」・「事業税」・場合によっては「消費税」の負担が多くなります。

そして収入から支出を差し引きますと利益が生まれます。この利益が蓄積されますと将来の相続税の課税財産となるわけです。

実際の問題として子などに収益物件の貸付事業をスムーズに継承させるために、子に管理を任せたいものと考えるのが普通ですよね。

その際、不動産管理会社を設立して、①不動産収入を分散させる方法、②管理料等を通して所得を移転させるなど活用する方法を検討するのです。

①の場合には管理会社へ管理料を払い、管理会社の役員に子を充てることに分散が図れると思います。

②の場合には収益物件を不動産管理会社へ売却するなどにより財産を生前移転して相続財産の縮小化と納税資金の準備が可能となるはずです。

ただし、管理会社側に管理に必要な費用を差し引いて充分な給与を払えるだけの管理収入が必要となることは言うまでもありません。

その他、今年4月から実質的な1人会社のオーナーへの役員給与については、給与所得控除に相当する金額が一定の条件の下損金にならなくなりましたので注意は必要でしょう。

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投稿者 飯島 : 2006年11月30日 20:17